まずCMです!
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提供させて頂いております。詳しくはホームページ をご覧下さい。
皆さんお元気ですか?
今日は全日空グループの旅客機が緊急着陸!
私はリアルタイムでその映像を大変緊張して見ていました。
あの飛行機には多くのビジネスマンが搭乗していたようでした。
仕事で地方へ行く事の多いビジネスマン。搭乗している事を
知っていたご家族の方は、どれだけ心配された事でしょう・・・。
無事に着陸した時には心の底から良かった・・・と思いました。
さて、お金の話に参りましょう。
Financial Planner’s EYEは今回も税金の話です。
ここ最近、投資信託を購入する人が増えています。
投信協会の発表によりますと、2006年末の投資信託残高は約69兆円と
過去最高になったとの事です。
そこで、今回は投資信託の税金、特に株式投資信託の税金についてです。
投資信託には大きく分けて、株式投資信託と公社債投資信託がありますが、
公社債投資信託には一切株式が入っていない(入ることになっていない)のがその違
いです。
株式投資信託にかかる税金には
① 期中の収益分配金にかかる税金
② 解約時の収益にかかる税金
に分けられます。
最近は分配金を回数多く出す株式投資信託が増えており、残高も伸びていますが、
この分配金は、「配当所得」で、通常の株式の配当金と同様の税金となります。
現在は、分配金の支払い時に10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されます。
この税率は本来、利子所得と同じ20%(所得税15%、住民税5%)ですが、現在は
軽減措置がとられており、平成21年3月31日までに支払われる分配金については10
%となっています。(平成19年度税制改正において1年延長になりました。)
支払い時に源泉徴収されるこの税金は、その後、
A)総合課税とするかか、B)申告不要とするかを選択することができます。
A) 総合課税を選んだ場合は他の所得と合算した上で確定申告を行います。
この場合、配当控除を行うことができます。
B) 申告不要を選んだ場合は、そのままで何もする必要がなく、
源泉徴収だけで課税関係が終了します。
どちらが有利かは所得によって変わりますが、現在は税率が10%のため、ある程度
以上所得がある方は申告不要の方が有利なようです。
次号では解約時の税金についてお話したいと思います



