今回は日本入国査証の中でもあまり知られていない通過ビザについてのお話です。
数日前にお客様からこんなご相談がありました。
質問
中国の広州近くに住んでいる友人を五月の連休に数日間訪日招聘しようと思っています。
通常の短期滞在ビザ申請には日本側の身元保証人が必要で、私は年収が少なく不安です。
そこで、往復の航空切符があればとれるといわれる日本の通過ビザについて知りたいのですが、旅行経路を広州→羽田→香港→中国とした場合に通過ビザを取ることは可能でしょうか?
答
(1)通過ビザは、目的地である第三国への渡航の途次日本を経由することが条件です。
例えば、中国からですと第三国である米国への渡航の途次日本を経由するとか、北米在住の外国人が日本を経由して母国であるアジアの国に渡航される場合等のケースです。
日本滞在は通常MAXで72時間までの期間となります。
さらに、最終目的地である第三国のビザ(査証)を事前に取得しておく必要もあります。
香港は中国領の地域とみられていることから、現状の旅行経路では、最終渡航目的地の第三国にはあたらず、旅行の途次日本を経由するとして認めることは極めて難しいと思います。
このような理由から、現状の旅行日程では通過ビザの取得は困難でしょう。
(2)念のため、中国の友人から現地の申請代理機関に可能かどうか照会してみることは良いかもしれません。
(3)なお、通過ビザ申請には、ご承知のように予約した航空券が必要となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました
ではまたお会いしましょう
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