今回は在留資格の変更や在留期間の更新に係わる「相当性」についてのご案内です。
入国管理局への申請が不許可となるポイントの一つで、このシリーズで既に触れてきた在留資格該当性や上陸許可基準適合性の他に、この「相当性」があります。
相当性は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」に示されていて、入管局における審査の判断材料となっており、申請者が証明しなければなりません。
入管局により「相当性」がないと判断されると、不許可になります。
この「相当性」の判断については、これまでの在留資格該当性と上陸許可基準適合性の他に、5つの項目を挙げています。
〇素行が不良でないこと
〇独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
〇雇用・労働条件が適正であること
〇納税義務を履行していること
〇入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管局はこれらの事情を勘案して、在留資格の変更や在留期間の更新につき「相当性」を判断することになります。
今回はここまで
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