去就を注目していましたが、どうやら年俸を半分にした上でエンゼルスに移籍がほぼ決定したようです。
 ヤンキースは一昨年エースだったはずの王建民も1年ダメだったてことで戦力外にし、いやあ厳しいなあとは思っていましたがこう来たか。

 まあエンゼルスが悪いチームというわけでもないし、松井選手を応援し続けるのは変わりません(^O^)/

 ま、石川県民のヤンキースファンは激減するでしょうが(笑)

 一昨日のエントリで、違法な無登録農薬が使われる農産物も「無農薬栽培」として出荷される、と言うようなことを書きました。
 悪質な事例に関してこれこれこうと実例を挙げるのは難しいのですが、以前畝山さんの「食品情報安全blog」 にそういうエントリがあったので紹介します。


■[FSA]オーガニックについてのレビュー発表
http://d.hatena.ne.jp/uneyama/20090730#p6


(前略)


●有機農産物には残留農薬が少ないから健康への悪影響が少ないという主張は残留農薬モニタリング結果によって既に何度も何度も否定されている


有機農産物からも残留農薬は検出される。頻度は多少通常農薬より少ない。しかし基準違反という尺度を用いれば圧倒的に有機農産物の基準違反の方が多い。有機では認められていないはずの農薬がしばしば検出されるから。健康影響に関してはどっちもほぼ影響なし。
ただし英国やヨーロッパの話。日本で怪しげな「資材」を使って「無農薬」と称している人たちの作るものについてはデータがないのでなんとも言えない
うちの研究所に電話してきた人は農薬として認可されているもの以外を使えば「無農薬」だと主張していたその人が害虫を殺すために使っていたのは毒性の強いストリキニーネ。使わないでくれと言っても無農薬ではそれが常識みたいなこと言ってた。
少なくとも有機JASですらない「無農薬」と勝手に主張しているモノについては信頼できない


(後略)



 違法な無登録農薬としてもっとも悪質なものは海外から個人輸入した日本国内では承認されていないものや、明らかに毒性の高いものでしょうが、毒性の低い(と思われる)ものであっても農薬以外のものを農薬目的で使用するのは違法です。が、一般的に理解されているとはとうてい言いがたいものがあります。もっともそれはまあ当然で、農家ですらロクに知らない農薬取締法を一般の方も知っておけというのは無茶でしょう。
 ただしプロたる農家ならば本来は知っておかなければならないし、また無登録農薬を他人に勧めるのも慎まれるべきです。それなのにこういう本もあり、(自然農薬のつくり方と使い方―植物エキス・木酢エキス・発酵エキス (コツのコツシリーズ) 自然農薬で防ぐ病気と害虫―家庭菜園・プロの手ほどき など・・・昔は「現代農業」にも載っていたことがあるけど最近はどうなんだろ)、しかもレビューを見ると賛辞も多く寄せられていて、誤解はますます広がるばかりです。


 さてさて先ほどから農薬取締法がどうとか違法とか言っていますが、別に違法だからダメだと言っているのではありません。違法だと言っておくのは説明が楽なのでよくやりますが、本来は違法だからダメなのではなくてダメだから違法になっているのです。


 そもそも農薬取締法は、農薬を扱う業者(メーカー)を規制するために出来た法律で、もともとは農家の農薬使用を取り締まる法律ではありませんでした。むかし、化学合成農薬が出始めた頃はメーカーが薬剤の中に変なもの(小麦粉とか)を混ぜて水増ししたりした、いわゆる偽装農薬のようなものが出回ったので、そういうことが無いようにちゃんとしたものを流通させよとした法律が農薬取締法です。
 で、当時は自分で工夫して作った防除資材を農家が勝手に使ってもよかったのです。それこそニンニクや牛乳や植物油や木酢液などを撒いてもOKでした。効果があったかどうかは知りませんが、そもそも農家自体も小規模で、多少の失敗があってもどうと言うことも無い時代でした。ストリキニーネを使っていた農家もいたことでしょう。
 まあ最初はそういう理由で出来たとはいえ、時代が下ってメーカーから出る農薬にそんな胡散臭いものは無くなり、法律の目的は「効かない農薬を規制する」ではなく「安全性の高い農薬を提供する」に移ってきました。農薬登録の基準はおそろしく厳しくなってきました。今、農薬登録のための試験結果は2mもあります。結果をまとめたファイルの厚さが全部で2mという意味です。


