中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」 -8ページ目

中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」

刑事裁判を傍聴した、裁判所内での裁判官、検察官、弁護人、被告人、証言人のやり取り。
事件の内容などを、ザックリと書いています。
法律とは無縁の私が書いています。
変な事を書いている場合がありますので、ご了承願います。


中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」

名古屋地裁豊橋支部


平成25年10月10日


401号法廷


道路交通法違反、自動車運転過失致死(新件)


被告人(男性34歳 見た目はごく普通な会社員)


裁判長(長橋裁判長)


検察官(女性30代 地裁豊橋の美女検察官Vs薬がやめられない困ったクマさん ←こちらと同じ公判の女性検察官)


弁護人(男性30代 私選弁護人のオーラを感じました)



 自動車運転過失致死の公判は、通常記事にしませんが、酒気帯びの事故ですから取り上げました。


 今回の記事は、シリアスな内容になります。


 (たまには、まともな記事をアップしないと、ただの変態おやじと思われてしまいますよね^^;ま~間違いではないですが。。。)



 公訴事実は、平成25年7月30日、午前6時10分ごろ愛知県豊橋市神野新田町江緑の市道で、被害者(男性60才)を時速約50㎞ではねて、道路脇の側溝に落下させた。


 直ぐに、豊橋市民病院へ搬送されたが死亡が確認された。


 被告人は、緊急逮捕されアルコール検査の結果、0.15mlのアルコールが検出された。


 道路交通法違反、自動車運転過失致死の罪に問われています。


 

 保釈中の被告人は、ダボダボな黒のスーツを着て、傍聴席から証言台へ行きます

罪状認否


「私がやった事に間違いありません。」



 飲酒運転による事故は、世間から非難されて罰則も強化されているにも関わらず、なくなりません。


 しかも、この被告人平成20年3月に、酒気帯び運転による事故で、4重衝突を起こし5名も怪我させいます。

 道路交通法違反、自動車運転過失致傷の罪で有罪判決を受け、執行猶予付の有罪判決が出ています。



 検察官からの、冒頭陳述によりますと、千葉県千葉市出身。

 

 事故当日は、前日深夜にウォッカソーダ等を飲んで寝た。

 

 朝起きて、酒が抜けていない事を自覚していたが、会社に出勤する為に車を運転した。

 事故が起きた道路を走行中に、左側前方の人が気になり、右側を歩いていた被害者に気付かずに、自車右前部ではねた。


 側溝に落下した被害者をすぐに救助して、近くにいた人へ救急車を呼んでもらい病院へ搬送したが、当日死亡が確認された。



 弁護人からの証拠請求は、書証3通、証人尋問1名、被告人質問です。


 書証1、被告人の反省文。

 書証2、弁護人による示談交渉報告書。

 書証3、任意保険損保ジャパン対人賠償無制限の保険証書



証人尋問に被告人の父親が、証言台に立ちます。


 この日の為に、千葉市から来られたようです。

 後から分かるのですが、証人の妻他4名の親族が傍聴席にいらっしゃいました。


 それから、被害者のご遺族も3人いらっしゃいました。



弁護人→証人尋問


弁護人:被告人との関係は?

証人 :父親です。

弁護人:子供は何人いらっしゃいますか?

証人: 3人です。

弁護人:被告人は何番目のお子さんですか?

証人: 3番目です。

弁護人:今回の事故後は、千葉市の実家に被告人と一緒に住んでいるのですが、それ以前に実家ではどれくらいお酒を飲んでいましたか?

証人: ビール2~3杯くらいだと思います。

弁護人:前回の事故は、どの様な事故でしたか?

証人: 4重衝突でした。

弁護人:4重衝突で、被告人は最後部から衝突させたのですね?

証人: はい

弁護人:その時の事故で、証人はどのように対応したのですか?

証人: 先ずは、被害者に謝らなければと考えました。

弁護人:それで、どうしましたか?

