3級でやった電子記録債権債務
手形の裏書譲渡と同じく、他人に譲渡できる。
ex.買掛金100の支払いの為、所有している
電子記録債権100を譲渡する事にし、
銀行を通じて譲渡記録を行った。
譲渡した側
買掛金100   電子記録債権100
(負債の減少と資産の減少)
譲渡された側
電子記録債権100   売掛金100
(資産の増加と資産の減少)

ex.Aは所有する電子記録債権100を
Bに95で売却(譲渡)し、譲渡記録を行った。
譲渡代金は現金で受け取った。
現金95           電子記録債権100
電子記録債権売却損5
差額は電子記録債権売却損で処理。


売掛金も他人に譲渡できる。
ex.Aは買掛金100の支払いの為、
Bに対する売掛金100を承諾を得て譲渡した。
買掛金100   売掛金100

債権を譲渡する時は、
(AからBに譲渡するとする。)
Aは債務者にBに譲渡する事を通知、または
譲渡する事の承諾が必要。
勝手には行えない!

ex.AはBに対する売掛金100をBの承諾を得て
Cに95で売却し、代金は現金で受け取った。
現金95           売掛金100
債権売却損5
差額は債権売却損で処理。