①法人税、住民税及び事業税
・P/L 税引前当期純利益の次に「法人税、住民税および事業税」と表示。
・中間納付額は全額「仮払法人税等」とする。
(1)中間納付額 < 確定年税額の場合
確定年税額から中間納付額を差引いた残額を納付する。
→決算日において必ず未払いの状態になる。
→B/S 流動負債に「未払法人税等」と表示
(2)中間納付額 > 確定年税額の場合
中間納付額から確定年税額を引いた差額
→B/S 流動資産に「法人税等還付未収金」と表示
*注 確定申告による納付額(言い回しに注意)
→その金額が「未払法人税等」の金額になる。
②外形基準
(1)事業税のうち外形基準による付加価値割り及び資本割部分
→P/L 販売費及び一般管理費に「租税公課」として表示
(2)事業税のうち、所得割部分
→P/L 「法人税、住民税及び事業税」
*B/Sの未払法人税等の表示においては区別しない。
③源泉所得税等
会計処理上は、中間納付額と同様に考えればよい。
④過年度の法人税等の追徴・還付
*表示箇所に注意
→法人税、住民税及び事業税の次に
「法人税、住民税及び事業税追徴税額」または「法人税、住民税及び事業税還付税額」として表示。
⑤租税公課
「法人税、住民税及び事業税」として表示される税金以外の税金
例) 固定資産税、事業税(外形基準部分)、印紙税、自動車税
(1)当期分
販売費及び一般管理費に「租税公課」として表示
(2)過年度分
・特別損失 「過年度○○税額追徴税額」
・特別利益 「過年度○○税額還付税額」
*法人税、住民税および事業税のケースと区別する。
・P/L 税引前当期純利益の次に「法人税、住民税および事業税」と表示。
・中間納付額は全額「仮払法人税等」とする。
(1)中間納付額 < 確定年税額の場合
確定年税額から中間納付額を差引いた残額を納付する。
→決算日において必ず未払いの状態になる。
→B/S 流動負債に「未払法人税等」と表示
(2)中間納付額 > 確定年税額の場合
中間納付額から確定年税額を引いた差額
→B/S 流動資産に「法人税等還付未収金」と表示
*注 確定申告による納付額(言い回しに注意)
→その金額が「未払法人税等」の金額になる。
②外形基準
(1)事業税のうち外形基準による付加価値割り及び資本割部分
→P/L 販売費及び一般管理費に「租税公課」として表示
(2)事業税のうち、所得割部分
→P/L 「法人税、住民税及び事業税」
*B/Sの未払法人税等の表示においては区別しない。
③源泉所得税等
会計処理上は、中間納付額と同様に考えればよい。
④過年度の法人税等の追徴・還付
*表示箇所に注意
→法人税、住民税及び事業税の次に
「法人税、住民税及び事業税追徴税額」または「法人税、住民税及び事業税還付税額」として表示。
⑤租税公課
「法人税、住民税及び事業税」として表示される税金以外の税金
例) 固定資産税、事業税(外形基準部分)、印紙税、自動車税
(1)当期分
販売費及び一般管理費に「租税公課」として表示
(2)過年度分
・特別損失 「過年度○○税額追徴税額」
・特別利益 「過年度○○税額還付税額」
*法人税、住民税および事業税のケースと区別する。