証人: 保険の担当者と一緒に、被害者1件1件に謝りに行きました。

弁護人:今回の事故は、証人はいつ知りましたか?

証人: 事故があった日に知りました。

弁護人:あなたは、事故の事を知って直ぐに謝らなければと思いましたね?

証人: はい

弁護人:しかし、被害者のご遺族は、ご連絡先を教えていただけなかったのですね?

証人: はい

弁護人:弁護人が、つまり私が独自に被害者の連絡先を調べて、私からご遺族に連絡出来るようにしましたね?

証人: はい、ありがとうございます。

弁護人:2日前に、安城市の喫茶店でご遺族に会っていだけましたね?

証人: はい

弁護人:今回は刑務所に行きます、2回目ですから、社会復帰後は車の運転はどうされるつもりですか?

証人: もう2度と、車の運転はさせません。

弁護人:お酒については、どうしますか?

証人: 今回、人様の命を奪う事をしています、戒めにお酒はもう絶対飲ませません。



 まとめると、酒気帯びで事故を起こし、ご主人が亡くなったご遺族は、当然カンカンに怒っています。

 最近まで、連絡先も教えてもらえなったようです。

 そこで、私選弁護人は、被害者の連絡先を独自に調べて、ようやくご遺族とお話出来るようになったのです。

 

 そして、公判の2日前にご遺族家族と、被告人、父親、弁護人と会って話をしました。


 ご遺族の処罰感情は当然厳しく、今後の被告人の処分等について確認されたようです。



検察官→証人尋問


 まとめると、社会復帰後、実家に帰る事になる被告人は、車の運転をしいない生活が本当にできるのか?


 千葉市の実家からの、公共交通機関の事を細かく確認して、本当に自動車を運転しない生活が出来るのか確認されました。


 平成20年にも酒気帯び運転で事故を起こしているのに、、また、今回酒気帯び事故を起こしているのに、本当に飲酒を止められるのか?と、厳しく尋問しました。



そして、被告人質問です。


弁護人:あなたの最終学歴を教えて下さい。

被告人:千葉県立○○工業高校です。

弁護人:あなたは、睡眠障害がありますね?

被告人:はい

弁護人:睡眠薬を処方されていましたね?

被告人:はい

弁護人:事故を起こした日の、前の晩にも睡眠薬を飲んでいますね?

被告人:はい

弁護人:睡眠薬だけでは眠れないから、アルコールを飲んだのですか?

被告人:はい

弁護人:睡眠薬飲んだら、アルコールを飲んではいけない事は、お医者さんに聞いていますよね?

被告人:はい、睡眠薬を多目に飲んだのですか、効かなくて酒を飲みました。


弁護人:事故を起こした後の事をお聞きします。被害者をはねて、被害者は側溝に落ちました。あなたはその時どう対応したのですか?

被告人:車から降りて、側溝へ降りて被害者の方を、集まってきた人達に協力してもらって、道路に引き上げました。

弁護人:甦生処置をしましたね?

被告人:はい

弁護人:救急車を、すぐに呼びましたか?

被告人:はい


弁護人:被害者のご遺族と、2日前に安城市の喫茶店で娘さんとお会いしましたね?今後、あなたの処分についてや、その後の事を気にされています。

被告人:はい

弁護人:免許取り消しは何年ですか?

被告人:5年です。

弁護人:5年後に、免許を取得するつもりはありますか?

被告人:いいえ、車の運転はもうしません。

弁護人:アルコールは飲みますか?

被告人:いいえ、アルコールも止めます。

弁護人:約束できますか?

