【5/17 追記あり】 安楽死? | Circle on the other side

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動物と人間と私と・・・

5月17日 赤字部分追記:警戒区域家畜殺処分時の使用薬剤について


家畜の安楽死について。

以下、政府からの公式な文書です。

「公示」

関係市町村長が設定した警戒区域内において生存している家畜については、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜に苦痛を与えない方法(安楽死)によって処分すること。

「警戒区域内の家畜の取扱いについて」

平成23年5月12日
原子力災害対策本部
農林水産省

警戒区域内の家畜の取扱については、当面、作業可能な地区において、
安全性確保に十分留意しつつ、次の基本方針で進めることとする。

[1] 区域内で生存している家畜については、区域外への移動は行わない。

[2] 畜舎内等の家畜については、所有者の同意を得て、国及び県により安楽死を行う。

[3] 死亡家畜については、警戒区域内の災害廃棄物に関し、当面の間移動及び処分は行わないとの方針であることも考慮し、敷地内等で消石灰を散布し、ブルーシートで覆う。

[4] 畜舎等から解き放たれ放置されている家畜のうち誘導できるものについては、牧場等の一定の区域内に誘導した上で、所有者の同意を得て、国及び県により安楽死を行うよう努める。

[5] 警戒区域内の作業に当たっては、服装等はタイベックスーツ及び半面マスクを着用し、個人線量計の携行等を行い被ばく線量を適切に管理することとする。また、作業終了時に作業者及び車両等のスクリーニングを行うこととする。


参考:http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/110512.html

産経ニュース 警戒区域内の家畜を「殺処分に」首相
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110512/plc11051219190015-n1.htm

前記事 原発20キロ圏内の家畜 「殺処分」へ
http://ameblo.jp/vivihappieta/entry-10889831108.html

今回の記事は、下記ブログ&サイトを参考に書かせていただいています。

太郎の友さん 「私たちは麻酔薬による安楽死を求めています」
http://web.me.com/taro91/fmd/index.html

mana☆さんの「警戒区域の家畜殺処分、安楽死ではなく惨殺の可能性大!」
http://airu-123thanks.at.webry.info/201105/article_18.html

さっち~(毛皮の真実まだ知らないの?犬猫も毛皮に(>_<))さん manaさんの転載記事
http://ameblo.jp/amour918/entry-10891892305.html


■参考:警戒区域内家畜数

警戒区域内家畜の飼育数(福島県調べ、テレビニュースより)
牛3000頭、豚30000頭(3万頭)、鶏600000羽(60万羽)

現在生存数(5月12日の新聞記事より)
牛1300頭、豚200頭、鶏0羽 (mana☆さんより)


既に、こんなにもたくさんの動物たちが亡くなってしまいました。。
回復の見込みのない家畜や、一部の乳牛などは、数日前から既に殺処分が行われています。
しかし、大多数は餓死によるものかと思われます。。。


安楽死とは、なんなのでしょうか。
安楽死など本当に可能なのでしょうか。

動物の安楽死、殺処分に関する規定を下記に引用しました。


1.日本の法律 動物愛護法
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule.html

動物の殺処分方法に関する指針 より、
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/shobun.pdf

第3 殺処分動物の殺処分方法

殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、
できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、
心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、
社会的に容認されている通常の方法によること。



2.国際的ガイドライン 

下記からは、太郎の友さんのサイトより頂きました。

*********

OIE : Terrestrial Animal Health Code
国際獣疫事務局 陸生動物衛生規約 防疫目的の動物の殺処分

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.7.6.htm

~下記抜粋~

CHAPTER 7.6. (第7.6章)

KILLING OF ANIMALS FOR DISEASE CONTROL PURPOSES
防疫目的の動物の殺処分


Article 7.6.1. (7.6.1条)

一般原則
これらの推奨は、動物を殺処分することが決定された場合を前提に、
その動物が死にいたるまで動物福祉を確実に行う必要性を述べる。

(下記は一部のみ抜粋しています)

