ママ友話からの働き方改革? | 帰化VISA申請コンシェルジュ@神戸の日本生活天天向上委員会

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帰化VISA申請コンシェルジュ@神戸の行政書士リン綾子です。私は、開業以来、帰化・ビザ等の国際業務だけを専門業務としています。帰化・ビザ等の情報や日本生活のお役だち情報、私の大好きな海外ネタ(中国語・英語の勉強、旅、etc.)情報など、私の頭の中を公開します。

帰化ビザ申請コンシェルジュのリン綾子です。

 

 

 

今日は、一日外出の日、

 

 

移動の合間に、

 

 

仲良しの台湾人のママ友から久しぶりの電話♪

 

 

元気そうで何より

 

 

駐在員の奥様いわゆる「駐妻」だった彼女は今台湾に戻り子育て中

 

 

お互いの子どもや自身の近況で一気に会っていない時間が嘘のように

 

 

昔に戻った感覚になりました。

 

 

お互い初めての子で英語教育に力が入っていた頃(ありがちw)に出会った私達。

 

 

今や……

 

 

「好きなことを見つけてくれたらいいわよね~」

 

 

って、

 

 

時がたてば、変わるものですw

 

 

あの頃は、教育ママまっしぐらになるであろう(私は早々に脱落(;'∀'))

 

 

我が子も4月から新中一、台湾は8月から(正式には9月)から新中一、

 

 

子供も親も自立の時が近づいているよねーと盛り上がりました。

 

 

短時間だけどほっこりしましたニコニコ

 

 

そうそう、ママ友は帰国後は、日本で生まれ育った子が台湾に帰ったときには、

 

 

国語(中国語)に苦労したって言ってました。

 

 

今は、日本語力の維持と中国語力の向上がかだいだそう。

 

 

大変かもしれないけれど、二つの国での経験がきっと宝物になるでしょう。

 

 

そんなほっこりしたことを考えながら、つい仕事のことが頭をよぎりました。

 

 

日本に来て子育てをしている外国人のママ、パパも喜びと同じぐらいいろんな悩みがあることでしょう。

 

 

いきなりですけど、

 

 

4月1日から施行される改正入管法で新設される「特定技能」によって、本格的に外国人材の受け入れが始まりますね。

 

 

これに合わせて、もう一度技能実習制度も含めて勉強・情報収集の日々です。

 

 

意外と知らない人もいるのですが、外国人が働くことのできる(就労可能な)在留資格には制限があります。

 

 

全ての在留資格が就労可能なわけではありません。

 

 

そもそも外国人の方が日本で活動するためには、その活動に合った在留資格が必要です。

 

 

新しい在留資格である特定技能も、基本的には家族の帯同を認めていません(2号は可能)。

 

 

しかし、恋愛等は他人が止められるものでもありません。

 

 

今後は、日本人との結婚だけでなく、

 

 

外国人同士の結婚・離婚も増えるのは容易に予想がつきますね。

 

 

今後は、あまり日本語が理解できない外国人を親に持つ子女の教育も大きな課題になっていくと思います。

 

 

どちらにしても、私は、安心して日本でお仕事をしてもらえるよう、適正なビザ手続きをお手伝いすることに集中します。

 

 

法人様、外国人の方、そしてその家族の方が笑って過ごせるよう

 

 

勉強、情報収集に努めております。

 

 

特に、人材不足に悩まれている法人様は、新しい在留資格にあわてて飛びつくのではなく、

 

 

どういった外国人の方なら採用することができるのか、

 

 

どんな在留資格が該当するのか等も含め、先ずはご相談いただければと思います。

 

 

業務のご相談は事務所ホームページから

 

 

今日はちょっと真面目に語った⁉

 

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行政書士会の会報で目に付いた

 

 

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【夢なき者に成功なし】

 

いい言葉ですね。

 

先ずは夢=そうなってる自分をイメージして

 

ニヤニヤして行動!!