被告人:はい、誓います。



 おおむねは、このようなやり取りでした。

 しかし、誘導が多すぎて、被告人の気持ちが伝わりませんでした。

 (ま~私に伝わってもしょうがないですが。。。)


 睡眠薬と、アルコールを飲んで、朝に酒が抜けてないのを自覚して、車を運転するとは自殺行為です。

 自損事故で、本人だけ死亡で済めば、まだ良かったのですが、今回は他人を巻き込んで死亡事故を起こしています。

 最悪の結果と言わざるを得ません。

 

 実は私も事故が発生した道路を、事故の50分後に通行しました。

 少し手前で、警察官による通行禁止されていましたから事故かな?とは思っていました。


 大変見通しが良い道路ですが、歩道はありません。

 しかし、こんな道路で人をはねてしまうとは、居眠りしていたとしか考えられません。



 平成20年にも、酒気帯びで自動車運転過失致傷を起こして、今回の事故です。

 被害者遺族の怒りは通り越して、恨みに変わっていると思います。



検察官→被告人質問


検察官:事故を起こした日は、会社に行く為に運転しましたか?

被告人:はい、そうです。

検察官:平成20年にも、あなたは酒気帯び運転で事故を起こしていますが、その公判でお酒を飲んで運転しないと誓っていますよね?今回の事故の前に、車を運転する事を思い止まらなかったのですか?

被告人:思いましたが・・・・気持ちが薄れていました・・・・

検察官:睡眠薬が効かずに、お酒を飲んだのですが、何度もそうしていたのですか?

被告人:薬を多目に飲む事はありましたが・・・・お酒はあまりないです・・・

検察官:お酒が抜けてない自覚がありましたよね?、車を運転しないで、公共交通機関を利用する方法もあったのではないですか?

被告人:朝が早くて、他にありませんでした。

検察官:タクシーを使う方法もありますよね?

被告人:その時は、考え付きませんでした・・・・・

検察官:前回平成20年の事故の時は、どこで飲酒したのですか?

被告人:居酒屋チェーン店で飲んで、帰りに事故しました。

検察官:その事故で、何人が怪我をしたのですか?

被告人:5人です。

検察官:それだけの事故を起こして、反省していると証言していますが、その時と今回の反省は何が違うのですか?

被告人:被害者が亡くなって・・・・・取り返しつかな事をして・・・



 検察官の厳しい追及は続きますが。。。このへんにしておきます。

 女性検察官も、かなりご立腹でした。

 


裁判長→被告人質問


 まとめると、ご遺族の被害感情は強烈であるから、あなたが今後何を考えて行動するかよく考えなさいと、お説教です。

 検察官にさんざん怒られたので、軽く済ませてあげたようです。



論告求刑


 出勤の為とはいえ、お酒が抜けていない事を自覚していながら車を運転している、悪質である。

 他の交通機関を利用する事も出来たはずなのに、それを怠った。

 平成20年3月に、酒気帯び運転で、事故を起こして5名も怪我をさせているのにまた酒気帯びで事故を起こしている反省していない。


 相当法条適応の上、被告人を懲役4年に処するのが相当と考えます。

 

(あれ?懲役て言ったような?交通事故は普通禁錮ですよね。聞き間違いかもです。。。)



弁論


 過失の態様については、お酒を飲んで直ぐに運転したという悪質なものではない。

 ご遺族の処罰感情は、当然厳しいが、被告人はおおむね受け入れている。

 任意保険に加入しており、十分な被害賠償が見込まれる。

 事故後、救助行為を行っている。

 社会帰後は、車を乗らない生活をすると誓っている、再犯の可能性はない。

 寛大な判決をお願いする。



最終陳述


被告人:この度は大変な事件を起こして、申し訳ありません。一生かけて償っていきます。


 (被告人は、被害者遺族に向かって、長い間頭を下げて謝罪しました。)


 ご遺族の方を私は見ませんでしたが、どのように被告人を見ていたのでしょうか。。。



判決期日平成25年10月24日 16:30~



 私も、車は毎日運転して通勤する生活をしています。

 運転する時には、十分注意して運転しているつもりですが、事故を起こす可能性は、絶対ゼロにはなりません。


 自動車運転過失致死の公判を傍聴すると、本当に自分の運転は大丈夫なのかと、改めて考えさせられます。



 ところで、女性検察官ですが、ヘアースタイルが変わっていましたから、また描いちゃいました^^;



中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」
 豊橋市民の皆さん、またそうでない皆さんも、地裁豊橋支部にぜひ傍聴行きましょう!


