譲渡所得の取得費の算定 | ViVi不動産のブログ

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今日は不動産の売主様向けのお話です。

 

ご両親から受け継いだ不動産や、購入してから数十年が経過してしまった不動産を売ったときに、いつも問題になるのが、この不動産をいくらで購入したかを示す「契約書や領収書」が紛失していること。

 

権利証(登記識別情報通知)は大事だということが周知されているので、紛失されている方は少ないのですが、購入した時の契約書や領収書が売ったときに重要な意味を持っているなんて、一般の方はほとんど理解されておりません。

 

不動産を売って、利益が出たら、「譲渡所得税」なる税金を国に支払わなければなりません。 平成30年現在、5年超所有していれば税率は20.315% 5年未満なら39.63%です。

 

国は何もしていなくても、こんだけ取っていくなんて、ぼったくりですね~~~~(笑)

 

と、なると、なるべく税額を抑えるために、譲渡所得額を減らしたいわけなのですが、そこで重要になっているのが購入した時の「取得費」です。

まずはこの譲渡所得を出すための式を見てください。

譲渡所得 = 譲渡収入金額(売却した金額) - 譲渡費用(売却するためにかかった費用) - 取得費

 

譲渡所得から控除できる費用は譲渡費用と取得費なのですが、取得費は購入した時の契約書や支払った領収書を基に計算することになっているのです。

 

それらが無い場合は、概算法があり、「譲渡収入金額×5%」で計算した額を取得費として見てもらえる仕組みになっています。

つまり、概算法で計算すると、譲渡費用を除く前は、なんと95%が譲渡所得になってしまうのです。(やっぱり、ぼったくりや(笑))

 

そこで、先日面白い話を聞きました。 「「市街地価格指数」を使って取得費を算出する方法があるよ!」だそうです。

 

簡単に説明すると、購入したころの価格指数と現在の価格指数を比べてその頃の土地価格、そして、指数に基づいて現在の建物価格を割り出しその価格を取得費として提出する方法です。

 

ネットで調べてみただけでも、いろんな情報が出てくる出てくる! 税理士さんが、結構半信半疑ながらも利用している事例が見受けられますね!

 

もちろん税務署に否認されるケースもあるそうですから安心はできませんが、使ってみる価値は十分にありそうですね!

 

「知識」は武器だということを改めて痛感するのでした・・・・・ 

 

平成30年9月29日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治