新株予約権を有する者が株式会社に対して行使する事で、株式の交付を受ける事ができる権利。
➖会計処理➖
ex.新株予約権50個を@5000で発行し、払込金は当座預金とした。
尚、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株であり、新株予約権の行使の時の払込額は@60000とする。
当座預金250000
新株予約権250000
新株予約権の内70%が行使され株式を交付し、払込額は当座預金とした。
-新株を発行する場合-
当座預金2100000
新株予約権175000
資本金1750000
資本準備金525000
(資本金計上額を
@50000とした場合)
交付株式数
50個×70%=35個
それに伴う払込額
行使時の払込額は60000だから
35個×60000=2100000
70%の新株予約権が減る
250000×70%=175000
増加資本金
一部を資本金とする。
1株行使に60000その内50000を資本金とするから
@50000×35株=1750000
資本準備金
(2100000+175000)
-1750000=525000
-自己株式を処分する場合-
当座預金 2100000
新株予約権175000
自己株式1925000
その他資本剰余金350000
(自己株式の帳簿価額
@55000の場合)
新株予約権が行使された時、行使された新株予約権は減額、それに伴う払込金額との合計額が、今現在の自己株式の価額。
これと帳簿価額とを比較し、自己株式処分差損益が出る。
新株予約権70%行使で175000払込金額2100000
自己株式の帳簿価額55000で
新株35個を発行する
55000×35=1925000
その他資本剰余金
(2100000+175000)
-1925000=350000
権利行使期間が満了し、30%は行使されなかった。
新株予約権75000
新株予約権戻入益75000
250000×30%=75000
新株予約権は貸借対照表上、純資産の部に表示
新株予約権戻入益は損益計算書上、特別利益