 豊橋支部、の刑事裁判は毎週月、火、木と開廷している日が多いです。(変則的な週もありますが)


 自称豊橋支部広報担当の、私がお待ちしています^^;(出入り禁止になるまでは。。。)



以上です。



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名古屋地裁豊橋支部


平成25年9月3日


401号法廷


住居侵入、窃盗(新件)


被告人(男性54歳 職業警備員)


裁判長(長橋裁判長)


検察官(男性50代)


弁護人(男性40代)



 実は、最近傍聴行けていません。

 こう見えても(どう見えてるのか?)忙しくて、傍聴行きたくても行けない日々です。


 そこで、以前傍聴した→平成生まれ22才のジャニーズ顔チンチン出して何をやったの? と同じ日に傍聴した公判を記事にします。

 傍聴したメモと、劣化した脳内メモリーを振り絞って書きました^^;


 季節的にでしょうか?この日、6つの公判がありましたが、1つは強制わいせつ、2つが下着窃盗でした。

 夏の間起こった、ハレンチな事件の公判が、9月に集中するのでしょうか。

 この手の公判は、9月に集中するのを学びました。(メモメモ)


 人定質問です。


 裁判長から、氏名や生年月日、住所を確認された後、職業を聞きます。


裁判長:職業は何をされていますか?

被告人:警備員です。


 私は、目が点になりました。

 警備員が、窃盗やったらダメでしょう。。。

 ところで、何を盗んだのでしょう?  



 公訴事実は、平成25年5月28日15時35分頃、愛知県豊川市内のUさん宅のベランダに干してあったパンティ1点を盗みました。

 他には6月12日に、別の家からパンティ2点ブラジャー3点を窃盗しました。

 

 詳細聞き逃しましたが、他にも2件、合計4件住居侵入、窃盗の罪に問われています。


 更にビックリです。

 パンツ泥棒した警備員ですよ。

 私は、驚きましたが、法曹三者は、それほどでもなさそうです。

 流石に、色々な公判に立ち合っていらっしゃいます。

 


 罪状認否


「はい、その通りです」←(冤罪ではないようです)


 検察官からの、冒頭陳述によりますと、中学卒業後左官工として稼働していました。

 10年くらい前からは、警備員とし稼働していました。

 逮捕された時も警備員でした。


 前科は、昭和62年に窃盗罪で起訴されています。


 性的興奮を得る為、起訴状内容の犯行に及んで、パンティやブラジャーを使って自慰行為に使用した。

 盗みに入る家のチャイムを鳴らして、不在である事を確認してから家に入る手口を繰り返していた。

 

 玄関に設置された、防犯カメラの映像などから、被告人が映っており犯行が判明した。



 それにしても、警備員なんですから、防犯カメラがあるくらい予測できそうですが。。。(別に警備員じゃなくても分かりますよね?普通は)


 54歳にして、ピンポンダッシュするとは。。。元気良過ぎでしょ。まったく~


 後から、被告人も言っていましたが、警察で防犯カメラにバッチリ映った自分の姿を見せられて、観念したようです。


 弁護人からの証拠請求は、被告人質問のみです。


 傍聴席には、フィリピン人の奥さんも来ていましたが、弁護人は証人は来る予定ではありませんでしたが、来ました。

 準備していないから、証人尋問はしないと、言っていました。




被告人質問


弁護人→被告人


弁護人:いつから、下着窃盗やりはじめたのですか?

被告人:4年前くらいからです。

弁護人:4年前に何かあったのですか?

被告人:その頃から、妻と上手くいかなくなりまして・・・・

弁護人:逮捕されるまで、何件くらい下着を盗んだのですか?

被告人:30件はやりました・・・・

弁護人:5月頃から、特に頻繁に盗んでいますが原因は何かあったのですか?

被告人:仕事のストレスと、妻とのセックスが無くなって・・・・

弁護人:逮捕されて2か月くらい、勾留されています。今は、どの様な気持ちですか?

