外国人のビザ 許可を得るコツ!!

(その5)

 

 

 

 

在留資格の種類のうち別表第一に定められているのは活動資格ともいわれており、大きく分けると就労資格(①外交、②公用、③教授、④芸術、⑤宗教、⑥報道、⑦高度専門職1号・2号、⑧経営・管理、⑨法律・会計業務、⑩医療、⑪研究、⑫教育、⑬技術・人文知識・国際業務、⑭企業内転勤、⑮興行、⑯技能、⑰技能実習、⑱介護)と非就労資格(⑲文化活動、⑳短期滞在、㉑留学、㉒研修、㉓家族滞在)になります。

 

非就労資格のうち㉑から㉓は基準省令の適用があり、一定の条件下ですが資格外活動許可を得てアルバイトをすることは認められます。

 

なお、㉔特定活動の在留資格については、個別の指定により就労が認められます。

 

 

 

 

また、別表第二に定められている在留資格(㉕永住者、㉖日本人の配偶者等、㉗永住者の配偶者等、㉘定住者)は居住資格ともいわれ、在留活動の制限はありません。

 

今回はここまで。