平成23年3月16日法務省告示第123号

1.対象となる方(いずれにも該当する方)
ア 在留資格を有して在留している方
イ 在留期間が平成23年8月30日までに満了する方
ウ 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にいた方

2.措置
1の対象となる方は、在留期間は延長され、平成23年8月31日となります。

詳しくは
http://www.moj.go.jp/content/000071670.pdf