化粧品・医薬部外品(薬用化粧品)の動物実験についてまとめ 3/23UP | Circle on the other side

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動物と人間と私と・・・

3/23 動物実験が求められるのはどのような場合か、に
日本とEU・アメリカの化粧品分類の違いについて追記しました。
3/23 世界情勢・EUの取り組み、資生堂・マンダム・EUの動きについて追記しました。
1/12 世界情勢・EUの取り組みについて追記しました。
1/7 PMDAの意見先・代替法・JaCVAMについて追記しました。
12/21 PMDAについて、関連機関の連絡先など追記しました。
12/14 代替法について 追記しました。



★化粧品の動物実験をなくそうキャンペーン記事
http://t.co/1g9tHE41

★みんなのアクション報告(要望の参考にしてください)
http://t.co/13sIadZn

★化粧品の動物実験について、おさらい(この記事です)
http://t.co/1jysbjth


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キャンペーンに際して、
化粧品と医薬部外品の動物実験について学んでみましょう。

本当の美しさってなんでしょうか??

想像してみてください。
眼の中にシャンプーの液を入れられ、
72時間身動きできず、
まぶたを閉じることも、
眼をこすることも、
涙を流すことも、
助けを呼ぶことさえもできない、

絶望的な苦しみを。

動物の苦しみの上に成り立つ「キレイ」は、
私たち人間にとっての、本当の美しさなのでしょうか?


花王・カネボウ・コーセーをはじめ、
ほとんどの大手化粧品メーカーは、今も残酷な動物実験を行って商品を開発しています。

EUでは、美しさのために動物を犠牲にしたくないと、
多くの人が声を上げた結果、多くのメーカーが動物実験を自主的に廃止し、
化粧品の動物実験が法律で禁止されました。

(2013年3月11日には、原料を含む全ての製造過程について
動物実験が行われた 石けんから歯磨きまでの洗面用化粧品と美容製品を含む
すべての化粧品の EU圏内での販売を、例外なく禁止する法律が施行。)



世界中でも、日本でも、多くの消費者が、
化粧品や日用品などのために、動物実験をしてほしくないと、

動物実験をしているメーカーをボイコットして、
動物実験をしていない化粧品メーカーを選んでいます。


動物実験を義務付ける法律のない日本では、
企業は自主判断で、すぐにでも動物実験の廃止が可能です。

多くの消費者が、動物実験を行うメーカーに対し、不買・廃止の要望をすれば、
メーカーは動物実験をやめざるを得なくなります。


資生堂は沢山の消費者の声を受けて、
2013 年 4 月から開発に着手する
化粧品・医薬部外品における社内外での動物実験を廃止を決定されました。
外部委託についても廃止されます。


それに続き、大手マンダムも動物実験を今後行わないと発表しました。

この流れに乗って、次にやめる決断をする優良企業はどこでしょう。


企業に動物実験をやめさせることができるのは、あなたの声です。

あなたの声と行動で、動物実験を廃止させましょう。


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目次
【紛らわしい表現「化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)」】
【化粧品・医薬部外品の動物実験を求める法規制について】
【動物実験が求められるのはどのような場合か】
【どんな動物実験が求められるのか】
【代替法について】
【動物実験をしていない基準】
【世界情勢】
【参考サイト・署名リンク集】


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【紛らわしい表現「化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)」】

そもそも薬事法において、「化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品を含む)」は全く別ものです。

*化粧品と医薬部外品の違いについて*

とってもわかりやすくまとめてある、東京都健康安全研究センターのサイト
http://www.tokyo-eiken.go.jp/issue/health/05/1-2.html


上記HPより一部引用

化粧品

人体を清潔に保ち保護するという衛生的な目的と、
見た目を変えるという美容的な目的を持っています。

洗顔料、化粧水、乳液、クリーム、ファンデーション、
口紅、ネイルエナメル、香水、 石けん、ボディシャンプー、
日焼け防止化粧品

シャンプー、リンス、ヘアスプレー、ヘアマニキュア、
養毛料、ヘアトニック、歯みがき


それに対し、

医薬部外品(薬用化粧品を含む)

