2021年4月より、会計基準が変更になり、
消費税の税込方式は認められなくなった。





3級でやった消費税の処理、税抜方式に加え、
2級では税込方式が加わる。

ex.AはBから商品を110で仕入れ
(うち消費税10)、
これをCに330で売り上げた(うち消費税30)。
この場合Aは受け取った30と支払った10の差額
20を納付する事になる。

消費税を支払った時(税抜方式)
仕入         100   現金110     
仮払消費税10
消費税を受け取った時
現金330         売上   300
       仮受消費税30

税込方式
支払った時
仕入110   現金110
受け取った時
現金330   売上330

消費税の決算時の仕訳
税抜方式では、決算の時仮払消費税と仮受消費税は
相殺し、貸借差額は
未払消費税又は
未収還付消費税(資産)で処理する。

仮受消費税30     仮払消費税10
        未払消費税20

消費税を納付した時
未払消費税20      現金20

税込方式
決算時、仮払消費税と仮受消費税の差額は
租税公課で処理する。
租税公課20  未払消費税20

納付した時
未払消費税20   現金20