 そして2002年にある事件がおきました。当時、日本では農薬登録が失効していたダイホルタンという農薬を、業者が売ったり農家自身が外国から個人輸入して使っていたりと言う事態が発覚したのです。販売業者は数百社に及び、使用していた農家も多く、かなり大きな問題になり業者からは逮捕者も出ました。
 しかし農家側には特にペナルティはありませんでした。先に言ったとおり、法的には取り締まる理由が無かったからです。ちなみに余談ですが当時ダイホルタンは散々に叩かれましたが、それほどにひどい害のある農薬なわけではありません。


 2003年、農薬取締法は改正され、農薬登録を受けていない農薬・・・無登録農薬は使用禁止になりました。つまり自作の「天然農薬」も全て禁止になりました。もっともいきなり全面禁止になったわけではなく、特定農薬という枠が設けられ、慣例的に使用されていた資材の中から今後使用し続けても特に害は無いだろうと思われるものならば良かろうとされ、調査されました。
 で、実際に特定農薬としてOKが出たのは重曹、食酢、天敵類(蜂など)の3種類だけでした。ほかの木酢液や牛乳や唐辛子やストリキニーネ・・・などは使えなくなりました。それら資材の中には作物に悪影響を与えるものがあることまでわかりました。


 そして現在に至っています。なんとなく、ひどいものだけ取り締まればほかの無害っぽい資材はOKでも良いではないか、と思う人もいるのではないかと思いますが、その線引きが難しい上に、「無害っぽい資材」が本当にそれほど無害なのかという問題があります。なにしろ本物の農薬がクリアすべき安全性の基準は異様に厳しく、わずかな種類の特定農薬としてOKが出た重曹にしても農薬の安全性の基準を厳密に適用するとアウトになる可能性があります。

 農薬のほうの基準をかなり緩和しない限り、農薬外資材の使用が拡大される見込みは無いと思いますが、農薬の基準がこれほど厳しくなった背景に長年の消費者意識が関係しているのは間違いなく、もちろん今後緩和される見込みも無いでしょう。


 (悪質でない)無登録農薬には、実際のところそれほど害は無いのだろうと思います。ただ、ならばといって本物の農薬のほうを見てもそれほど害があるものでもなく、そこのところが無視されています。家庭菜園で「自然農薬」を使用している姿はなんとなく、「私はガンには人一倍気を使ってるの」と言いながら有機栽培のコーヒーを飲んでいる風を思わせます。



○農薬取締法の該当部分
第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。


第7条 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあつてはその包装)に次の事項の真実な表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第15条の2第1項の登録に係る農薬で同条第6項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。


第9条 販売者は、容器又は包装に第7条(第15条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第11条第1号において同じ。)の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。


第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
1.容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
2.特定農薬


 天皇陛下を尊重するとか、国の象徴であるとか、まあ中学生の時とかは全然思っていなかったのですが、本当にすごいんですよね。
 三国志好きの知り合いに説明した時の例え話。


 曹操が興した魏帝国がまだ続いてて、皇帝御自身はもう実権はない象徴になってるけど間違いなく曹操直系が代々皇帝を継いできた。根拠つきで判明している。その曹家を今の代で断絶させるのか?ということ。
 今、諸葛亮の子孫と称する人たちが住む村はありますが、本当に子孫なのか証明することは不可能です。が、子孫かもしれないというだけで話題になる。確実に劉備直系という人が見つかったらそれはものすごいだろう。そして天皇家は庶人に落とされることも無く歴史の目の届くところでずーっとあり続けたこの奇跡的な存在。


 私は心情的には右翼よりだと自認していますが、それでもこのニュースでこれほどむかむかするとは思ってもいませんでした。昨日からイライラが止まらない。
 本当に、民主党に対しては「もういい加減にしてくれ」と、数日置きに思っていますが、まだやるかと。なんかね、いくらなんでももうネタは無いだろうと思っていても、きっとまた3日位したらあるんだよ想像の斜め上が。


「憲法を読み直しなさい」天皇会見で小沢氏反論
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091214-OYT1T00888.htm


 民主党の小沢幹事長が14日夕の定例記者会見で、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との会見に関して述べた内容は以下の通り。


 ――皇室外交について、どのような考えを持っているか。


 【小沢氏】どういう意味?


