ex.第1期期末において、貸倒引当金200を

 繰り入れたが、この内50が
 損金不算入となった。
 第2期において貸倒引当金280を設定したが、
 この内80が損金不算入となった。
 尚、期中に売掛金が貸し倒れ、第1期に設定した
 貸倒引当金を全額取り崩している。


貸倒引当金200の内50が損金不算入。
従って50について法人税等の調整を行う。
貸倒引当金繰入額が損金不算入となる場合、
会計上の費用よりも税務上の損金の方が
少なるなる為、当期の納付税額(税法上の金額)が
あるべき法人税等(会計上の金額)より
多く計算される。
そこでP/Lの法人税等を減算する。

以下のように考える。
第1期
まず会計上の仕訳
貸倒引当金繰入200  
      貸倒引当金200

費用又は収益の科目に注目
逆側に法人税等調整額を記入
この場合費用科目は貸倒引当金繰入なので
法人税等調整額は貸方に来る。

逆側は
借方なら繰延税金資産
貸方なら繰延税金負債となる。

繰延税金資産20
     法人税等調整額20

第2期
貸倒引当金を全額取り崩した。
逆仕訳を切る。
法人税等調整額20
      繰延税金資産20
貸倒引当金の損金不算入80が発生
繰延税金資産32
     法人税等調整額32
80×40%=32
当期に計上する分
繰延税金資産12
     法人税等調整額12

法人税等の調整は期末に
行う為、第1期に発生した
差異の解消と第2期に発生した
差異の処理は
一括で行う。
第2期で発生した分32
第1期に発生した差異の解消分20
当期に計上する分12