■各紙 2018年3月28日(水) 佐川氏・・・
■前回紹介した、森友問題です。いよいよ本丸?へと迫って参りました。関連憲法は、以下の条項でした。
●憲法第62条 【議員の国政調査権(こくせいちょうさけん)】 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
■予算委員会での証人喚問です。熊日には、「ズーム」という項目があって、そこに「証人喚問」の解説がついています。そこには、
参考人招致・・・強制力なし
証人喚問・・・うそをつくと、刑罰の対象になる
いい国会の生きた学習になるのではないでしょうか。今回の記事内容は省略します。