ご相談事例

 

2021.06.10

萩原行政書士事務所

 

 

 

<永住許可2>

 

入管局への申請から約2か月、年も明けて、新年早々にお客様が都合により名古屋に転居することとなりました。

この関係で、住民票の転出・転入届出、在留カードの住所変更手続きを行い、これらの手続きを済ませると、最後の仕上げとして、「永住許可」の申請を行っている東京入管局に対してその旨の報告を資料として提出して処理を完了。一段落です。

 

次に生じた問題は、申請から約6か月が経過しようとした頃でした。

永住の許可は未だ下りないのですが、お客様の現有在留資格「高度専門職」の在留カード許可期間満了日が近づいてきているのです。

 

就労系の在留資格申請中でしたら、在留カードの有効期限が来ても別途当局に新たな申請を行っているので、問題はありません。

 

しかしながら、この案件は「永住許可」申請ですから、特例の対象外となっていて、優遇措置は受けられません。

 

ということで、今度は現有在留資格「高度専門職」の在留期間更新許可申請を行わなければなりません。

 

当時所持していた有効な在留カードは東京入管局発行のものでしたので、名古屋に住所を移転していることからどういうことになるか当局に照会することとしました。

幸いなことに、住所地を管轄する名古屋入管局へ「高度専門職」の在留期間更新許可申請することが可能でしたので、すぐにお客様の協力を得て名古屋での手続きを行うこととしました。

 

「高度専門職」の在留期間更新許可申請は、2ケ月ほどで許可を得ることができ、この事実につき証拠書を添えて東京入管局に提出して必要な報告を済ませ、こうして2つ目の問題も無事に解消、季節は既に次の年の夏となってしまっています。

 

新型コロナの感染拡大の続く中で、あれこれ進めてきた入管局への所要の手続きも然るべく処理し終えたその年の初秋です。

弊事務所宛てに東京入管局から素晴らしいプレゼントが届きました。

 

 

今日はここまでです。

続きは<永住許可3>をお待ちください。

ではまたお会いしましょう

 

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〒158-0082 東京都世田谷区等々力在住

萩原行政書士事務所

行政書士 萩原伸一

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