最近、読んだ本より、


「結局は細かいことを積み重ねることでしか頂上にいけない。それ以外に方法はないということです」

「プレッシャーから解き放たれる方法などないです。その苦しみを背負ってプレーするしかない」


年間257本の安打記録を破った後の記者インタビューで。
イチロー思考―孤高を貫き、成功をつかむ77の工夫/児玉 光雄
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①企業会計の意義

 会計とは、情報を提供された者が適切な判断と意思決定ができるように、特定の経済主体が営む経済活動及びこれに関する経済的事象を認識し、測定し、記録し、かつ伝達する行為である。

②会計基準

 財務諸表は企業が自由に作成してよいというものではなく、社会的な規範(一定のルール)に基づいて作成する必要がある。

(1)企業会計原則

(性格)
・企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したもの

実践規範理論規範としての性格を併せ持つ。
①法人税、住民税及び事業税

・P/L 税引前当期純利益の次に「法人税、住民税および事業税」と表示。

・中間納付額は全額「仮払法人税等」とする。

(1)中間納付額 < 確定年税額の場合
確定年税額から中間納付額を差引いた残額を納付する。
→決算日において必ず未払いの状態になる。
→B/S 流動負債に「未払法人税等」と表示

(2)中間納付額 > 確定年税額の場合
中間納付額から確定年税額を引いた差額
→B/S 流動資産に「法人税等還付未収金」と表示

*注 確定申告による納付額(言い回しに注意)
→その金額が「未払法人税等」の金額になる。

②外形基準
(1)事業税のうち外形基準による付加価値割り及び資本割部分
→P/L 販売費及び一般管理費「租税公課」として表示

(2)事業税のうち、所得割部分
→P/L 「法人税、住民税及び事業税」

*B/Sの未払法人税等の表示においては区別しない。

③源泉所得税等
会計処理上は、中間納付額と同様に考えればよい。

④過年度の法人税等の追徴・還付
*表示箇所に注意
法人税、住民税及び事業税の次
「法人税、住民税及び事業税追徴税額」または「法人税、住民税及び事業税還付税額」として表示。

⑤租税公課
「法人税、住民税及び事業税」として表示される税金以外の税金
例) 固定資産税、事業税(外形基準部分)、印紙税、自動車税

(1)当期分
販売費及び一般管理費「租税公課」として表示

(2)過年度分
特別損失 「過年度○○税額追徴税額」
特別利益 「過年度○○税額還付税額」
*法人税、住民税および事業税のケースと区別する。