 ――習副主席が来日したが、天皇陛下との会見が30日(1か月)ルールにのっとらない形で行われることになった。


 【小沢氏】30日ルールって誰が作ったの。知らないんだろ、君は


 ――2005年に。


 【小沢氏】法律で決まっているわけでもなんでもないでしょ、そんなもの。それはそれとして、君は日本国憲法を読んでいるか。天皇の行為は何て書いてある。それはどういう風に書いてある、憲法に。国事行為は、内閣の助言と承認で行われるんだよ。天皇陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだよ、すべて。それが日本国憲法の理念であり、本旨なんだ。だから、何とかという宮内庁の役人がどうだこうだ言ったそうだけれども、全く日本国憲法、民主主義というものを理解していない人間の発言としか思えない。ちょっと私には信じられない。しかも内閣の一部局じゃないですか、政府の。一部局の一役人が内閣の方針、内閣の決定したことについて会見して、方針をどうだこうだと言うのは、日本国憲法の精神、理念を理解していない。民主主義を理解していないと同時に、もしどうしても反対なら、辞表を提出した後に言うべきだ。当たり前でしょう。役人だもん。そうでしょう。だからマスコミがそういうところを全然理解せずに、役人の言う通りの発言を報道ばっかりしていてはいけません。ちゃんとよく憲法を読んで。そして、天皇陛下のお体がすぐれないと、体調がすぐれないというのならば、それよりも優位性の低い行事を、お休みになればいいことじゃないですか。そうでしょ、わかった?


 ――天皇陛下の健康上の問題にかかわらなければ、1か月ルールはよろしいとの認識か。


 【小沢氏】1か月ルールというのは、誰が作ったんですか、というんですよ。


 ――なくてもいいものだと。


 【小沢氏】なくてもいいものじゃない。それ、誰が作ったか調べてからもう一度質問しなさい。私は、何でもかんでもいいと言っているんじゃないんだよ。ルールを無視していいと言っているんじゃないよ。宮内庁の役人が作ったから、金科玉条で絶対だなんて、そんなばかな話あるかっていうことなんですよ。天皇陛下ご自身に聞いてみたら、手違いで遅れたかもしれないけれども、会いましょうと、必ずそうおっしゃると思うよ。わかった?


 ――小沢幹事長が平野官房長官に、習副主席と天皇陛下の会見を要請したと報道されている。事実関係はどうか。また、天皇陛下の政治利用だという議論が起こっているが、どう考えるか。


 【小沢氏】君も少し、憲法をもう一度読み直しなさい。今、説明したじゃないですか。天皇陛下の国事行為、行動は、国民の代表である内閣、政府の助言と承認で行うことなんですよ。それじゃ、国事行為は全部、政治利用になっちゃうじゃない。諸君の理解がまったくおかしいんだよ、マスコミの。そうでしょ。何をするにしたって、天皇陛下は内閣の助言と承認でと、それは憲法にちゃんと書いてあるでしょうが。それを政治利用だといわれたら、天皇陛下は何もできないじゃない。じゃあ、内閣に何も助言も承認も求めないで、天皇陛下個人で行うの? そうじゃないでしょう。


 ――平野官房長官に要請したかどうかの事実関係だけ教えてほしい。


 【小沢氏】事実関係だけというなら、先の質問は勉強してから聞きなさい、もう少し。さっきも言ったけど、政府の決めることですから、私が、習副主席と天皇陛下を会見させるべきだとか、させるべきでないとかというようなことを言った事実はありません。


 ――明日予定されていた幹事長と習副主席の会談が中止になったそうだが、この経緯は。


 【小沢氏】予定していたわけではございません。ただ、会いたいという連絡は、あったそうですけれども。非常にお忙しい日程で、3日間で、いろんな方とお会いするでしょう。私は中国に行ってきたばかりですし、お忙しいだろうと思って、ご無理なさらんでもよろしいと。


