ついに「永住許可」取れました!

               <その3>

 

                           2020年11月05日

                         萩原行政書士事務所

 

今日のお話は、

お客様であるアメリカ人男性の「永住許可」取得に係わる最終編第3話となります。

 

これまで全3編のシリーズとして、

9月30日に<その1>の記事を掲載してから、

10月8日に<その2>の記事をアップしてきました。

 

今回<その3>の記事は、11月の掲載となりゆっくりのんびりと書きあげてきましたので、

お読みいただいている皆様はもどかしい思いをしてしまったかもしれません。

 

お陰様で舌足らずの面はありましたけれども、

無事に最終話までたどり着くことができました。

お楽しみいただければ幸いです。

 

 

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<その3>

 

そのプレゼントとは、待ちに待った在留資格「永住」の通知ハガキです。

この通知は許可が下りたという意味をもつハガキです。

封書で届いたものですから当初は何か追加資料の提出要求でもあったのかなと不安になりましたが、

中を開けてみると通知ハガキが同封されていましたので、ヤッターという充足感で一杯になりました。

 

許可通知は申請から10ケ月です。

コロナ禍の影響で許可が下りるまで1年は掛かるのかなーと

勝手に想像していたところですから、嬉しい悲鳴です。

 

思えば、2019年11月の申請から2020年の許可通知まで10か月の間に、

東京入管局から追加資料などの提出要求は一度もありませんでした。

 

こちらの事情で住居変更や現有在留資格の期間更新許可に係わる中間状況説明の連絡と

結果報告を行っただけで、一件落着となった次第です。

 

追加資料の提出要求が全くなかったということは、

この申請案件が実質的に優れた内容を伴っていたからではないかと想像していますが、

その意味では余分な作業に追われることもなく、

弊事務所としては結果的に大いに助かったと感じています。

 

日本の出入国在留管理を所轄する当局は、

必要書類・資料にはうんざりするくらいに細かいところまで審査の目を通している様子かと思っていますけれども、

肝心な大所はしっかりと把握していると見受けられます。

これはシニアのレベルにある審査官が充実していて、

その知識・経験が半端のないほど高い水準にあるからなのでしょうか。

 弊事務所の印象ですけれども。

 

いよいよ最終的な手続きとなります。

9月下旬、お客様に同行して東京入管に赴き、新しい在留カード「永住」の交付を受けました。

当日、窓口の待ち時間は、90分です。

窓口の担当者からは、在留カード「永住」の有効期限(7年)が切れる2か月前から

写真持参で本人出頭のうえ手続きをするよう案内がありましたが、

正直7年も先の話ですと忘れてしまいそうです。

これは軽い冗談ですけれども。

 

今回の事案について、お客様からは感謝されるのみならず、

あらたに友人を紹介して頂くことができました。

 

また、「お客様の声」を寄せて頂けるようですので、

和文・英文のどちらになるかは分かりませんけれども、

その際には弊事務所のHPにてご紹介させていただきます。

 

なお、新たに紹介を受けたお客様のお話については、

一段落する段階で記事にできたらと思っていますので、

ご期待いただければ幸いです。

 

最後になりましたが、

在留カードを受領した後の雑談の中でお客様ご自身から、

「自分は在留資格「高度専門職」資格を得た最初の年である第1期の外国人です。」

ということを伺いました。

 

調べてみると、在留資格「高度専門職」は平成27年4月に創設され、

平成27年末までに1,508人の初年度取得者がおりました。

ご本人はこの初年度取得者に該当していたということで、

私自身もびっくりしました。

 

思えば素晴らしいお客様に巡り合えたという事実、

この隠されていた真実こそが今回の成功の原因であった

ということを今になってつくづく感じています。

 

行政書士としては運も良かったということかもしれませんが、

天に感謝の心境であることを申し添えて筆をおきます。

 

 

 

本件はこれにて完結となります。

ではまたお会いしましょう。

 

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東京都世田谷区等々力在住

萩原行政書士事務所

行政書士 萩原伸一

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