新株予約権付社債の分類
転換社債型新株予約権付社債と
その他新株予約権付社債があり、権利行使時の払込方法が違う。
1.転換社債型新株予約権付社債
権利行使時の払込は社債の部分によって行われ、新株予約権と社債の両方が消滅する。
2.その他新株予約権付社債
金銭による払込の他、社債部分を払込に当てる事ができる。
➖会計処理➖
区分法と一括法がある。
区分法
社債の発行の伴う金額を社債の部分と新株の部分に区分し、社債の部分は通常の社債の発行の処理、新株の部分は新株予約権の発行の処理を行う。
一括法
社債と新株予約権のそれぞれの払込金額を合算し、通常の社債の発行の処理を行う。
-その他新株予約権付社債-
区分法で行う。
ex.
平成○1年4/1に以下の条件で新株予約権付社債を発行し、払込金は当座預金とした。
・額面 1000000
・払込金額
額面@100につき@100
(社債の対価は@90
新株予約権の対価は@10)
・償還期間 5年
・権利行使時の1株当たりの
額は500
・表面利息は考慮しない
発行時
当座預金900000社債900000
当座預金100000
新株予約権100000
10000口発行
社債対価90×10000=900000
新株予約権対価
10×10000=100000
決算時(定額法)
社債利息20000 社債20000
権利行使時
平成○2年4/1、70%が権利行使され、1400株を交付した。
新株を発行する場合
当座預金 700000
新株予約権 70000
資本金 385000
資本準備金385000
(会社法規定の最低限度額)
自己株式を処分する場合
当座預金700000
新株予約権70000
自己株式 550000
その他資本準備金220000
(自己株式の帳簿価額が
550000の場合)
払込金額
500×1400=700000
消滅する新株予約権
1000000×70%=70000
増加資本金
新株発行の場合
770000/2=385000
その他資本剰余金
自己株式処分の場合
自己株式処分差益は550000
770000-550000=220000
満了時
新株予約権の行使期間が満了した。30%は行使されなかった。
新株予約権30000
新株予約権戻入益30000
1000000×30%=30000
ー転換社債型新株予約権付社債の会計処理ー
区分法と一括法がある。
ex.平成○1年4/1、上の条件で
転換社債型新株予約権付社債を発行し、払込金は当座預金とした。
(区分法)
発行時
当座預金900000
社債900000
当座預金100000
新株予約権100000
10000口発行
社債対価90×10000=900000
新株予約権対価
10×10000=100000
決算時(定額法)
社債利息20000 社債20000
この時点での社債の帳簿価額は
920000
平成○2年4/1、上記の社債の額面700000(70%)が権利行使され、株式を交付した。
-新株を交付した場合-
社債 644000
新株予約権70000
資本金 357000
資本準備金357000
(資本金計上額を会社法規定の最低限度額とする。)
社債の帳簿価額
920000×70%=644000
消滅する新株予約権
100000×70%=70000
7000口分行使された。
増加資本金
(644000+70000)/2
=357000
-自己株式を処分する場合-
社債 644000
新株予約権70000
自己株式 550000
その他資本剰余金164000
(自己株式の帳簿価額が
550000の場合)
714000が今発行する新株
これを550000の自己株式で処分するから差額164000が
その他資本剰余金となる
(644000+70000)
-550000 =164000
現時点での社債920000の内、70%がなくなる。
新株予約権総額100000の内、70%がなくなる。
その他新株予約権付社債の時は現金預金又は当座預金となるが
転換型の時は必ず社債
上記の社債の権利行使期間が満了した。残り30%は行使されなかった。
新株予約権30000
新株予約権戻入益30000
(一括法)
ex.上記の社債
発行時
当座預金900000
社債900000
決算時
社債利息20000
社債20000
権利行使時
(新株を発行した場合)
社債644000
資本金 322000
資本準備金322000
(自己株式を処分した場合)
社債644000
自己株式 550000
その他資本剰余金90000
新株予約権が出てこない為、行使期間満了時は仕訳不要