ex.第1期期末において、備品4000について
定額法により減価償却を行った。
(耐用年数4年、残存価額ゼロ)
第2期期末においても同じように
減価償却を行った。
尚、法定耐用年数は5年、
実効税率は40%とする。
会計上の減価償却費は
4000÷4=1000
税法上の減価償却費は
4000÷5=800
税法上の減価償却費を
超える金額については
損金に算入できない。
よって超過額200について法人税等の調整を
行う。
会計上の仕訳
減価償却費1000
減価償却累計額1000
損益科目は減価償却費、逆側に
法人税等調整額を持ってくる。
借方が空くので以下の仕訳になる。
(1000ー800)×40%=80
繰延税金資産80
法人税等調整額80
備品を売却したり、除却したりした場合には
差異が解消されるので、逆仕訳をきる。
第2期
備品を売却したり、
除却したりしていない!
よって差異は解消されていない!
∴逆仕訳は不要!
法人税等の調整は期末に行うので、
第1期に発生した差異の解消と第2期に発生した
差異の処理は一括して行う。
第2期に発生した差異
(1000ー800)×40%=80
第1期に発生した差異の解消はゼロ
当期に計上する分
80ー0=80
以下の仕訳になる。
繰延税金資産80
法人税等調整額80
第2期のB/Sに載る繰延税金資産は
160となる。