穏やかながら人体に何らかの薬理作用を与えるという目的があります。
そのため医薬部外品には、薬効を目的とした成分が配合されています。

薬用石けん、ニキビ予防クリーム、美白化粧水、
デオドランドスプレー、腋(わき)臭防止剤、ベビーパウダー、

除毛クリーム、入浴剤、染毛剤、パーマネントウェーブ用剤
育毛剤、薬用シャンプー、薬用リンス、ヘアカラー、ヘアブリーチ、
パーマネントウェーブ用剤(一剤、二剤)、育毛剤

口中スプレー・口中カプセル・フィルムタイプ口中清涼剤、
薬用歯みがき、マウスウォッシュ

殺虫・殺鼠(さっそ)剤、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤、
生理用品 など


引用終了


上記のように、

化粧品は肌をすこやかに保つもの。

医薬部外品は、予防効果、防止効果を謳えるもの(のみ)
穏やかな薬理作用のあるものを言います。

化粧品メーカーからの回答は、この化粧品・薬用化粧品をごまかし、
消費者を煙にまくような、非常にややこしい、まぎらわしい回答が多いです。


たとえば、

廃止以前の資生堂のHP上に下記のような記述がありました。

「化粧品開発において、化粧品そのものを使った動物実験を行っていません。」

この文面だけを見ると、では医薬部外品(薬用化粧品)はどうなのか、
原料についてはどうなのか、わかりませんね。

消費者はその都度確認しなければなりません。

薬事法に則り「化粧品」を扱い製造販売する会社のHP上に、
このような曖昧な表現があるのはおかしいのではないでしょうか??

広告や表示について疑がわしいところがあれば、下記にご一報をお願い致します。


厚生労働省 監視指導・麻薬対策課 
TEL:03-3595-2436
http://mobile.mhlw.go.jp/info/iyakushokuhin/kanshishidou.html
 

または、都道府県庁の薬務主幹部まで。

その企業が東京本社の場合は、

東京都庁 健康安全部薬事監視課へ報告・対処を依頼してください。 
TEL:03-5320-4512  
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/index.html



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【化粧品・医薬部外品の動物実験を求める法規制について】

化粧品・医薬部外品については、
薬事法での具体的な動物実験を義務付ける法規制はありません。

しかし、化粧品メーカーからの回答の中にに、
「化粧品の動物実験は法規で決められている」という文面をよく目にします。

一体どういうことでしょうか??


法規というのは薬事法のことですが、厚労省によると、

薬事法では、安全性に関する資料の提出を求める記述はあるものの、
それが必ずしも「動物実験をしなければならない」という意味にはならない。

法律ではなく、厚労省から出された通達や基準、ガイドラインのようなもので、

厚労省のHPからも見られますが、

化粧品基準改正要請時/医薬部外品の販売承認申請のQ&Aや、
http://www.japal.org/contents/20060719_jimu.pdf(PDFファイル)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e3%96%f2%95%94%8a%4f%95%69%81%40%90%bb%91%a2%94%cc%94%84%8f%b3%94%46%90%5c%90%bf&EFSNO=4736&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=40


申請区分の取り決めで、どういう場合にどのような動物実験を行えば良いのかを、
あくまで参考として示している。

*医薬部外品・化粧品の製造販売承認申請についての資料は下記から見られます。

厚生労働省 化粧品・医薬部外品ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/keshouhin/

PMDA(医薬品医療機器総合機構)ホームページ
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/iyakubugai.html


*PMDA=独立行政法人 医薬品医療機器総合機構とは
化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器などを企業が販売するときに、
実際の承認・審査業務を行う機関です。
(審査委員会は、PMDA審査センター、有識者、厚労省職員から成る)


