今日は、外国人が日本に入国する際、事前にビザ(査証)を必要とされる方について少しふれておきたいと思います。

今回は、ビザ取得に係わる日本側関係者からの質問とその回答として、これまで経験した事例の中の特に「外国人の日本入国に係わる短期ビザ特集」部分について取りまとめたものを、いくつかご紹介することとしました。

皆様の参考にしていただければと思います。

 

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○質問1:現在ポルトガルに住んでいるブラジル人の友人を、短期間日本に呼びたいと思っています。短期ビザの申請について紹介しているポルトガル語の案内を知りたいのですが。

今ネットで調べてはいるのですが。

 

(回答)ネットで検索中の方でしたので外務省HPをご案内。日本語の「ビザ・日本滞在」のページまで誘導して、ページの右上にある“Other Languages”をクリックしてもらいました。すると世界各国の言語に対応した日本大使館・総領事館のリストが出てきます。このリストは日本の大使館・総領事館に直接リンクしています。ポルトガルに住んでおられるブラジル人でポルトガル語の案内を探しておられるということでしたので、このリスト中のポルトガル語のカテゴリーを見つけてもらって、駐ブラジル日本大使館と駐ポルトガル日本大使館のHPをご覧になられるように説明しました。

ポルトガル在住の方ですから、ビザ申請窓口は、リスボンにある駐ポルトガル日本大使館の領事部になると思いますので、詳しい内容についてのご案内は同館窓口に照会されるよう連絡先電話番号等注意事項についてお知らせしました。

 

 

○質問2:短期商用で外国人を招待する予定の日本企業からの電話照会。

現在、仮事務所で営業中ですが、登記簿上の所在地は倉庫機能として利用しています。ビザ申請にあたって現地の日本大使館に法人登記簿謄本を提出しなければなりません。今後将来にわたって取引は継続する予定なので、商売に影響が出ないようにしたいと思っています。ビザ申請の関係で大使館からクレームがつかないようにするには、どのような対応をとるのが賢明でしょうか。

 

(回答)現在の事務所は仮事務所ということですが、法人登記に係わる変更手続きが必要な事案ではなく(この点については法務局の所管事項で確認を要しますが、本社の移転等登記変更手続きが必要な事案であれば、大使館のビザ申請窓口では新しい法人登記簿謄本の提出を求めてくるであろう旨申し添えて)、いずれは仮事務所から元に戻すということですので、現在有効な法人登記簿謄本に理由書を添えてビザ申請をするということも一案である旨示唆しました。

 

また、同時に、理由書については、できれば以下の諸点に触れておかれる方が良いのではないかと述べました。

①    現在、仮事務所(所在地・連絡先明記、仮事務所についてのHPコピー添付)であること。

②    登記簿上の所在地は倉庫機能として利用していること。

③    いずれ本社機能は元に戻す予定であること。

④    いつから仮事務所だったのか。将来、いつ本社機能を元に戻す予定であるのか。現状と今後の予定について、できるだけ具体的にその時期を示すこと。

理由書は正確に記載し、かつ、ビザ申請に当たっては、誠実に対応することが良策となるのではないかと思われるとコメントしつつ、どうしても不安を拭えないということならば窓口となる日本大使館に直接照会することについても示唆しました。

 

 

○質問3:日本側大学関係者からの照会電話。ロシア国籍でノルウェー市民権を持っている知人の学者を訪日招聘したい。ビザは必要となるだろうか。

 

(回答)ロシア旅券で日本に入国しようとするのであれば、短い期間の知人訪問目的であってもビザは必要で、この場合は短期ビザを取得することとなります。

また、知人の学者さんがノルウェーの旅券を取得することができるのであれば、短期滞在の知人訪問はビザ免除の対象となっていますので、ビザなしで日本に入国することができます。

 

ご参考までに申し上げると、二重国籍者の場合に、現在でも合法的に重国籍となっているのかどうか? ロシア国籍法とノルウェー国籍法はどのように規定しているのかについて、できれば確認をしておいて問題を生じていないようにすることが大切なこととなります。

 

例えば、日本の国籍法は、二重国籍者は22歳に達するまでに日本の国籍を持つのか外国籍を持つのかについていずれかの国籍を選択しなければならない旨規定(第14条)していますので、22歳を過ぎている日本人の二重国籍者は国籍選択をしていない者と見られてしまう可能性があります。これによって旅券申請や場合によっては居住すること等に何らかの影響が生じることも予測されます。

 

よって、ご照会いただいた事案のポイントとなるのは、①まず、知人の学者さんがノルウェーの旅券を持てるのかどうか。②ノルウェー旅券を所持することができるのであれば、日本へはビザなしで入国できる。③ノルウェー旅券を持てないのであれば、ロシア旅券で日本の短期ビザをとること。となるでしょう。

 

 

○質問4:中国人男性からの照会。妻と結婚して約10年になろうとしているので、そろそろ妻の母親を旧正月に日本に短期間招待し、日本での生活の様子を見せてあげたいと思っている。妻の母親は日本に来たことはないので大変楽しみにしている。結婚して以来、妻は何度か中国に行っている。

 

(回答)中国人の短期ビザ申請に必要な書類をご案内して、ビザの申請は奥様の母親の住んでいる所を担当している日本総領事館であることと、実際にビザの申請を受け付ける窓口は総領事館の指定する代理申請機関となることを説明した。

 

照会者は母親の住む街の所在地を知っていたので、管轄となる日本総領事館を特定した上で同総領事館のHPで指定する代理申請機関を見つけ出してリストを印刷し提供した。

 

また、今後の手続の流れや今回の義母招へいに係わる注意すべき点を説明するとともに、特に、照会者の身元保証書提出に際する書類のうち、所得についてどのような書類を準備しようとしているのか確認して、より確実なビザ申請につながるよう当方気づきの点についてコメントした。

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ここはどこでしょう?

フランスにある有名な宮殿の中です。