動物の人道的殺処分にかかわる人は総て、それに関連した能力と適格性を持つべきである。
適格性は公的訓練および、実技経験によって達成されるものである。

動物を殺す決定に引き続き、殺処分は出来る限り速やかに行われるべきである。
そして動物が死ぬまで通常の家畜飼育法が継続されるべきである。
動物の取扱いと移動は最小限にすべきであり,行うにあたっては以下の推奨に従って行われるべきである。

意識喪失が瞬間的に起きない場合、意識喪失への誘導は、嫌悪を起こさせない,
あるいは動物の嫌悪が出来る限り最小限に押さえられるものであるべきである。
動物に避けられるべき不安、肉体的苦痛、疲労や精神的苦痛をもたらしてはならない。

これらの原則は動物がその他の目的,
天災の後や動物の数を減らすための殺処分等の目的で殺されなくてはならない時にも適用される。


Article 7.6.15. (7.6.15条)

薬殺 

1. 序論 (序論のみ抜粋)

多量の麻酔薬と鎮静薬を使用した薬殺は、中枢神経の機能低下,意識喪失に引き続き、 死をもたらす。実際には、その他の薬剤と組み合わせてバルビツレート麻酔薬が一般的に使用される。

2. 効果的に使用するための必要条件

薬剤の量、どこへ注入するかは、速やかに意識を喪失させ、
死に至らしめる事を達成するために決められるべきである。
動物によっては鎮静薬を先に注入する必要がある。
静脈注射が適当だか、薬剤に刺激性がない場合には腹腔内または筋肉内への注射が適切である。
動物は注入が効果的に行われるよう押さえられている事。
動物は脳幹反射がなくなる事をモニターで確認される事。

3. 長所

この方法は総ての動物に適応できる。
この方法による死は安らかである。

4. 短所

注射する前に動物をしっかり押さえるか、鎮静薬が必要になる事がありうる。
併用する薬剤の種類、あるいはどこに注入するかによっては動物に苦痛を与える、
その場合は意識を喪失した動物だけに使用すべきである。
法的必要条件、技術習得の規定がある場合は獣医が行う
病原菌に汚染された死骸は他の野生動物や家畜に伝染する危険性がある。

5. 結論

この方法は少量の牛、羊、山羊、豚、鶏を殺すのに適している。

~陸生動物衛生規約より抜粋終わり~


3.安楽死方法の規定


●日本学術会議  動物実験の適正な実 施に向けたガイドライン 2006年6月1日

第4.2.7)安楽死措置
 安楽死措置に使用する薬剤や方法は、動物種及び実験目的に依存して選択する。一般的には科学的方法(過剰量のバルビツール系麻酔薬、非爆発性吸入麻酔薬等の投与、炭酸ガス)あるいは物理的方法(頸椎脱臼、断頭、麻酔下での放血など)によるが、動物福祉の観点からの実験動物に対する安楽死の方法の適否は、国際間で判断が微妙に異なるのて゜動物実験責任者は必要に応じて実験動物の専門家に助言・指導を求めるとよい。

安楽死処置とは、苦痛を伴うことなく実験動物に速やかな意識消失と死を誘導する行為をいう。「動物の処置方法に関する指針」(平成7年7月4日 総理府告示第40号)に従うほか、国際ガイドラインにも配慮すべきである。
他の実験動物に苦痛を感じとられないような方法で安楽死処置を実行する。意識消失に至る過程で鳴き声をあげたり、フェロモンを放出したりすることがあるので、このことに十分配慮する。


●シカゴ大学の動物実験委員会と
American Veterinary Medical Assocuation(AVMA)の安楽死に関する委員会 2000年度版


(一部抜粋)

苦痛のない死の条件とは急速な意識の消失後に心臓の停止、呼吸器の停止を起こすことである。

バルビツール酸誘導体としてはペントバルビタール・ナトリウムが安楽死のために最も使われている。
バルビツールには中枢神経を抑制する作用があり、意識消失、深麻酔、無呼吸、心臓停止に至る。
安楽死のための量は麻酔のために使われる量の少なくとも2倍(120mg/kg)である。
濃縮した製品が入手可能で、安楽死のために推奨できる。


