ご相談事例
2020.02.09
1月下旬、東京都心の公的機関に勤務する30代男性からの電話相談でした。
お客様は、公用旅券と一般旅券の二つを持っています。
近々フランスへ向け公用用務で出発の予定でしたので、駐日フランス大使館に公用旅券を提出して公用ビザの申請をしましたが、出発直前になってもビザがおりません。
困ったお客様は、取り敢えず手持ちの一般旅券を使用してフランスに渡航しようと計画しているものの、多少不安もあって萩原行政書士事務所に連絡してきました。
<最初の弊事務所宛てお問合せ内容>
公用旅券のビザ申請中に一般旅券にてビザ申請中の国に行くことは
もちろん公用旅券が命令を帯びていない期間ですので、私達として
質問に対する回答もしく
<その後の経過>
当方から面談の上、ご相談に応じたい旨メールにて回答。
お客様から、数日後に出発の予定なので、できれば至急回答を得たいとのメール連絡あり。
当方から緊急案件として、取り急ぎ電話相談に応じる旨メールにて回答。
電話相談により留意点を指摘の上、解決策を提示する。
<結果>
有効な日本旅券を二つ同時に所持している場合の取扱いは、旅券法・関連規定のルールを順守するなど、十二分に留意する必要があります。
公用用務で海外出張をされる方は、その身分にも係わるのですが、法に触れるような行為があると社会的にも問題視されますし、公的機関の組織自体に悪影響を及ぼすことのないようにしなければなりません。
何故ならご自身の社内評価にも影響するでしょうから。
何をどう注意すればよいのか?
例外的な特殊ケースはあるのか?
それはどのようなものか?
具体的な内容については、有料相談として扱われ、お客様にご案内いたしました。
わずかな時間での電話相談でお悩み解決。
お客様もすっきりしてフランスに出発されました。
(了)


