ex.会社の設立にあたり、株式100株を1株10で発行し、
全株式の払込を受け、払込金額は当座預金とした。
当座預金1000 資本金1000
原則は全額資本金とする。
会社法の規定により、払込金額の
最低2分の1を資本金として処理する事も認められている。
資本金としなかった部分は
資本準備金で処理する。
当座預金1000 資本金500
資本準備金500
増資
ex.増資のため、株式20株を1株10で株主を
募集したところ、申込期日までに全株式が
申し込まれ、払込金額の全額を申込証拠金として
受け入れ、別段預金とした。
増資をする時、申込期間を設けて株主を募集する。
株式を割り当てられた人には株式を渡すが、
そうでない人には返金しなければならない。
∴申込期間が終わるまでは集まってきたお金は
まだ資本金ではない!
株式を割り当てる前のお金は
株式申込証拠金として、
別段預金で処理をしておく。
別段預金200
株式申込証拠金200
払込期日がきた。
申込証拠金200を増資の払込金額に充当し、
別段預金を当座預金とした。
払込金額の内、会社法の最低金額を資本金とした。
株式申込証拠金200 資本金100
資本準備金100
当座預金200 別段預金200
株式の発行にかかる費用
ex.株式100株を1株あたり10で発行し、
全株式の払込を受け、当座預金とした。
この時にかかった株式募集の広告費や
証券会社に対する発行手数料36は
現金で支払った。
当座預金1000 資本金1000
株式交付費36 現金36
上の例は会社設立後の株式発行費用
会社設立時の株式の発行にかかった費用は
創立費となる。
原則は費用
会社設立後、営業を開始するまでにかかった費用は
開業費として処理する。
原則は費用