************


農水省によると、

「家畜の安楽死は国際ガイドラインに則り①鎮静→②麻酔→③筋弛緩の3段階で実施予定」

だそうですが、動愛法、ガイドラインに則るとすると、

現在生存しているとみられる、1500頭あまりの家畜を安楽死させるために足る、
動物の人道的殺処分にかかわる関連した能力と適格性を持った人員、
つまり大動物の専門の獣医師、
多量のバルビツレート麻酔薬、鎮静剤、薬剤は相当な数になると思われます。

上記に則った適切な処置ができないのであれば、それは安楽死とは言えず、
動物愛護管理法違反、国際ガイドラインに反する、
不適切な処置ということになりますので、殺処分は行うべきではないと考えます。

安楽死が困難とみられる根拠については、mana☆さんのブログをご参考にさせていただきました。
http://airu-123thanks.at.webry.info/201105/article_18.html

下記追記事項 (5月17日)

ちなみに、知り合いが農水省に確認した情報です。

警戒区域の畜産動物の安楽死に使用予定の薬品名

【牛】
鎮静剤:キシラジン塩酸塩
麻酔薬:ペントバルビタールナトリウム
筋弛緩剤:塩化カリウム または スキサメトニウム

【豚】
鎮静剤:メシル酸マホプラジン
麻酔薬:牛と同じ
筋弛緩剤:牛と同じ

以上の内容で農水省から福島県に指示書を送っている様子。

ちなみに、太郎の友の方によると、

ペントバルビタールナトリウム(ソムノペンチル)の添付文書は以下
http://www.nval.go.jp/asp/asp_showDetail_DR.asp?argeCode=2236
この文書を元に計算すると500kgの牛で150ccは外科的深麻酔量に当たります。

麻酔薬静脈投与の後、深麻酔を正しく確認できれば、
その後サクシンを投与しても苦痛はないはずです。
逆に静脈に正しく入っておらず、深麻酔に至っていないのに
それを正しく認識できないと動物は苦しむことになります。
この点に危惧が残ります。
本来は深麻酔の2~3倍量が安楽死に必要な量ですが、苦痛に関して言えば結果は同じなので
不必要に高価な薬品を使わないということだと推測しますが、この方法はOIEも認めています。

だそうです。

その他参考記事

高濃度大動物用麻酔薬についての記事
http://living-with-dogs.com/modules/xfsection/print.php?articleid=2021

高濃度麻酔薬の記事
http://ameblo.jp/matsumoto-sac/entry-10876271700.html


4.不適切な安楽死

また、昨年の宮崎県の口蹄疫の時は、パコマという消毒薬の注射が使用され、
家畜に大変な苦しみを与えました。
私は今でも、あの時聞いた、泣き叫ぶ豚や牛たちの声が耳から離れません。

