上陸許可基準適合性―外国人のビザ 許可を得るコツ!(その6)

 

在留資格該当性の次に知っておきたいのは上陸許可基準適合性についてです。

上陸許可基準は、法務省の省令で定められており、在留資格に該当する活動を継続的に行うことが可能であることについて客観的に証明するために満たすべき上陸許可の基準です。

 

 

在留資格の中にはこの基準への適合性を求められているものがあります。

在留資格の種類でいいますと、以下の在留資格です。

番号は、連載シリーズ「外国人のビザ 許可を得るコツ!(その5)」に列挙したものを引用しています。

 

⑦高度専門職1号・2号、⑧経営・管理、⑨法律・会計業務、⑩医療、⑪研究、⑫教育、⑬技術・人文知識・国際業務、⑭企業内転勤、⑮興行、⑯技能、⑰技能実習、⑱介護、㉑留学、㉒研修、㉓家族滞在、㉔特定活動の一部(別表第一・五の表・ロに係る部分)

 

一方、上陸許可基準がない、すなわち適用されない在留資格もあり、以下の在留資格が上陸許可基準適合性の適用対象外となっています。

 

①外交、②公用、③教授、④芸術、⑤宗教、⑥報道、⑲文化活動、⑳短期滞在、㉔特定活動の一部(告示外特定活動)、㉕永住者、㉖日本人の配偶者等、㉗永住者の配偶者等、㉘定住者

 

適用対象外となる在留資格の場合には在留資格該当性を満たせば上陸許可されるということになります。

 

 

 

 

では具体的に見てみましょう。

例えば、外国人が日本で通訳として働く場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

 

この上陸許可基準は、大学卒・これと同等以上の教育を受けていることという学歴要件や、

従事する業務に3年以上の実務経験を有するといった実務要件、日本人と同等以上の報酬を受けるという報酬要件があり、これらの要件を満たさなければならないというのが上陸許可基準適合性のことです。

 

今回はここまでです。