私共の事務所は、外国人のビザ、特に短期滞在ビザの分野を専門としています。

海外にある日本大使館でビザの発給実務責任者でもあったことから、豊富な知見を生かしてお客様のご相談に親身になって応じております。

 

外国人のビザについてのQ&A事例を前回に引き続き紹介します。

 

<写真>

 

 

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<Q&A>

○質問:親族訪問で母親を3か月ほど呼びたいという招へい人は中国の方で、1年の在留資格保持者。来日して日も浅いので身元保証のための書類が整わないため、勤務している会社社長である日本人に身元保証人をお願いしました。身元保証書に押印する印鑑は会社の代表者印でも良いでしょうか。

(回答)招へい人が親族を呼びたいということなので、短期滞在(親族・知人訪問)のビザ申請となります。この場合身元保証人は、個人の住民票や課税証明書、会社経営者であることを示す法人登記簿謄本か個人事業主であれば営業許可証の写し等の書類を提出することとなります。

 

また、押印する印鑑は、通常、個人として使用している印となります。

 

 

○質問:ビザ申請を受け付けてもらえなかったのですが、なぜ受け付けてもらえなかったのか理由を知りたい。

 (回答)以下に該当する場合は申請を受け付けないことがあります。

·    (1)日本国籍を有する方からの申請

·    (2)出身国(地域)・居住国(地域)以外の日本大使館又は総領事館へ申請された場合

·    (3)現に有効なビザ又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方からの申請

·    (4)ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合

·    (5)別の日本大使館又は総領事館でビザ申請を受理中である場合

·    (6)提出書類に不備・不足がある場合

·    (7)旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合

·    (8)代理申請する資格のない方/機関により申請された場合

·    (9)在留資格認定証明書交付申請中である場合

 

 

○質問:北海道在住の日本人男性からの照会。フィリピン人女性と結婚を前提に付き合っています。今回は、日本を見てもらうため、3か月間訪日してもらう予定です。

また、同時に、フィリピンにいるシンガポール人の友人にも同行して訪日してもらうつもりです。二人が日本に来るためのビザの申請はどのようにしたら良いでしょうか。

 

(回答)フィリピン人の方の日本入国はビザが必要です。日本滞在中に働かないということであれば、一次有効の短期滞在ビザを取ることとなります。申請に際する手続きの概要に関する詳細な説明は別途ご案内します。

なお、一回の日本滞在が30日以内であれば、最長5年有効の数次ビザもとることが可能となります。一回の訪日は30日以内で何度も繰り返し行き来した方が良いのか? 一回の訪日での滞在は最大90日いるようにして、毎回新たにビザ申請をすることを厭わないのか? どちらが良いか検討してください。

 

また、シンガポール人の日本入国については、今回のように短期滞在であれば査証免除の対象となりますので、ビザを取る必要はありません。但し、短期の査免で入国する場合、3か月を超える日本滞在は認められませんので、念のため。

 

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詳しい内容については、以下のHPにあります。

お時間がありましたら遊びに寄ってみてください。

 

http://www.visahagiwara.com/

 

今日掲載している写真はアルプスに近い南ドイツのとある地方で撮ったものです。

 

 

<写真>

 

 

 

ではまたニコ