平成24年7月9日より新在留管理制度がスタートした。


 出入国管理法改正に伴うもので、

(1)在留カードの新規交付

(2)外国人登録制度の廃止

(3)在留期間を従来の最長3年から5年に延長

(4)在留資格期間中で出国後1年以内なら再入国許可が不要となる「みなし再入国許可」開始

--の4点が主な変更点です。


短期滞在者や特別永住者など一部を除き、国内に住むほとんどの外国人が対象となります。

新制度開始に合わせ、従来は外国人を対象外とした住民基本台帳制度も改

正されました。

外国人も区市町村での転出入届が必要になります。