被告人:やった事じたい、後悔しています・・・

弁護人:下着を盗られた人は、どのような気持ちになると思いますか?

被告人:怒っていると思います。

弁護人:これから、被害者にはどうしたら良いと思いますか?

被告人:被害弁償しなければと思いますが・・・・子供をフィリピンから呼びたいのです・・・・

弁護人:フィリピンにお子さんがいらっしゃるのですか?

被告人:はい

弁護人:奥さんは、面会に来てくれましたか?

被告人:はい、しかし新聞にも載りましたから、妻には恥ずかしい思いをさせました。

弁護人:奥さんも、今まで普通に買い物行ったりとか、普通に出来ていた事が出来なくなりますよね?

被告人:はい、本当に申し訳ない事をしました。



 自宅に帰って、被告人の名前で検索したところ、7月5日付の東日新聞に載っていました。

 職業は、会社員と記載されていました。(間違いではないですが。。)

 30件って凄いですよね、それまで捕まらなかったのは、流石防犯のプロ警備員です。

 (いやいや、誉めちゃダメでしょ!)



検察官→被告人質問


検察官:警備員の仕事とおっしゃっていましたが、仕事を続けていけるのですか?

被告人:いえ、会社から自宅に電話があり、道具や制服を返すように言われていますから、クビになると思います。

検察官:インターホンを押して、留守を確認してまで盗んだのはなぜですか?

被告人:その時は、盗る事に頭がいっぱいで・・・・・警察で防犯カメラの映像を見せられて、あ~と観念しました。

検察官:奥さんのではダメなの?

被告人:いやその~ダメではないのですが・・・・・・あの~・・・



 検察官も無茶な質問しますね?

 真面目な顔して、「奥さんのではダメなの」って。。。。


 ダメでしょ普通は(何が普通なんだか?)


 私だったら無理ですよ、やっぱり若くて可愛くて、それから、あっいや私の事はどうでもいいです。すいませんm(__)m



裁判長→被告人質問


裁判長:4件ありますが、選ぶ基準はあるのですか?

被告人:いや~特にないです。

裁判長:事前に家の人を確認したりとか?

被告人:いえ、そんな事はしていません。

裁判長:人の家にまで入って盗んでいますが、そこまでする必要があったのですか?

被告人:仕事のストレスで、ついやり過ぎたと言いますか・・・・・

裁判長:これまで繰り返しやってきて、止めようと思わなかったのですか?

被告人:思ってはいましたが・・・その~あれで・・・

裁判長:新聞にも載って、あなた自身だけでなく、家族にも迷惑かけていますよね?

被告人:本当に卑劣な事をしたと思います。

裁判長:裁判になって、今はどう思っていますか?

被告人:もう2度のやりません。

裁判長:被害品は、被害者に返されてはいますが、使いますか?使えませんよね?

被告人:おっしゃる通りです。そりゃ~もう気持ち悪くて使えないと思います。

裁判長:被害弁償するつもりはあるのですか?

被告人:はい、働いて返します。


 以前傍聴した、下着窃盗の公判でも、被告人は被害者の事を認識していなかったと言っていましたが、誰の下着でも良いのすかね?


 私だったら、そんな誰のでも良いとはいきませんよ、やっぱりクォリティーを、あっ、何でもないです。すいません^^;


 

 被害に遭った下着は、被害者に返される様ですが、被害者にしてみたら「そんな物使えるか!!」って話ですよね。

 2次被害に遭った気分になると思います。


 警察も被害者が分かった以上、返す義務もあるでしょうけど、返して良い物と悪い物があると思うのですが。。。


 (しかし、うちの嫁だったら、せこいから洗濯して使うかも知れません^^;)



論告


性欲を満たしたいだけの動機に酌量の余地なし。

留守を確認して犯行に及ぶ手口は計画的である。

再犯の可能性が高い。

被害品の一部は被害者へ返されて入るが、使用に耐えられない。


 相当法条適応の上、被告人を懲役2年に処するのが相当と考えます。


弁論


あれ?全くメモなし(すいません)



