有価証券の減損
売買目的有価証券以外の有価証券で時価を把握するのが困難な金融商品以外の有価証券

時価が著しく下落した時は、回復する見込みがない場合と不明な場合は、時価をもって貸借対照表価額とする。
この時の価額が翌期首の取得原価となる。
評価差額は投資有価証券評価損、又は関係会社株式評価損として、損益計算書の特別損失に表示する。

時価を把握するのが困難な株式
1株あたりの実質価額を求める。
発行会社の純資産額÷発行済株式
=1株あたりの実質価額
ex.A社株式を1650000で取得
時価は不明
A社の業績は著しく悪化しており、決算日時点の純資産額は1460000である。
発行済株式2000株の内、1100株を1500で取得した物である。

1株あたりの実質価額は
1460000÷2000=730
1100株を所有しているから
730×1100=803000
1650000で取得した物が今現在803000
1650000-803000=847000

この評価差額は関係会社株式評価損として、損益計算書の特別損失に表示する。

有価証券の約定日基準と修正受渡日基準
有価証券の売買については、一般に約定日と受渡日が異なるが、時価変動リスク、信用リスクは約定日に売手から買手に移る為、原則として約定日基準、例外として修正受渡日基準がある。

約定日基準
売買契約締結時に、買手に有価証券が発生し、
売手の有価証券が消滅する。
修正受渡日基準
約定日から受渡日まで
買手は時価の変動のみ認識
売手は約定日に売却損益のみ認識
受渡日
買手に有価証券が発生し、売手の有価証券が消滅する。

ex.
平成○6年3/30
A社社債480000(額面500000)を売買目的で購入する契約を締結した。
(約)
売買目的有価証券480000
未払金48000
(受渡)
仕訳不要

平成○6年3/31
決算時、社債の時価は482000だった。
(約)
売買目的有価証券2000
有価証券評価損益2000
(受渡)
売買目的有価証券2000
有価証券評価損益2000

平成○6年4/1
逆仕訳

平成○6年4/2
A社社債を受取り、代金は小切手を振り出して支払った。尚、当日の時価は488000だった。
(約)
未払金480000
当座預金480000
(受渡)
売買目的有価証券480000
当座預金480000

平成○6年8/1
A社社債を495000で売る契約を締結した。
(約)
未収入金495000
売買目的有価証券480000
有価証券売却益15000
(受渡)
売買目的有価証券15000
有価証券売却益15000

平成○6年8/2
社債を引渡し、代金は小切手で受取った。
尚、当日の時価は490000だった。
(約)
現金495000
未収入金495000
(受渡)
現金495000
売買目的有価証券495000