下記も太郎の友さんより
http://web.me.com/taro91/fmd/index.html

********

日本の口蹄疫消毒薬殺処分

2010年4月20日に発生が確認され7月4日までに殺処分が終了した日本の口蹄疫では、
約29万頭の牛豚が消毒薬パコマによって殺処分されています。

殺処分の前にマフロパン、セラクタールなどの鎮静剤が皮下注射あるいは筋肉注射されているものの、充分な麻酔効果がないため動物たちは苦しんでいます。

子豚は電殺器でショックを与えた後、消毒薬パコマによって殺処分されていますが
その苦痛の状態は定かではありません。


現場の声

「注射を打たれた豚は鳴くんです。あんな鳴き声を聞くのは初めてで、胸が詰まった。」畜産従事者
「まるで生き地獄のようだ。」
「処分されると分かって飼い続けている。今は餌を食べられるだけ食べさせてあげたい。味わったことのない気持ちだ。」畜産農家
「殺処分の作業をする獣医師の方々もつらいのです、子豚を薬殺処分するために注射を刺すさいに、子豚が泣きわめき次第にグッタリしていく様を見ながら「痛かったろ、ゴメンね」と、涙ぐみながら優しく両手で抱きかかえてる姿を見ました。」
「殺処分の光景が忘れられない。」殺処分従事者
「45年間、我が子のように牛を育ててきた。」畜産農家
「分娩畜舎から、授乳中の子豚をはなし連れてきた母豚を処分したとき、父は涙ながら声を荒げて叫びました、「子豚も一緒に今処分して一緒に埋めてくれ、かわいそうすぎる、引き離さないでいいだろう」と。
「(農家は)災害で財産を失うなどの喪失感と共に、ウイルス感染への恐怖感や生き物の命を奪う罪悪感などが生じており、これまでにはないケース。」精神医学教授
 
********


mana☆さんのこちらの記事にも、現場の叫びがのせられています。
http://airu-123thanks.at.webry.info/201105/article_17.html

私の過去記事もよろしければご覧ください。

「注射を打たれた豚は鳴くんです・・【口蹄疫】」
http://ameblo.jp/vivihappieta/entry-10537846895.html

「口蹄疫殺処分における消毒薬殺の中止および殺処分方式の見直しを求める要望書の署名」
http://ameblo.jp/vivihappieta/entry-10574527093.html

今回も薬剤の不足などがあった場合、もしかすると消毒薬、洗剤・石鹸製剤が使用されるかもしれませんので、使用しないように、国・県には強く強く要望します。


5.現在の警戒区域内の家畜たちの様子

5月14日時点
新庄動物病院さんのブログによると、
南相馬のある牧場では放牧がなされ、300頭以上が生きています。
http://blogs.yahoo.co.jp/shinjo_ah

民主党 たかむら議員のブログによると、
震災以来、20頭近くが生まれていて、
さらに、秋に向けてまだまだ生まれる命があるようです。
http://www.takamura-tsutomu.com/

涙が溢れます。

どんな時も、いのちはいのちの力で生きているんだ

ということを、人間は忘れてはならないです。
おごってはならないです。

必死に生きようとしている。偉大な力です。
絶対に生かさなくてはならないと、改めて思いました!

奇跡の牧場、サンクチュアリ・ファーム、必ず実現しますように!!

また、現地で作業をされている方々には、本当に頭が下がります。
やはり、現地に行かないと、本当の意味ではわからないですよね。
お役人さんたちにも、現地に行ってみてほしいと思います。


6.参考&要望先

下記は、動物保護、福祉について、大変参考になる意見書です。
ぜひお読みください!!


●5月2-3日に来日していたIFAW(国際動物福祉基金)のメンバーと
日本側の獣医師らの専門家会議がまとめた意見書です。(PDFファイル)
http://www.jarmec.jp/pdf/IFAW-all.pdf

●福島第一原発周辺避難区域における動物の保護についての法的背景への指摘と要望
by ベルリン自由大学獣医学部動物保護・動物行動学研究室 アルシャー京子氏(獣医師)
http://bit.ly/dOMwVz



