リースの判定基準
1.現在価値基準
リース料総額の割引現在価値が貸手の現金購入価額又は見積現金購入価額の概ね90%以上
2.経済的耐用年数基準
解約不能のリース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上
このいずれかに該当する場合はファイナンスリース取引となる。
この段階で、オペレーティングリース取引と解れば、
仕訳はこうなる。
(借手)支払リース料 現金
(貸手)現金 受取リース料
所有権移転ファイナンスリースと移転外の2つ。
1、所有権移転条項
2、割安購入選択権
買い取る権利が与えられていて、その行使が確実に予想される。
3、特別仕様物件
その人だけが使えるといった物。
1から3のいずれかに該当するなら、所有権移転ファイナンスリースとなる。
会計処理
取引開始日
リース資産 リース債務
リース料支払日
リース債務 現金預金
支払利息
原則として利息法
表示
リース資産は一括してリース資産として表示
リース債務は貸借対照表日後1年以内に支払いの期限がくる物は流動負債、1年を超えて期限がくる物は固定負債とする。
所有権移転ファイナンスリース取引
リース資産、リース債務の計上額
借手に貸手の現金購入価額が明らかな時
貸手の現物購入価額
明らかでない時
リース料の割引現在価値と見積現金購入価額の
どちらか低い方
減価償却
自分で持っている物と同じやり方
所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産、リース債務の計上額
リース料の割引現在価値と見積現金購入価額の
どちらか低い方
減価償却
リース期間を耐用年数とし、残属価額0で減価償却
リース期間だけで手元に残らない。