(2009年12月14日21時26分 読売新聞)




30日ルールは誰が決めた
→95年に文書成立、当時の政権は自社さ連立政権、さきがけの党首は鳩山由紀夫。


国事行為は、内閣の助言と承認で行われるんだよ。
→習近平を迎える肩書きは「実務訪問賓客」らしい。http://twitter.com/SekoHiroshige/status/6654496965 どう見ても政治案件。
 そもそも内閣は助言と承認するんだろうが今回のは天皇陛下に「命令」してるようにしか見えない。
 そもそもそも小沢一郎は内閣には入っていない。


体調がすぐれないというのならば、それよりも優位性の低い行事を、お休みになればいいことじゃないですか。
→ご高齢の陛下に体調を整えていただくのも立派な要件だろうに。副主席程度の輩に会うのがどれほど優位性高いんじゃ。
 そして小沢自身はその御大事な副主席との会談をキャンセル。


 30日ルールに反するとはいえ、数日くらいいいではないか、なんて発言もありましたなあ。数日どころか10日もずれてますが。辞めてから言えとか、なんか役人風情が内閣にたてつこうなんざ10年早いとか言うふうにしか読めませんが何様?まあ内閣を操る独裁者様ですわなあ。


 あーもうやだやだあんまりにもあんまりだろう本当に。

 さてかなーり時期はずれですが、以前写真を撮ったのを忘れていたので、今さらですが米の検査について紹介します。

農家こうめのワイン-米検査1


 これで米袋を突き刺して、検査対象となるサンプルを取り出します。


農家こうめのワイン-米検査2


 ざっくり。開いた穴には所定のシールを貼ってふさぎます。


農家こうめのワイン-米検査3 農家こうめのワイン-米検査4

 米は取り出した袋ごとに小分けして鑑定します。1等だな。


農家こうめのワイン-米検査5


 1等のハンコ(○の中に●)を押して完了。

 私は現在の、無農薬有機栽培に価値がある/もてはやされているという社会は色々な面でかなりの不利益を被っていると思っています。それはそういうものにあまり興味がない大多数の人たちにとって不幸と言っても良いです。


 食品添加物へのデマゴーグで有名な安部司が深く関わっているマルチ主宰企業・アニューが、取り扱いの農産物で不適切な表示をしたと言うことで処分されています。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/091204.html


 内容は産地偽装と、慣行栽培のものをJAS有機の野菜と偽ったと言うものです。無農薬栽培を装ったわけですね。処分は適切な表示及び管理体制の強化を求め、その手順について期日までに報告せよと言うもので、限りなく詐欺に近い内容の割には誰も逮捕されたり罰金などと言うことはない、見る人によっては軽いと感じるものでしょう。もっとも食品関係の違反で初犯はみんなだいたいこんな感じです。


 こんな偽装事件が起きるのは「無農薬栽培/有機栽培に価値があるから」でしょうが、これはなんとも大きな誤解に支えられた価値です。というのも有機栽培というのはあくまでも大ざっぱな栽培方法であって、それが農産物の品質に影響を与えないことは無いにしても、「良い・大きな」影響が確実にあるとは限らないことです。


 (個人的にはまことにうっとうしいことに)安全・安心の問題は今でも食品業界の中心であると言うかほとんど常識になりましたが、無農薬栽培は農産物から農薬リスクを除去するわけではありません。無農薬栽培の野菜にも農薬が残留することはあるからです。JAS有機栽培の野菜ならなおさらのことです。
 なぜ農薬を使わずに作られた野菜から農薬が検出されることがあるかと言えば、それは隣の畑で使われる農薬が流れて来たり(ドリフトと言う)、難分解性の農薬が元々土壌に残留していたり、もっとも悪質なのが胡散臭い農薬もどきを使ってそれに本当の農薬成分が含まれていたりなどの理由ですが、とにかくこれらは有機栽培という過程と農産物と言う結果を混同したがために起こった誤解は根強く、どうしようもなく広まっています。


