手形の裏書き
約束手形を持っているなら、その手形を他の人に
渡して仕入代金や買掛金の支払いに使える。
裏書譲渡という。
ex.
買掛金100の支払いに他の人から受け取っていた
約束手形を裏書譲渡した。
仕入100 受取手形100
資産の減少
裏書きされた手形を受け取ったなら
資産の増加で以下の処理になる。
受取手形100 売掛金100
手形の割引き
約束手形は銀行に支払期日前に持っていくと、
額面より低い金額で買い取ってもらえる。
手形の割引きという。
ex.受け取っていた約束手形100を割引き、割引料10を差し引いた残額を当座預金に預け入れた。
当座預金 90 受取手形100
手形売却損10
手形の不渡り
手形の満期日に決済されない事を
手形の不渡りという。
不渡りとなった場合、振り出した人に対して
改めて代金を請求できる。
だから、不渡りなったからと言って
必ずしも代金が回収できない訳ではない。
但し、通常の受取手形と区別する為、
不渡手形(資産)に振り替える。
ex.受け取っていた手形100が決済されず
不渡となった。この為、振出人に対して
償還請求をし、償還請求費用10は
現金で支払った。
不渡手形110 受取手形100
現金 10
後日、回収できたなら以下の仕訳になる。
現金110 不渡手形110
手形の更改
ある手形を持っていて、期日が来ても
決済できない場合、相手の同意を得て支払期日を
延ばしてもらえる。
この時新旧の手形の
交換が行われ、
これを手形の更改という。
ex.振り出した約束手形100について、
3ヶ月の期間延長を求め同意を得た。
期間延長の利息は8である。
支払手形の場合
①利息を現金で支払う場合
支払手形100 支払手形100
支払利息8 現金8
②新手形に利息を含める場合
支払手形100 支払手形108
支払利息8
受取手形の場合
①現金で受け取る場合
受取手形100 受取手形100
現金8 受取利息8
②新手形に利息を含める場合
受取手形108 受取手形100
受取利息8
営業外支払手形と営業外受取手形
商品以外の物を手形で買った時
建物100 営業外支払手形100
商品以外の物を手形で売った時
営業外受取手形100 建物100
後日支払った
営業外支払手形100 現金100
後日回収した
現金100 営業外受取手形100