海外の国籍を取得後に日本に戻りたくなったら | ビザ先生のビザナビ

海外の国籍を取得後に日本に戻りたくなったら

こんにちは!ビザ先生の行政書士末吉ですキラキラ

外国人の雇用・就職/外国人の起業/国際結婚etc手続きやってますニコニコ

 

外国の国籍を帰化によって取得した後で、やっぱり日本に戻りたいなと思ったらどのような手続きが必要でしょうか?

 

基本的に外国の国籍を取得した人は外国人の扱いなので、外国人と同じく何かしらの在留資格のCOE(在留資格認定証明書)を取得して現地でVISA発給を受けて、日本へ入国という流れになります。

 

元日本人であれば「日本人の配偶者等」の在留資格の手続きをするのですが、、、、

 

外国の国籍を帰化によって取得した後に、日本の国籍喪失手続きを行っていない方の方がとっても多いです。

日本の戸籍が除籍になっていない状況では、「日本人の配偶者等」の手続きを進める事ができません。

そのため、国籍喪失の手続きを行っていない方はまず、現地の領事館を通じて又は本籍地の役所に対して「国籍喪失届出」の提出が必要となります。

 

※この時に、日本の戸籍が除籍になってないのなら日本のパスポートを取得して(又はまだ有効なパスポートを使って)、日本人として来日すればいいじゃん!!とお考えになる方もいるかもしれませんが、それは処罰の対象となりますので、そのような事は絶対にしないようにお気をつけ下さい。

 

 

と前置きをしたところで、元日本人が日本に長期滞在で戻りたい場合

 

 

STEP.1在留資格認定証明書交付申請を行う

 

日本にいる親族(お父様やお母様、兄弟姉妹)が代理人となって手続きを行います。

ご親族の協力が得られない場合には、一旦短期滞在で入国していただき、ご本人申請で手続きを進める事になります。

※現在コロナの影響で査証免除がほとんどの国で停止されているので、現状短期滞在で入国するためにもご親族の協力が必要です。

在留資格は「日本人の配偶者等」で実子の場合となります。

 

【必要書類】

在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

この手続きでは、申請人が「除籍」となっている戸籍が必要です。

戸籍が除籍となっていない場合には、手続きを進める事ができませんので、まず先ほどご説明した通り、国籍喪失の手続きから大なっていただきます。現地領事館に国籍喪失届を提出すると、その情報が本籍地の役所に届いて、そこから除籍の手続きとなりますので、除籍と記載された戸籍は、国籍喪失届を出した1-2か月程度先に出来上がります。

 

 

STEP.2認定証明書を本人に送付、現地でVISAの発給を受ける

 

認定証明書に基づいて現地でVISAの発給を受けます。

VISAの発給を受けたら、認定証明書とVISAの有効期限内に日本に行きます。

 

 

STEP.3空港で在留カードの交付を受ける

 

3月以上の在留期間が決定されている方は、到着した空港で在留カードの交付を受けます。

この時に受け取る在留カードは住所等の登録がありませんので、住所が決まりましたら14日以内に「海外転入届出」を役所に提出して、住所の登録を行って下さい。

住所の登録を行うと、住民票の交付や国保等への加入をする事ができます。

 

 

このまま外国人の立場として日本に住むのであれば、これで一旦全ての手続きが完了します。

今後、引き続き在留した先に「永住者」の申請が待っています。

 

 

STEP.4日本国籍に戻りたい

 

外国人として入国後に、外国人ではなく「日本国籍」に戻りたいと希望する場合には、日本への「帰化」手続きが必要となります。この帰化申請は単に届出等の簡単な手続きで完了するものではなく、他の外国人と同様に各種必要書類を準備し、長い審査期間がかかります。

 

ただし、元日本人という事で①住所要件②能力要件③生計要件について要件緩和が受けられます。

申請先は住所地を管轄する「法務局の国籍課」となります。

 法務省:法務局・地方法務局所在地一覧 (moj.go.jp)

帰化の申請や相談は予約制なので、相談等を行う場合には、必ず予約を取ってから行くようにしてください。

 

 

 

STEP.5日本国籍を取得後、海外国籍の放棄

 

国によっては二重国籍を認めている国もありますが、日本は認めていないので、日本国籍を取得した後は、必ず海外国籍は離脱していただく事になります。

 

アメリカは市民権(国籍)の離脱手続きの他に、税法上の放棄手続きも行う必要があるなど、国によって行う手続きは変わるので、離脱の手続きを行う際には、必ず大使館の担当の人に、他に何か手続きするものはないかと確認をするようにして下さい。

 

 

 

元々日本人だったから、簡単に戻れるかな?とお考えの場合、本当にたくさんの必要書類と、その手続きに費やす時間、専門家に依頼するのであれば報酬等の出費がかかります。

 

簡単には考えず、計画的に日本への移住をご検討下さい!!!

 

当事務所では、在留資格認定申請、帰化申請のサポートを行っている他、国際税務の税理士さんのご紹介も行います!!

 

 

ビザ先生🄬 行政書士 末吉由佳    
事務所:東京都渋谷区桜丘町29-31-401


東京都行政書士会 渋谷支部所属
申請取次届出済行政書士 (東)行07 第 339 号

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