 そもそも一口に有機栽培などと言ってもその内容はピンからキリまで様々で、とても一律の効果など望めないはずなのです。例えば、僕はブラジル人のコーチに教わったんだからサッカーがうまいんだ、と言われてもじゃあそのコーチはどんな人なのだ、どういうスキルを持っているんだ、どれくらいの期間教わったのだ、そもそもその少年の運動能力はどうなのだと聞かれるに決まっています。少なくとも、ただそれだけで試合に出るレギュラーになれることはありえません。が、有機栽培はただ「やった」と言うことがラベルに書かれているのみで、その内容について詮索されることも無く、薄らぼんやりとした価値を持っています。
 それならばまだマシなのが、最近流行っていますが、残留農薬試験を行ってその結果を添付すると言うほうが良いでしょう。結局のところ農薬を使って作っても、作物に残留していなければ(検出できなければ)そっちのほうが安全なわけです。本来は、基準値以下なら検出されても気にすることは無い、と言いたいところですがそのあたりもかなり深く、わかられていません。


 ただし補足しますが、有機栽培ですぐれた農産物をつくる生産者と言うのは存在しますし、そういう人たちや農産物そのものを否定する気は一切ありません。がそういう人たちはなぜすばらしいのかと言えばすぐれた農産物をつくっているからであり、有機栽培をしているからではありません。この違いが問題なわけです。


 さて、本当は無意味だといくら言っても現実はこうなので、農家にとっても販売者にとっても、無農薬栽培を目指してしまっています。これはかなりの不利益で、不幸です。販売業者についてはアニューの件等を見ればわかるとおり偽装へのモチベーションになっていますし、農家にはエセ有機農法をやらせるモチベーションになっています。


 エセ有機農法とは、「農薬を使わず、代わりに別の防除資材を使う」農法のことです。その内容がデタラメなことが極めて多いため、私はエセと呼んでいます。


 有機農法と、普通に農薬を使う慣行農法ではその手段が根本から違います。決して、ただ単に農薬を使わなければよい訳ではなく、病気や雑草や害虫などを何か物理的な手段で押さえ込むこと(防虫ネットだったり人力での草ひきだったり)、そしてそれよりまずそういう障害を起こさないようにする管理がもっとも大事です。

 ただしエセ有機農法は違います。ここの目的は単に農薬を使わないと言うことのみで、つまり農薬ではない資材はバンバン使います。木酢液やニンニク抽出液や牛乳なんかを撒いてみたりしますが、果たして効果があるのか無いのか、もっと問題なのは人体に害があるのか無いのか調査もされていないそういうものを撒き散らすのは農薬を使うよりいっそう悪いでしょう。
 と言うような話をすると、牛乳や酢などは人が普通に飲食するものだから安全に決まっている、だから使ってもいい、なんて言われる事がありますがそれはおかしいです。人は牛乳や酢を口から摂取するだけです。が、農薬として使用するからには、それを霧状に散布したりするわけです。霧状の酢が鼻や目から入ったときも安全だと断言できるでしょうか。農薬はそういう試験もやっていますが、農薬もどきはやっていません。牛乳ならば、太陽光で分解される時に出来る生成物に発ガン性があったはずです。
 そしてそもそも牛乳なんかを使うのはまだマシなのであって、ひどいところになるとタバコの抽出液や、海外から個人輸入した日本では認められていない農薬などが使われることもあります。恐ろしく害があるものも「農薬で無ければ」平気で使われそれが「無農薬栽培」になっていたりします。当然違法ですが、滅多に摘発されません。むしろ推奨する人もいるほどです。


 要するに有機や無農薬の広まりは無意味どころか確実に信用も安全性も毀損しているのですが、安心性だけはあります。当然、騙されているわけですが。新興宗教などと全く同じ構図で、危険だが安心だけはできる状態です。


 「無農薬栽培」と言うキャッチコピーは、その内容が何であるのかを隠すフィルターになってしまっています。ワインの酸化防止剤に関するエントリを書いたこともありますが考えてみれば、食べ物の安全性以上に、そういうコピーの内容について何も考えさせない、考える習慣を全く失っていることこそ、最大の不幸なのかもしれません。落ち着いて考えてみれば容易に「あれ?おかしいぞ」と思うことは一杯あります。考えてもいないから気づいていないだけで。