今日は、ビザに係わる色々なお問い合わせ等について取りまとめたQ&Aの一部をご紹介したいと思います。

なお、このQ&Aは12月2日にアップしたブログの続編にもなっています。

現在、Q&Aは書き溜めてきたものが数百件になっていますので、一冊の本が出来上がりそうです。

 

<Q&Aシリーズ続編>

○質問5:外国人を日本に招待したいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか。 

(回答)(1)短期滞在目的で招待する場合(親族・友人,取引先企業の社員などを滞在期間90日以内で招へいし報酬を支払わない場合)には,普通、招へい理由書と滞在予定表が必要となります。さらに,中国,ロシア・CIS諸国・グルジアの方を招へいする場合及び旅費・滞在費をビザ申請人(旅行者本人)ではなく日本側が支払う場合には,上記に加えて身元保証書,身元保証人の住民票,身元保証人の費用負担能力確認書類等をご用意ください。

(2)長期滞在(配偶者,就業,就学等)目的で招へいする場合には,まず,最寄りの地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をすることをお勧めします。(詳しくは法務省入国管理局他のサイトヘのホームページをご参照ください。)
(3)上記の書類が揃いましたら,ビザ申請人宛てに郵送してください。必要書類の詳細はこちらをご確認ください。 

 

○質問6:タイ人の友達を沖縄に30日程度観光で呼びたいので、一番簡単で良い方法を知りたいとの日本人男性からの照会。 

(回答)まずは一般的な短期ビザの申請について説明した。

次に、タイ人の場合、IC旅券を所持し、かつ、日本での滞在が15日以内の予定であればビザ免除の対象となるので、ビザは必要ないこと。 

更に、観光で沖縄を訪問するのであれば、旅行予定を申告することによって審査のうえ査証手数料が免除となること。 

最後に、タイの場合バンコクではビザ申請の窓口となるセンターを設けているので、申請はそこで行うこと。についてご案内した。 

 

○質問7:友人であるスリランカ人の僧侶を日本のお寺の法要に呼んで参加してもらいたいと考えている日本人の方からの照会。日本での滞在は10日程度の予定。 

(回答)このケースは、スリランカ人僧侶が日本滞在中にどのような活動をするのか、僧侶として法要やその他の行事に出席して謝礼を受け取るような行為をするのかどうか。即ち、僧侶として報酬を伴う活動をするのか否かがポイントになります。単に日本におけるお寺の法要に顔を出すだけで報酬を伴わないということであれば、短期ビザの申請をされれば良いでしょう。

しかし、僧侶としての活動を予定しているとか、謝礼を出すというようなことであれば、当該活動の具体的な内容と謝礼金の額等から総合的に判断されることとなります。場合によっては就業ビザ(宗教)等の取得のため入国管理局において在留資格認定証明書を入手することから始めなければなりません。日本滞在の期間が10日であっても、そうすることが大切です。 

ポイントとして挙げられるのは、短期ビザで入国することを前提とするのであれば、僧侶として宗教的な儀式を行う等の活動をしないことと報酬を得ないこと、といえるでしょう。

 

○質問8:ケニア人の友人を日本に招待して日本を案内したい。また、共に各地の観光をエンジョイしたいという日本人から、必要な手続きについて照会してこられた。

(回答)日本滞在3週間程度の予定で、日本人の友人を訪問し観光をしたい、報酬を得る活動はしないとの話の概要から、このケースは短期滞在のカテゴリーになります。ケニア人ですから日本入国には短期ビザを取る必要がありますので、ナイロビにある在ケニア日本大使館領事部窓口でビザの申請をすることを述べたほか、ビザ申請に必要な提出書類、申請についての留意事項、ビザ取得までの必要日数、手数料等についてご案内した。

 

○質問9:東京都内の高校職員からの照会。これからインドネシアにある高校との姉妹校交流関連行事の一環で現地校の生徒一行を日本に招待する予定ですが、ビザの申請手続きについて解らないことが幾つかあるので確認したいとの相談。

(回答)日本での滞在期間が15日以内ということや滞在中に予定している活動の概要から短期滞在のカテゴリーになります。インドネシア人の短期滞在カテゴリーでの日本入国で注意したいのは、IC旅券を持っている人と持っていない人で手続きが異なってくるという点です。

IC旅券所持者は、インドネシアにある日本の大使館・総領事館でIC旅券の事前登録をすることによってビザ免除登録証の付与を受けます。このビザ免除登録証のシールが貼付されたIC旅券をもって日本に入国することができます。

また、インドネシアではIC旅券を持たない人が多いと聞き及びますので、インドネシア人でIC旅券を持っていない人は短期ビザを取るようにしてください。ビザ申請窓口はインドネシアにある日本の大使館・総領事館となります。

なお、現地の指定旅行会社経由のパッケージツアーが利用できる場合は、ビザの実質免除となるので一次観光ビザを取ることも考えられますが、パッケージツアーに参加するとなると日本での姉妹校交流行事を行うには日程的に自由時間の制約がかかって困難であるので、ツアー参加は参考情報としてお伝えする旨付け加えて説明しました。

IC旅券とは何かについて写真入りの資料を提供し、まずは先方に所持旅券についてチェックすることと、所持旅券によって手続きが違ってくることを伝えるよう示唆しました。

次に、ビザ申請に必要な提出書類、申請についての留意事項、ビザ取得までの必要日数等についてご案内し、最後に、不安な点があればいつでも当方にコンタクトできるように連絡先を提示しました。


○質問10:日本人会社社員からの照会。今回、韓国人の会社役員が商用で10日間訪日する予定です。日本にある会社のマネージメントのために来ることとなりました。日本入国ビザについてはどのように対処したら良いのでしょうか。

(回答)ご照会のケースで考えられるのは、在留資格「短期滞在」のカテゴリーになるか、又は、就労・長期滞在の在留資格「就業(経営・管理)」のカテゴリーになるかという点です。

短期滞在の場合は、日本の会社から謝礼・給与等の収入を得ないこと、日本滞在中の活動の範囲は一言でビジネスとは言っても具体的には業務連絡の程度であることが大切です。日本国内において収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことは認められません。

仮に、今回の日本入国が短期滞在のカテゴリーに該当するのであれば、韓国旅券所持者は査証免除の対象となりますので、ビザなしでの渡航が可能となります。

また、就業(経営・管理)の場合は、始めに入国管理局で在留資格認定証明書を取得した上、ソウルにある日本大使館で経営・管理ビザを取る必要がありますが、日本企業のマネージメントに役員として活動し役員報酬を得ても問題はありません。その韓国人役員の方が仮に日本にある会社の肩書の入ったビジネス用の名刺を持っているような状況で、これから先何回も日韓を往復するような計画があるようでしたら、経営・管理ビザを取られることをお勧めします。

 

このQ&Aシリーズはデータ化でき次第、私のHPに少しずつですけれども掲載しつつあります。

http://www.visahagiwara.com/index.html

 

ここはどこでしょう?

あまりにも有名なところですね。答えは次回のブログで。