今日はちょっと硬い話です・・・って、まだ2回目なのに・・・
自民党と公明党による与党税制改正大綱が発表されたのは昨年の12月14日の事でした。
今回目立っていたのは住宅関連の税制改正。
何がって・・・
① 住宅ローン減税や買換え特例制度、登録免許税の軽減等が延長
② バリアフリー改修促進税制が新たに創設
結構身近な話ですよね。
もっと身近な消費税については予想通り今年秋以降の議論となりました。
ちょっと詳しく、①の住宅ローン控除制度についてお話しましょう!
税源委譲によって減税効果が小さくなる中所得者層に配慮して
・ 平成19年20年に入居した方には
控除率を引き下げた上で控除期間を15年に延長
1年目から10年目まで → 0.6%
11年目から15年目まで → 0.4%
・ 平成19年入居の方と20年入居の方では借入金当の年末残高の
金額範囲が異なり、
19年入居の方 → 年末残高2,500万円以下の部分
20年入居の方 → 年末残高2,000万円以下の部分
がそれぞれ対象です。(下図ご参照下さい/クリックで拡大します)
特例措置の15年間への延長は
「税源委譲によって減税効果が小さくなる中所得者層に配慮し・・・」
との事です。
【借入額が15年間2,500万円を割らないとすると】
所得税額が
15年間25万円以上の人は上図の<現行制度><特例措置>の
どちらを選択しても最大控除である200万円を受ける事ができます。
15年間25万円未満の人は
<現行制度>を選択すると自分の所得税の納付額の範囲で
還付を10年間受け取る事ができますが、
<特例措置>を選択すると15年間受け取る事ができるのです。
・・・5年分の配慮という事でしょうか!?
ただし、FPの視点からすると、例えば今後20万円の所得税を
15年に渡って収める方が「15年で200万円を受け取る」のと
「10年で170万円を受け取る」のではどちらをお客様に
選択してもらうのがベター?・・・という疑問が湧いてきます。
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