外国人採用後の手続きあれこれ | ビザ先生のビザナビ

外国人採用後の手続きあれこれ

 

  外国人を採用したら、何したら良いの??

 

外国人の雇用・就職/外国人の起業/国際結婚etc手続きならビザ先生こと行政書士末吉ですニコニコキラキラ

 

外国人の社員が入社してきたら、何か特別な手続きをしなければならない!!と思っている方がとても多いのですが、手続きに関しては、ほぼ日本人と同じです。

日本人社員が入社する時と同様の雇用保険や社会保険の手続きを行います。

 

違うのは、雇用保険の手続きを行う際に、「外国人雇用状況の届出」も一緒に出す事くらいです。

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です! |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

雇用保険に加入しない程度の就労時間の場合には、この外国人雇用状況の届出のみ出して下さい。

提出先はハローワークになります。手続きを頼むとしたら社会保険労務士さんです!!

 

あと、外国人の労働者のための法律とかあるんですか?とよくご質問いただきますが、外国人の方の雇用管理等に関するものだと

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」という指針があります。

この指針には目を通しておくと良いと思います。

 

 

ただ問題は手続きだけではないんです!

 

その外国人の方は「働けるのか?」「働けないのか?」を確認する必要があります。

 

・働けない→ 働けない人を働かせると「不法就労」になります。

       

・働ける→ 1.時間制限ある人を制限以上に働かせると「不法就労」になります。

      留学や家族滞在の人は週28時間以内という時間制限がついています。

      ※風俗営業等の従事はそもそもNG

      

      面接のときに、他の会社と掛け持ちしてアルバイトしてないかどうか確認す

      ると良いと思います。

 

      2.業務の内容に制限があるのか、ないのか

      制限がないのは「永住者」「定住者」

     「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」です。

      それ以外の在留資格の場合には、担当業務とその人ができる仕事が

      マッチしているか確認して下さい。

      マッチしてない仕事をすると「不法就労」になります。

 

      もしマッチしているかどうかわからない時には、入管に相談するか、

      行政書士(入管手続きを専門にしている事務所が良い)相談して下さい。

      希望者は「就労資格証明書交付申請」を行う事によって、マッチしている

      か/該当するかを入管が審査してくれ、証明書の発行まで行います。

 

 

在留カードという、運転免許証サイズのカードを持っていますので、実際に仕事をする前に在留カードの「現物」を確認して下さいね!!!

 

  

 

日本人/外国人の関わらず、採用活動はとても大変です。

違法な状況にならないよう、押さえるべきポイントはしっかりと押さえて下さい!!

 

 

ビザ先生🄬 行政書士 末吉由佳    
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