貸借対照表の区分
資産の部
I 流動資産
現金預金 受取手形 売掛金
有価証券 商品
短期貸付金等
流動資産合計
II 固定資産
1、有形固定資産
建物 機械 土地 備品 等
2、無形固定資産
特許権 ソフトウェア等
3、投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金 等
固定資産合計
ⅲ 繰延資産
創立費 開業費 等
繰延資産合計
資産合計
負債の部
I 流動負債
支払手形 買掛金 短期借入金
未払金 等
流動負債合計
II 固定負債
社債 長期借入金
退職給付引当金 等
固定負債合計
負債合計
純資産の部
I 株主資本
1 資本金
2 資本剰余金
(1)資本準備金
株主払込剰余金 等
(2)その他資本剰余金
資本剰余金合計
3 利益剰余金
(1)利益準備金
(2)その他利益剰余金
任意積立金
新築積立金 別途積立金 等
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
純資産合計
負債・純資産合計
貸借対照表完全性の原則
企業の財政状態を明らかにする為、貸借対照表日における全ての資産、負債、純資産を記載して、全ての利害関係者にこれを正しく表示する物でなくてはならない。
簿外資産、簿外負債、架空資産、架空負債はこの原則に対する違反。
但し、一部簿外資産、負債は除外される。
正規の簿記の原則の処理に従った重要性の原則を適用した場合。
架空資産、架空負債は許されない。
総額主義の原則
総額で記載する事が原則。
資産の項目と負債の項目又は純資産の項目とを相殺しての記載は許されない。
流動と固定の区分
正常営業循環基準と1年基準がある。
1、正常営業循環基準
現金で仕入、それを販売して現金を得る一連の過程で登場する現金、売掛金、受取手形、前払金は流動資産、買掛金、支払手形、前受金は流動負債となる。
2、1年基準
貸借対照表日の翌日から、1年を基準として流動と固定に区分。
企業会計原則では、正常営業循環基準を主とし、これで固定資産、負債に区分された項目は、1年基準を加味した物となっている。
貸借対照表の配列は流動性配列法(原則)と固定性配列法の2つがある。
資産の貸借対照表価額3つ
1、取得原価基準
実際に支払った対価で計上する基準。
2、時価基準
現在の市場価額で計上する基準。(ex.有価証券)
3、割引現在価値基準
その資産から将来にわたって受け取れるキャッシュフロー(インフロー)を一定の利子率で割引計算した現在価値で計上する基準。
(ex.リース会計、資産除去債務)
費用配分の原則
二会計期間以上に渡って収益獲得活動に貢献すると認められる資産の取得原価を当期の費用と時期以降の費用とに分ける事を要求する原則。
資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって各事業年度に配分しなければならない。
(ex.減価償却費)