①破産更正債権等
・経営破綻または経営破綻に陥っている債務者に対する債権。

☆問題文の表現
・破産、清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等

・破産更正債権等は「投資その他の資産」「破産更正債権として表示

(1)貸倒引当金の設定
・一般債権とは区別して個別に貸倒引当金を設定。

(2)財務内容評価法による貸倒見積額の算定
・貸倒見積高 = 債権額 - 担保の処分見込額 - 保障による回収見込み額

(3)P/Lにおける表示
・原則として「特別損失」に「貸倒引当金繰入」として表示

(4)B/Sにおける表示
・一般債権のケースと同様に4パターン
→科目別控除方式(原則)、一括控除方式(例外)、科目別注記方式(例外)、一括注記方式(例外)


②貸倒懸念債権
・経営破綻の状況には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債権者に対する債権

*原則として一般債権と同様に取り扱い、科目の振替は不要

☆①回収に滞り+②一年以内に回収不能が明らかの2つの条件を満たす場合
「貸倒懸念債権」として「投資その他の資産」に振替える。

(1)財務内容評価法による貸倒見積額の算定
・貸倒見積高 = (債権額 - 担保の処分見込額 - 保障による回収見込み額) × 回収不能率

(2)P/Lにおける表示
・原則として一般債権と同じ
営業債権→「販売費及び一般管理費」
営業外債権→「営業外費用」

(3)B/Sにおける表示
・一般債権のケースと同様に4パターン




①貸倒引当金
・債権を債務者の財政状態および経営成績等に応じて、3つに区分。
1.一般債権
2.貸倒懸念債権
3.破産更正債権等

1.一般債権の引当額の算定
貸倒見積額=債権の残高×貸倒実績率

☆どの債権が対象となるかで、「貸倒引当金繰入」の表示箇所が変化する。
営業債権(受取手形、売掛金)→「販売費及び一般管理費」
営業外債権(貸付金、未収金、営業外受取手形、立替金など)→「営業外費用」

・B/Sにおける表示方法(減価償却累計額の表示方法と同じ)
(1)科目別控除方式(原則)
(2)一括控除方式(例外)
(3)科目別注記方式(例外)
(4)一括注記方式(例外)→短期・長期は区別して記入


②貸倒損失
当期に発生した債権が当期において貸倒となった場合に生じる損失。

☆どの債権が対象となるかで、「貸倒損失」の表示箇所が変化する。

営業債権→「販売費及び一般管理費」
営業外債権→「営業外費用」


③貸倒引当金の過不足修正
☆問題文の表現に注意する
(1)引当金の不足が当期中の状況の変化による場合
→不足額を「貸倒損失」として「販売費及び一般管理費」又は「営業外費用」に表示。

(2)引当金の不足が計上時の見積誤差の場合
→不足額を「過年度貸倒引当不足額」として「特別損失」に表示。


④引当過大額
・過大額を「貸倒引当金戻入」として「特別利益」に表示。


⑤償却済債権の回収
・前期以前に貸倒処理した債権(償却済債権)が当期に回収された場合
→回収額を「過年度償却済債権取立額」として「特別利益」に表示。

☆総合問題を解く際の注意
・貸倒引当金関連は最後に解く。
①企業会計の意義

 会計とは、情報を提供された者が適切な判断と意思決定ができるように、特定の経済主体が営む経済活動及びこれに関する経済的事象を(  )し、(  )し、(  )し、かつ(  )する行為である。

②会計基準

 財務諸表は企業が自由に作成してよいというものではなく、(      )(一定のルール)に基づいて作成する必要がある。

(1)企業会計原則

(性格)
・企業会計の実務の中に(  )として発達したもののなかから、一般に(    )と認められたところを要約したもの

(    )(    )としての性格を併せ持つ。