よって、「動物実験が薬事法で義務付けられている」というのは誤解のある発言。

とのことです。

「法規により決まっている」と言われた場合は、
「どの法律の何条何項ですか?」と聞いてみてください。

あるいは、『厚労省に確認したら、「法律で規制はしていない」と言われた』
と切り返してみるのもいいと思います。

具体的に「動物実験の義務」と書かれる部分を示せないのであれば、
それは虚偽の表現ではないかと確認してください。

ちなみに薬事法で、安全性の試験が求められる云々の内容は、
第14条(医薬品等の製造販売の承認)あたりになると思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html


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【動物実験が求められるのはどのような場合か】

では一体どんな場合に動物実験をしなくてはならないのか。

現状厚労省の基準では、下記2つの場合において
安全性に関する資料、つまり動物実験の試験成績の提出がメーカー側に求められます。

1.化粧品基準の改正を要請する際

「化粧品基準」の内容については、下記PDFファイルをご参照願います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/keshouhin/dl/keshouhin-a.pdf


「化粧品基準」において定められている、
成分の配合量や、用法、目的、組み合わせなどを変更したいとき

例えば、

今までAという成分の配合量の制限は10%だったが、
20%に増やしたいという場合

今までAという成分は、皮膚に塗る用だったが、目の粘膜や
お風呂で使う化粧品にも配合したいという場合 などなど

このような場合に、しかるべき動物実験の試験成績が必要になります。

しかし、この「化粧品基準」に準じて化粧品を開発すれば、
成分配合はメーカーの自由で、動物実験は求められません。



2.新規成分を含む医薬部外品(薬用化粧品)の製造販売の承認を申請するとき

医薬部外品とは、
予防効果や薬用効果をうたうもの、医薬品より作用がゆるやかなもので、

新規成分を含む医薬部外品や、
既存の成分であっても、用量や用法、目的、組み合わせを変更する際
(化粧品基準の改正の時と同じ感じです。)

動物実験の試験成績が求められます。

それ以外の場合や、上記厚労省サイトの、

「医薬部外品の添加物リストについて」
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/iyakubugai/file/0327004.pdf
「医薬部外品添加物リストの正誤表」
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/iyakubugai/file/jimu20090331.pdf

「いわゆる薬用化粧品中の有効成分リストについて」
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/iyakubugai/file/1225001.pdf


