以下の取引があったとする。
ex.X1年4/1、AはBと以下の条件で
商品の販売と2年間の保守サービスの提供を
1つの契約で締結した。
1.契約と同時に商品を受け取る。
2.保守サービスの期間は
X1年4/1~X 3年3/31まで。
3.契約書に記載された対価の額は100円で
(商品は80円、保守サービスは20円)、
商品の引渡時に100円を受け取る。
1.まず契約の内容を確認し、収益認識基準を
適用すべき一定の契約かどうかを確認する。
2.契約における履行義務の識別
お客さんに提供する財またはサービスの内容を
個別に把握する。
上の例では、1つの契約に「商品の販売」と「2年間の保守サービス」という2つの内容が含まれているので、「商品の販売」と「保守サービスの提供」に分ける。
1で大まかに2で細かく把握する。
3.取引価格の算定
契約書に記載された対価の額は100円なので
取引価格は100円。
消費税のように第三者の為に回収する額は取引価格に含めない。
4.取引価格を履行義務に配分する。
商品の価格は80円、保守サービスは
20円となる。
5.履行義務を果たした時に収益を認識する。
X1年4/1に商品を引き渡しているので4/1に売上80円を計上する。
保守サービスの提供については、決算日にその期間の売上を計上する。(1年分)
サービスの提供については
役務収益で処理する事もある。
以上を踏まえて取引を仕訳すると
以下のようになる。
X1年4/1
商品の販売については売上は80円だが、
販売時に100円を受け取っている。
2年分の保守サービスの対価20円も
受け取っている。
しかし、この時点では保守サービスの提供は行われていない。
商品を販売した側からすると
借金を抱えてるイメージ。
この場合、保守サービス提供前に受け取った20円は契約負債という科目で処理する。
(前受金で処理する事もある。)
現金100 売上 80
契約負債20
X1年3/31(決算日)
1年分の保守サービスが提供されている為、
1年分の保守サービス分の売上を計上し、
その分契約負債を減らす。
20÷2=10
契約負債10 売上10
X2年3/31 (決算日、サービスの終了時)
1年分保守サービスが提供されている為、
上と同じ処理をする。
契約負債10 売上10
収益の計上においては、
契約に基づく履行義務が
一時点で果たされるのか
一定の期間に渡って
果たされるのかを
判定する必要がある。
上の例では
商品の販売は引き渡す事で履行義務が
果たされるので一時点、
保守サービスの提供は期間の経過(2年)に
応じて履行義務が果たされるので
一定期間となる。
尚、一定期間の場合はその進捗度に基づいて
売上を計上する。
(保守サービスは2年だから10円ずつ)