固定資産を取得すると毎年減価償却を行うが、
新しい物が出てくる昨今、法定耐用年数通りに
使っていたのでは陳腐化に対応できない。
そこで、陳腐化を予想して固定資産を
リースしてくれる会社と契約すれば、
いつでも最新機種を使える事になる。
借手が貸手(リース会社)と契約し、
使用料を支払う取引をリース取引という。
リース取引は
ファイナンスリース取引
①リース期間は解約不能であり、
②借手が借りている物件から、
全ての経済的利益を受けることができ、
借手がリース物件の使用料を実質的負担する事。
ex.車を5年借りているなら、
この間は好きに使えるし、使用料は自分が払ってる。
オペレーティングリース取引
ファイナンスリース取引以外の取引
ファイナンスリース取引は通常の売買取引の処理
オペレーティングリース取引は
通常の賃貸借取引の処理をする。
ファイナンスリース取引の処理
借手が払うリース料には利息相当額が含まれるが、
この処理には原則と例外がある。
①原則(1級でやる。)
所有権移転ファイナンスリース取引は
必ず利息法
所有権移転外ファイナンスリース取引も
利息法で処理するが以下の例外がある。
②例外(2級でやる。)
所有権移転外
ファイナンスリース取引で
重要性が乏しい場合
利子込み法と利子抜き法の
いずれかを選択できる。
利子抜き法(利息相当額を定額法により配分する)