これらのリストに準じて成分配合を行えば、
医薬部外品の開発時も動物実験は不要なのです。


上記のリストによれば、現在、既に安全性の確認されている成分は、
化粧品については7,000種類以上、
医薬部外品については、2,800種類弱もあります。


これら既存の成分配合のみを行い、
新たに動物実験を行わない化粧品メーカーは数多くあります。
にもかかわらず、いまだに動物実験を続けている大手メーカーたち。

「動物愛護の精神」とはほど遠い
「利益優先の精神」を追求しているのがわかりますよね。


あくまで、化粧品・医薬部外品開発のための動物実験は、
メーカー次第で、今すぐにでもやめられるはずです。

わたしたち消費者も、企業のまぎらわしい言い訳に騙されないよう、気をつけないといけませんね。


*日本とEU・アメリカの化粧品分類の違い

また、化粧品のための動物実験が全面禁止されたEUやアメリカには、
「医薬部外品」という分類がありません。

日本で「医薬部外品」とされる分類の一部である
美白剤・日焼け止めなどの薬用化粧品は、EUやアメリカでは「化粧品」の分類に属します。


つまり、日本でもこの「薬用化粧品」を「化粧品」の分類に含めてしまえば、

美白剤やしわとり化粧品のための動物実験の義務はなくなり、
動物実験は大幅に削減されると思います。


個人的に、厚労省へこのような意見も届けています。



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【どんな動物実験が求められるのか】

先ほどもリンクをした、下記厚労省の通達をご参照ください。

化粧品基準改正要請時/医薬部外品の販売承認申請のQ&A
http://www.japal.org/contents/20060719_jimu.pdf


安全性に関する資料に用いる試験の実施方法について

【単回投与毒性試験】Q4,5
【反復投与毒性試験】Q6,7,8
【生殖発生毒性試験】Q9
【皮膚感作性試験】Q10
【光毒性試験】Q11,12
【光感作性試験】Q12
【遺伝毒性試験】Q13
【皮膚一次刺激性試験】Q14,15
【連続皮膚刺激性試験】Q16,17
【眼刺激性試験】Q18,19
【ヒトパッチ試験】Q20
【吸収・分布・代謝・排泄】Q21


* In vivo試験法=動物実験のこと  
* In vitro試験法=動物を使用しない代替法のこと


一部説明します。

【単回/反復投与毒性試験】

絶食させた主にラットやマウスの口から
化学物質を強制的に投与し、通常14日間にわたって観察する。
実験後は、生死関わらず、全てが解剖される。
動物たちの半数が死ぬ化学物質の用量を求める為、たくさんの動物が犠牲になる。

【光毒性試験】

化学物質を塗った皮膚が紫外線など太陽光線を
浴びたことによって生じる刺激性を測る。
最も広く利用されている方法では、モルモットまたはウサギの背中に
試験物質を塗布し紫外線照射を繰り返す。

【皮膚一次刺激性試験】【連続皮膚刺激性試験】

皮膚への刺激を調べる実験。うさぎやモルモット等は、
毛を剃られた皮膚、時にはわざと傷をつけられた皮膚に薬液を塗られ、72時間、
更に1日1回x2週間の間皮膚の同じ部分に薬液を塗られ、刺激・腐食の程度を観察される。

【眼刺激性試験】

白色ウサギの片方の目に試験物質を点眼し、
角膜の変性、虹彩の損傷、結膜の炎症などについて調べる。
ウサギは目を擦らないようにする為に、頭だけが出る拘束器に入れられ、
まぶたをクリップなどで固定されたまま、3~4日間経過観察される。
麻酔はかけられていない。
人間とウサギでは、目の構造が異なるため、
人間への毒性を予測するのに信用できない(実際18~250倍の違いがあった)と言われている。


【皮膚感作性試験】(アレルギー性試験)

代替法開発が難しいと言われている試験法。

現在、資生堂などが2つの代替法確立に向けて取組中。

「h-CLAT(エイチクラット)」
資生堂と花王をはじめとする多くの研究機関との共同研究で、確立に取り組み中。
http://www.shiseido.co.jp/corp/technology/approach/highsafety/substitution.html

「細胞表面-SH基を指標とした感作性試験代替法(SH test)」
資生堂が東北大学と共同開発している試験法。
http://www.syogyo.jp/news/2011/07/post_001983.php

上記2つを組み合わせることで、より感度の高い試験法となるそうです。



動物たちは、これらの実験が終わっても、健康なからだに戻ることはなく、
全て殺され、時には解剖された後、廃棄処分、つまり、ごみとして捨てられます。

このような動物実験は、化粧品やシャンプー、
洗剤、歯みがき粉などの開発のために、今日本で実際に行われています。


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【代替法について】

動物を使用しない試験法=代替法とは何か(だいたいほう、In vitro試験法)
http://www.usagi-o-sukue.org/daitai.html


残酷な動物実験に対する批判が世界的に高まるにつれ、
動物実験に代わる試験方法「代替法」の研究開発が盛んになっています。

ヒトの皮膚の培養細胞や、ソラマメ・カボチャなどの植物由来タンパク繊維網などを利用したり、
コンピュータ・シミュレーションの活用も行われています。

*動物を犠牲にしない代替法のメリット*

❤倫理的
❤研究にかかるコスト&時間の削減が可能。
❤動物実験に比べて信頼性の高いデータを得られる。
❤有毒廃棄物を少量に抑え、試験者の安全性向上や自然環境保護の観点からも有益。



