「労働契約の未締結」は危険信号は赤
前回のブログで書いた通り、勤めていた訪問看護ステーションがほぼ倒産で終了。
訪問看護ステーションが1年以内に閉鎖又は倒産するのは約4割に上るそうです。
また、全国で年間で閉鎖するステーションが800もある非常にリスキーな業界です。
そこまで酷いというのは、入職してから訪問看護クラウドソフト主体の研修に参加して知りました。
どんな会社であってもスタートアップがかなり危険なのは周知の事実です。
ですが、まさか自分がその当事者になるとは思わなかった自分にも甘さがありました。
訪問看護にかぎらず、スタートアップ企業に就職する時には、常に倒産のリスクがあることは覚悟しておいてください。
入職時には普通、雇用条件通知書や雇用契約書にて給与や休日、残業の取り扱いなどを
しっかりと決めて入職します。
これは労働基準法第15条第1項で「使用者は労働者を雇い入れる際に、労働条件を明示すること」
が義務付けられています。
今回、私が入職した会社は、その義務である雇用条件通知書の発行や雇用契約書での労働契約がされていません。
「まだ準備ができていないから」という理由で後回しにされました。
まさか、その時には給与の不払いが発生するとは考えていませんでした。
入職後、しばらくして言われたのが、給与を支払わなくて良いかという打診。
もうここであり得ないと思える話ですが、実際にあった話です。
この時点で非常に嫌な予感がしていました。
給与の不払いに関しての理由は「来月は(前職の)バイト代が入るんだよね?資金繰り苦しいのわかるでしょ」
こんな理由で給与の不払いになるんです。
これは断固として却下しました。
ですが、いくら支払うというのは明言せず。
今思えば、これは黄色信号を飛ばして赤信号です。
その後、支払われた給与は、当初約束していた金額ではなく。
そのことを追求し、他のスタッフたちと今後の支払いに関してどうするのか説明を求めました。
そして社長に約束させたのは、「いつにいくらの給与を出すのか書面で明確に提示するように」と。
書類を作ると約束はしたが、その書類を出すと約束をした日には出ず。
「今週中」「来週には」「来週中には」「今月中には」と返答を二転三転させました。
結局、その支払予定が出てきたのが、入職から2か月半経ってのことです。退職10日前です。
未払い給与に関してどうなるのか尋ねると、
「お前はそれだけの仕事をしたのか?自分で考えろ」だそうです。
不払いとなっている給与が払われないことがほぼ確定しました。
ではどうすれば良かったのか
会社において一番大事なのは何よりお金の管理です。
職員の給与の管理、経費の管理、売り上げの管理、資金調達・・・。
会社は売上をあげてなんぼなので、このお金の管理がずさんな人は会社を運営できません。
給与など会社のお金は子供の小遣いではありません。
急に減額したり、支払い期限に遅れたり、資金調達できなければその時点で会社は倒産です。
それをいかに上手に回すか。
それがすべてといっても過言ではありません。
その大事なお金の管理に疑問符がつく。それが社長であれば、とにかく早く退職するべきです。
労基署へ相談
すでに失敗してしまった私の対応についてお話します。
私がまず相談したのが、労働条件相談ほっとラインです。
平日17:00~22:00まで、土日祝9:00~21:00までと、仕事が終わってからでも相談できるのが
とても良いです。なかなか休みが取れないと相談が遅れてしまうのを防げます。
私は、まずこちらに電話し、今後どう対応したら良いのか相談しました。
非常に親身になって話を聞いてくれ、不安な気持ちが少し楽になりました。
ここで、その後より具体的な対応が必要と紹介されたのが、
会社のある地域担当の労働基準監督署の窓口相談です。
ここでも非常に親身になって話を聞いてくれ、今後どうするのかをいろいろ提案されました。
会社に対して支払いや指導して欲しい、訴えを起こすには、
会社のある地域担当の労働基準監督官との面談が必要となり、
初めての労基署を訪れて相談しました。
こちらでもとても親身になって話を聞いてくれましたが、
労基署はあくまで、労基法を守らない会社に対して指導するまでで、
給与の支払いの命令などはできないとのことでした。
今回は未払い賃金の支払いのため、次に紹介されたのは
労働弁護団へ相談でした。
労働に詳しい弁護士の先生が、初回無料で相談に乗ってくれるとても頼れる存在です。
ここでの話は、今後の選択は二択
「訴訟」か「労働審判」でした。
訴訟であれば、弁護士を付ける必要があり、費用や裁判にかかる時間が必要。今回は数か月分の給与の一部
となると、弁護士費用(着手金相場30万円+成功報酬)の方が高くなってしまう。
それであれば、労働審判と言う形で短期決戦、弁護士無しで戦うのが良いのでは。
労働審判にかかる費用は切手代と手数料のみ。1万円に満たない金額で訴えを起こせる。
労働審判はあくまで裁判ではないので、白黒つけるというよりは、お互いの主張に寄り添い決着を付ける
というもの。慰謝料の請求はできないが、安価に利用することが出来、落としどころを探してくれる。
判決に気に入らない場合は訴訟へ移行する事も出来る。
現在、どちらですすめるかは検討中だが、皆さんもこのような事例に出会った際には参考にしてみてください。
さいごに
私が、今回、ここまで動いたのには訳があります。
それは、社長が余りにも社員も舐めすぎているということ。
会社に就職するということは、少なからず自分の人生の貴重な時間を生活の糧にするために差し出すということ。
この時間というものは、二度と戻りません。
事業というものは、上手くいくこともあれば、失敗することもある。
できれば失敗したくないと思うが、全く失敗しないという事はない。
それは社長でなくても十分理解しています。
大切な事は、失敗したことではなく、失敗した時の態度です。
「お前はそれだけの仕事をしたのか?自分で考えろ」ではなく、まず謝罪ではないだろうか。
労働審判や訴訟に至るまでの時間も非常に無駄な時間です。
それをしなければ納得できないくらい、職員にダメージを与え続けているということをわからせる必要があります。
そうでなければ、私以外の職員も、私自身も納得しないし、この社長は将来また同じ過ちを犯し、
私たちのような被害者を生むことになる。
ふざけた態度や自分勝手な都合で、他人の人生を巻き込んで良いはずはないと思います。
人を傷つければ、自分に返っってくることだけは理解してもらいたいと思います。



