外国人のビザ 許可を得るコツ!

(その3)

 

 

これまでシリーズの(その2)で入国管理局の所掌する職務について、簡単に該当する関係法令を名称だけでしたけれども触れてきました。

 

今回からこれら関係法令を踏まえ、その内容について、特に訪日・滞在を希望する外国人から見た視点でのポイントにつき、いくつかご案内していきたいと思います。

 

 

まず基本となるのは、法治国家の日本ですから法令の骨格となる「出入国及び難民認定法」という法律を念頭に置いて説明を始めることとします。

 

外国人が日本に在留する際に行おうとする活動の範囲を、この法律の第19条で示した別表で詳しく定めていて、ここに規定する在留資格(28種類)と「難民」を含めた全29種類が日本での在留を認められる活動となります。

 

日本に在留しようとする外国人はこのカテゴリーのいずれかに該当する活動を行う目的で所要の手続きを進める必要があります。

 

 

 

余談ですが、これまでの実務でこのカテゴリーに該当しない方が訪日ビザの申請を希望して相談してこられたケースがありました。
相談者いわく、海外の某国では実際に認められている制度で、どうして日本にはこの制度が認められていないのかといったもので、ちょっと困ったケースでした。

日本の主権下にある領域では、日本の国内法令に反することはできません。
たとえ海外では有効な制度であっても、そのまま日本で認められるかどうか?
全て日本の国内法令や裁判所の判例等により決まってくることとなります。

 

 

なお、在留資格一覧は、入国管理局のホームページに本年8月掲載されました。

以下にURLをupしておきますので、参考にしてください。

 

入国管理局HPのURL

   www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

 

 

今回はここまでです。

ではまた

 

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