・公的な代替法が確立されている場合は、メーカーは必ず代替法を使用するべきです。

しかしながら、カネボウが、厚労省が公的な代替法を認めたH18年後にも
動物実験をさんざん行っていたことで明らかになったように、
企業の代替法積極使用、動物実験削減への意識は
まだまだ極めて低いものである、と推定せざるをえません。

H19年のカネボウの申請資料
http://t.co/ug9pywuv


●メーカーに対し、厚労省の通知を受けて、代替法促進の取り組みを始めたのか、
代替法が確立されている試験法に、動物を使っていないかどうか、などを確認してみましょう!


*平成18年7月19日付で厚労省の
「公的に認可された代替法の使用を認める」内容の事務連絡。

http://www.japal.org/contents/20060719_jimu.pdf

OECD等により採用された代替試験法あるいは適切なバリデーションで
それらと同等と評価された方法に従った試験成績であれば差し支えない。


なお、動物実験を実施する場合であっても、被験物質の物理的化学的性質、
類似化学物質の情報又はinvitro試験の結果等から
動物に強い苦痛を与えることが予想される場合には
被験物質を希釈するなどして動物に与える苦痛を軽減するよう努めるべきである。」

*上記リンク中にある、厚労省発信、動物実験をするときのガイドライン
「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/doubutsu/0606sisin.html

動物実験を行う機関の長がその権限を持って、
動物実験が適切に行われているか審査する動物実験委員会をつくって、
実験を行う人は実験計画を委員会への提出し、委員会が審査し
また実験が終わったら報告することになっています。
しかしあくまでガイドラインであって、法規制ではありません。

*平成23年2月4日には厚労省より、代替法活用促進を促す事務連絡が出されています。
医薬部外品の承認申請資料作成等における
動物実験代替法の利用とJaCVAM の活用促進について

http://t.co/hkV5J4Tf

*JaCVAM(日本動物実験代替法検証センター)サイトから
代替法開発の進行具合がチェックできます。

http://t.co/pfT4GRda

腐食性、光毒性、皮膚一次、眼刺激試験は
生きた動物を用いない試験法が確立されています。

しかしながら、実際に試験データをチェックし、
その商品の販売承認を行う機関 PMDAが、代替法による申請を認めないとの話があるため
代替法による申請の実例はほとんどないのではとみられています。


ちなみにこのJaCVAMは、公的組織でなく、厚労省の期間限定予算付のボランティア活動である。
予算は年間たった1400万x5年(45P参照)http://goo.gl/NJfyB
多方面から支援&持続させていくことが不可欠です。
→これについては、現在は厚労省管轄の公的な機関になっているそうです。(2012.1.5.厚労省確認)

●厚労省に対し、
化粧品・医薬部外品・日用品の動物実験の禁止、
代替法が確立されている試験法・過去に前例のある動物実験を重複して行うことの禁止、
代替法研究開発への予算大幅増加 等を求めましょう!

化粧品・医薬品の動物実験についての担当部課は、
厚生労働省医薬食品局審査管理課(内線2743)です。 http://t.co/SCCKePGq
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111 (代表)平日18時迄
国民の皆様の声送信フォーム→http://t.co/u9JwFYkO


●実際に審査・承認を行う、PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対し、
承認審査において、代替法での安全性試験を承認する体制を早く実現するよう求めましょう。

国民の皆様の声フォーム
http://www.pmda.go.jp/request.html
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 6階西側
電話:03-3506-9506 平日 午前9時から午後5時


●消費者庁へ、
動物実験が行われた化粧品・医薬部外品・日用品は使いたくない、
動物実験をしていない、もしくは、しているという表示を義務付けて欲しい、
等の声を届けましょう!!

