法人税
会計期間が1年の会社では、期中において
半年分の中間納付が必要。
そこで中間申告、納付をした時は次の仕訳を切る。
(小切手で納付した場合)
仮払法人税等100    当座預金100

法人税等が確定した時(決算時)
中間納付分は差し引いた分を未払を計上
法人税、住民税及び事業税210
(法人税等)
                     仮払法人税等100
      未払法人税等110

未払法人税等を納付した時
決算において確定した法人税等は、
原則として2ヶ月以内に申告し、
納付する。
以下の仕訳になる。
未払法人税等110      現金 110

消費税
AはBから商品を110で仕入れ(うち消費税10)、
これをCに330で売り上げた(うち消費税30)。
この場合Aは受け取った30と支払った10の差額
20を納付する事になる。

消費税を支払った時(税抜方式)
仕入         100         現金110     仮払消費税10
消費税を受け取った時
現金330         売上   300
       仮受消費税30

消費税の決算時の仕訳
決算では
仮払消費税と仮受消費税は
相殺する。

仮受消費税30     仮払消費税10
        未払消費税20

消費税を納付した時
未払消費税20      現金20