♪役員給与の期中減額 | ◆VISTAの発見◆

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時節柄、役員の給与を減額しようという会社もあるでしょう。

法人税法では基本的に役員給与を期の途中で減少させると普通は、
利益調整とみなされ、減少後と減少前の給与の差額が損金不算入になります。

その逆で、業績悪化事由があれば損金算入ができることになります。
では、業績悪化事由とは具体的には・・?

昨年末に公表された国税庁のQ&Aによれば・・

【国税庁が参考として公表している3つの具体例】

1.株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から減額せざるを得ない場合
2.取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、減額をせざるを得ない場合
3.業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持、確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、この中に役員給与の減額が盛り込まれた場合

【気をつけましょう】

1. 株主=社長のような同族会社の場合には、「客観的かつ特別な事情」を明確にする。

2. 取引銀行との協議の経緯等を書面で残す。

3. 役員給与を減額した経営計画を作成しないと取引先等の信用を得られないような場合,利益計画等の作成、保存する。