消費者庁 http://www.caa.go.jp/
〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
電話:03-3507-8800 大代表(平日8:30~18:15)

消費者ホットライン(身近な消費生活相談窓口を案内)
電話:0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを)



●日本化粧品工業連合会(化粧品の業界団体)へ
動物実験が行われた化粧品・医薬部外品・日用品は使いたくない、
動物実験をしていない、もしくは、しているという表示を義務付けて欲しい、
等の声を届けましょう!!
http://www.jcia.org/

メール : info@jcia.org

■ 日本化粧品工業連合会 ■
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5丁目 1番 5号 虎ノ門45MTビル 6階
TEL:03-5472-2530
FAX:03-5472-2536

■ 東京化粧品工業会 ■
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5丁目 1番 5号 虎ノ門45MTビル 6階
TEL:03-5472-2530
FAX:03-5472-2536

■ 西日本化粧品工業会 ■
〒540-0019 大阪市中央区和泉町 2丁目 1番 1号
TEL:06-6941-2093
FAX:06-6946-9190

■ 中部化粧品工業会 ■
〒460-0002 名古屋市丸の内 3丁目 7番 25号 ACAビル 2階
TEL:052-971-1476
FAX:052-971-1486 



メーカーだけでなく、関連機関を巻き込んだアクションはとても効果的です。

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【動物実験をしていない基準】

下記の通りです。

1.その企業と関連会社が、自社製品について、
  原料を含む全ての製造過程において、
  自社でも委託でも動物実験を現在行っていない。
2.新たに動物実験を行っていない原料のみを仕入れている。
3.今後も動物実験を行わない方針である。


上記に基づき、企業に求めること。

・化粧品・医薬部外品(薬用化粧品)・日用品すべてについて、動物実験の全廃が必要です。
・完成品はもちろん、使用する原料・委託についても全廃が必要です。
・化粧品・医薬部外品について、日本には動物実験を義務付ける法律はなく、
 既に安全性が確認された原料の配合を行えば、動物実験は不要です。
・前例のない成分配合や、医薬部外品での新原料配合をせず、
 既存の原料配合をするよう、求めましょう。
プラス
・代替法が確立されている試験法において、動物実験をしていないかどうか確認しましょう。

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【世界の情勢】

EUの先進的な取り組み

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*実験禁止*

2004年9月より
EU域内での、化粧品の完成品のための動物実験の禁止

2009年3月より 
EU域内での、化粧品の原料および配合原料(原料の組み合わせ)
のための動物実験の禁止


◆このため、現在EU枠内では、動物実験が必要である新規成分の開発は行われていません。

しかし、EUに本社がある外資系のメーカーなどは、アメリカや中国・日本など、
動物実験が禁止されていない国で動物実験をして新規成分を開発しています。

つまり、実験の禁止だけでなく、動物実験が新たに行われた化粧品の販売を
例外なく禁止しなければ、EU枠内でも、
動物実験に関わって開発された化粧品の流通を止めることはできないのです。


*販売禁止*

2009年3月より
反復投与毒性、生殖毒性、毒物動態の3つの試験領域を除く
すべての安全性試験において、代替法が確立されているかどうかにかかわらず、
動物実験が行われた化粧品完成品、原料および配合原料の販売禁止

2013年3月より、
代替法が確立されているかどうかにかかわらず、
上記3試験領域で動物実験が行われた化粧品完成品、原料および配合原料の販売禁止


世界中の「美しさのために命の犠牲を求めない」みなさんの声が届き、

めでたく、
2013年3月11日より、原料を含む全ての製造過程について
動物実験が行われた 石けんから歯磨きまでの洗面用化粧品と美容製品を含む
すべての化粧品の EU圏内での販売を、例外なく禁止する法律が施行されました。


EUだけではありません。

イスラエルでは、2007年に国内の化粧品・日用品・洗剤の動物実験が禁止、
輸入禁止についても2010年に可決し、2013年1月より施行となりました。
*一部、医療用と認められるものについては例外規定あり。

さよなら、じっけんしつさんより
http://goodbyelab.blog.so-net.ne.jp/2013-01-03-1

また、動物福祉の取り組みが盛んなインドでも、
化粧品の動物実験を全面的に禁止する方向で検討を行っているとのことです。

The Times of Indiaより
http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-may-ban-testing-cosmetics-on-animals/articleshow/17918846.cms


日本でも、化粧品・医薬部外品のための動物実験の廃止を実現させましょう。


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下記、参考にどうぞ!

