東京駅と空中権 | ViVi不動産のブログ

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何かと話題になっている、新東京駅!(新しいのかクラシックなのか?、よくわかりませんが・・・・)


新東京駅にも興味津々ですが、不動産屋としては、聞きなれない「空中権」なるものの方に興味がありまして・・・


空中権について調べてみると、 


1.土地の上空の空間の一部を使用する権利  

★富山でよくあるのは北陸電力さんが鉄塔から鉄塔へ電気を通すための高圧線を皆さんの土地の上に通過させてもらう時に地役権を設定して空中権を利用してますよね!


2.未利用の容積率 を移転する権利

の二つに分かれています

今回の新東京駅の「空中権」は、2.未利用の容積率 を移転する権利になるわけですが、

これは、都市計画で定められた容積率(建物敷地面積 に対する総床面積 の割合)のうち、未使用のものを他の土地に移転する権利をいいます。

一定の条件のもとで容積率を割増しする方法(実質的に容積率が移転される)としては、「特定街区 」「一団地の総合的設計 」「高度利用地区 」「連坦建築物設計 」などの制度がありますが、いずれも移転対象建物が隣接していなければならない他、既存建物の未利用容積率を移転することはできません。(「連坦建築物設計」を除く)。

もっと広範囲で容積率を移転できる制度としては、「特例容積率適用地区制度 」があります。これは、都市計画 で一定の区域を定め、その区域内の建築敷地 の指定容積率の一部を複数の建築敷地間で移転することを認める制度であり、2001年に創設されました。

これを利用して、現在、東京都千代田区の一部が「大手町・丸の内・有楽町地区特例容積率適用地区」(116.7ha)として指定され、東京駅の駅舎敷地で未使用となっている容積率(東京駅は復元改修後、それ以上容積率を使用しないで保存される)を、その周辺の新築ビル(東京ビルディング、新丸ビル、丸の内パークビル、八重洲側の南北グラントウキョウビル等)に移転して、本来の容積率以上の高層ビル化を実現しているそうです! 


ぜひ新東京駅を見に行ったときには東京ビルディングや、新丸ビルなんかの超高層ビルの高さや大きさもチェックしてみるといいかも?ですね!(是非、一緒に行ったお友達に知ったかぶっちゃってください(笑))


東京駅の件がなければこの新しい空中権の概念を、私は、まったく知らずにいるところでした!!


新東京駅の工事費の500億円を捻出するために三菱地所さんにこの空中権を売ったということですが、はてさて金額はいかほどだったのでしょうかね????


正直、「空中権を査定してくださいっ!」

ってお客様に依頼されても、今の私の知識レベルでは断るしかありませんです・・・・・・ すいません。


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