下記は、さっち~さんよりご提言です。

メールはフィルタリングをかけられたりすると目に留まらない可能性があるので、
FAXの方が更に効果的です。手紙も有効☆

電話は回線が混雑し本当に必要な方にご迷惑をかけてしまっている様ですので
今は控えめの方が良さそうです。

【要望先FAX番号一覧】

●首相官邸
FAX 03-3581-3883

●農林水産省/畜産振興課
FAX 03-3593-7233

●農林水産省/災害総合対策室
FAX 03-3592-7697

●農林水産大臣
鹿野道彦(かの・みちひこ)
FAX 03-3508-3205

●農林水産副大臣
筒井信隆(つつい・のぶたか)
FAX 03-3508-4530

篠原孝(しのはら・たかし)
FAX 03-3508-3538

●農林水産大臣政務官
吉田公一(よしだ・こういち)
FAX 03-3508-3325

田名部匡代(たなぶ・まさよ)
FAX 03-3508-3245

●経済産業大臣
海江田万里(かいえだ・ばんり)
FAX 03-3508-3316

●経済産業副大臣
池田元久(いけだ・もとひさ)
FAX 03-3508-3631

●福島県知事直轄広報課 
FAX 024-521-7901 

●福島県農林水産部畜産課
FAX 024-521-7939

●福島県獣医師会
FAX 024-522-3928





上記全てに、要望を送りました。内容は下記です。
色々不十分だと思いますので、コピペはご勘弁願います><


福島第一原発 警戒区域内 家畜殺処分の見直しの要望書

5月12日発表の「警戒区域内の家畜の取扱いについて」、まず申し上げたいのは、
生きている家畜すべてへの給餌・給水を直ちに行って頂きたいということです。
日々事態は悪化していることと思われます。
処分するから与えない、などということは、動物愛護管理法違反、また人道に反する行為です。

次に、項目[2] 畜舎内等の家畜については、所有者の同意を得て、国及び県により安楽死を行う。
につきまして、適切な安楽死は本当に可能なのでしょうか?

動物愛護管理法 動物の殺処分方法に関する指針、第3 殺処分動物の殺処分方法によると、

「殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。」であり、

そのためには、大量の麻酔薬、薬剤、鎮静剤の投与が必要になります。

またその方法は、国際的ガイドラインに従うべきであり、OIE : Terrestrial Animal Health Code 国際獣疫事務局 陸生動物衛生規約 防疫目的の動物の殺処分に則って行うべきであります。
(2ページ目に抜粋)

残された1500頭あまりの家畜を安楽死させるために足る、
動物の人道的殺処分にかかわる関連した能力と適格性を持った人員、適切な獣医師、
多量のバルビツレート麻酔薬、鎮静剤、薬剤の手配は、可能なのでしょうか?

どこが何をどれほど手配するのか、家畜へ投与する薬剤の名前と量、
どのような手順で行うのか、具体的にお示し頂きたいと存じます。

もし、その手配、確実で速やかな処置が不可能なのであれば、動物愛護管理法違反、
国際ガイドラインを無視した動物に対する虐待行為となり、
回復の見込みのない、餓死寸前の家畜を除いては、殺処分は行うべきではないと主張します。

また、殺処分時に使用される薬剤に、昨年の宮崎にて発生した口蹄疫感染の際、
使用された消毒液(パコマ)、洗剤・石鹸製剤を使用しないで頂きたいと、強く要望を致します。
それらは激しい苦痛を伴うため、安楽死ではありません。

さらに、項目[4] 畜舎等から解き放たれ放置されている家畜のうち誘導できるものについては、牧場等の一定の区域内に誘導した上で、所有者の同意を得て、国及び県により安楽死を行うよう努める。
につきまして、誘導できないものに関しての対策も、合わせて発表をお願い致します。

上記に安楽死について書きましたが、回復の見込みのない、餓死寸前の家畜以外の
殺処分は、たとえ安楽死あっても、見直して頂くようお願いしたいです。

現在でも、元気に生きている家畜たちはたくさんいます。
震災後、新たに生まれた命もあるそうです。

困難な状況の中で、必死に生きている偉大ないのちを、
私たち人間の手で奪ってしまってよいものでしょうか?
それは、人間の奢りでしかないと思います。

民主党のたかむら議員、たまき議員、南相馬市の桜井市長らの間で構想中の、
家畜保護のための、「サンクチュアリ・ファーム」、

これは、いのちを守るというだけでなく、子供の教育としても、災害時の対策の前例としても、
国際社会へ向けて、「いのちを守る国」として名誉挽回をする機会としても、
非常に良い案だと思います。実現されれば、必ずボランティアへ伺います。

ご決断をしていただきたく、心よりお願い申し上げます。


以上