化粧品のための動物実験って本当に必要?
*一部ショッキングな映像も含まれます。


http://youtu.be/OhRgE2bzOPM

みなさんに見て頂きたい、動物実験動画集
*一部ショッキングな映像も含まれますが、飛ばしてでも見てください。


http://www.youtube.com/watch?v=oD6sXlztJT0

動物実験がどうして不必要なのかがよくわかる、
動物実験に反対する化粧品会社、ラッシュさん(http://www.lushjapan.com/
のわかりやすくておすすめの動画です!
*残酷な画像はありません。


http://youtu.be/aEHg6Zlx914


ウサギ化粧品の動物実験とは??ウサギ

口紅JAVA(動物実験の廃止を求める会)
ウサギを救え!化粧品の動物実験キャンペーンサイト口紅
http://www.usagi-o-sukue.org/

ネイル動物実験してる?してない?JAVAコスメガイドネイル
http://www.usagi-o-sukue.org/cosmeguide.html

ネイル動物実験に代わる、代替法の研究・確立・公定化を目指して!ネイル
http://www.usagi-o-sukue.org/daitai.html

ネイル動物実験についてよく質問されることがら~AVA-netより~ネイル
http://www.ava-net.net/Q&A/index.html


あしアクションに参加しましょう! あし

あなたにもできること。あなたにしかできないこと。

◆化粧品メーカー・政府・厚生労働省・消費者庁・議員に要望を届ける。
◆署名活動、オンライン署名に協力する。
◆デモに参加する、パネル展をする、チラシ配布・ポスター掲示を行う。
◆家族・友人・知り合いへ伝える。


カチンコ2010/3/20 化粧品の動物実験反対デモ in 大阪 動画 カチンコ

http://www.youtube.com/watch?v=8GUF_Fh7CaU


~簡単にできるオンライン署名集~

●コーセーへの動物実験廃止を求める署名キャンペーン!●
署名・拡散よろしくお願い致します!!
https://www.change.org/petitions/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%BC-%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%AE%9F%E9%A8%93%E3%82%92%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?share_id=CWTketMIkF&utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_false

●ボディショップxCFIキャンペーン!
化粧品の動物実験反対署名にご協力をお願いします●
http://ameblo.jp/vivihappieta/entry-11315845938.html
*記事中に署名サイトへのリンクと署名の仕方が書いてあります。

●ロレアルに動物実験をやめさせるための署名にご協力をお願いします●
http://www.thepetitionsite.com/382/stop-animal-testing---loreal/
ボディショップの親会社へ動物実験をやめるよう訴えましょう!

●レブロンに動物実験をやめてもらうよう求める署名!
http://forcechange.com/52179/ask-revlon-to-stop-testing-on-animals/
動物実験を廃止していたはずのレブロンが、中国で動物実験を行っています。


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参考リンク集

宝石赤厚生労働省 化粧品・医薬部外品ホームページ宝石赤
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/keshouhin/

宝石赤日本動物実験代替法検証センター宝石赤
http://jacvam.jp/jp/index.html

宝石赤JFMA 動物実験について宝石赤
http://www.nomoreanimaltests.com/jfma/index.html

宝石赤動物実験廃止・全国ネットワーク AVA-net宝石赤
http://www.ava-net.net/

宝石赤さよなら、じっけんしつ宝石赤
http://www.nezumi.to/

宝石赤ヘルプアニマルズ宝石赤
http://www.all-creatures.org/ha/jikken/experiment.html


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