最終陳述


被告人:本当に被害者の方に卑劣な事をやっても申し訳ありません。



判決期日平成25年9月12日9:50~

もう、済んでいます。



 下着窃盗の公判を3件傍聴しましたが、いずれも何度も繰り返し盗みます。

 そうすると、たくさん下着が溜まるのですが、更に盗みます。

 意味がわかりません。


 盗むスリルと、その盗んだパンティで、せんずりする快感が止められないのでしょうか?

 しかし、どれだけいるねん!!と、ツッコミたくなります^^


 この日、もう1件下着窃盗の公判がありましたが、被告人は34歳独身男でした。


 東証1部上場の、誰でも知っている大手の会社に勤務していたのですが、パンツ泥棒で逮捕されて2か月以上勾留され、会社から解雇通知が来たと言っていました。


 パンツ泥棒くらいでと言うと、語弊があるかも知れませんが、人生を棒に振るくらいならもっと良い方法もあると思うのですが。。。


 世の中には、自ら進んで下着を供給する女性もいますから(もちろん有料ですが)、そのようなサイトを利用してもらって、合法的にやってもらいたいと思います。

(私が利用している訳ではありませんよ!)


サイトの利用を助長するつもりはありませんが、あくまでも防犯的な発想です



 最後に、稀にですが法律的な解釈がおかしいとか、意見や感想が間違っている等、ご丁寧にコメントされる方がいらっしゃいますが、無視します。


 ブログの説明にも記載していますが、法律の素人が裁判の様子を伝えるブログです。

 

 法律家の意見や感想を聞きたいのでしたら、法曹界の方のブログをご覧ください。


 法律の専門的な事を知りたい方は、このブログは適切ではありません。


以上です。



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名古屋地裁豊橋支部


401号法廷


平成25年9月24日


覚せい剤取締法違反(審理)


被告人(女性40代たぶん日系ブラジル人、カタカナ16文字長い氏名)


裁判長(長橋裁判長)


検察官(男性50代)


弁護人(男性40代)



 この日は、たぶん2回目公判だと思われます。

 女性司法通訳さんと、同時通訳で検察官が論告を読み上げます。


 論告とは言え、無罪主張していますから長いです。

 おおむね、以下の内容です。


平成25年2月15日、逮捕状にて、愛知県豊橋市内自宅で通常逮捕した。

捜索差押許可状及び、採尿許可状により、家宅捜査と採尿行った。


家宅捜査では、ごみ箱の中から発見されたガラス管から、微量な覚せい剤を押収した。


採尿は、女性警察官が立会い、被告人方トイレ内に何もない事を確認した後、トイレ扉を顔が入る程度開けた状態で被告人がメスカップ1/5程、尿を入れるのを女性警察官が目視で確認しながら採尿した。


採尿した尿を、科学捜査研究所で分析した結果、フェニルアミノプロパンすなわち、覚せい剤が検出された。


被告人は2年前に、覚せい剤取締法違反の罪で有罪判決が出ており、執行猶予期間中である。


ブラジル人覚せい剤仲間が10人はいる、被告人は覚せい剤売買も行っていた。


覚せい剤仲間Hは、覚せい剤取締法違反の罪で裁判が行われ有罪となっている。


被告人はこのHがごみ箱に、覚せい剤が付着したガラス管を入れたと言い逃れをしている。


捜査機関は当然Hへ、上記の件は捜査段階で確認しているが、Hはガラス管の事については知らない証言をしている。


当時Hはすでに、覚せい剤取締法違反の罪で起訴されており、嘘の証言を言う理由がない。


採尿後、メスカップを受け取った女性警察官は、出たばかりの生温かい手感を感じた事を証言している。


採尿したメスカップの、写真撮影報告書で確認しても、うす黄色の尿の色である。


 

 被告人は2年前に、覚せい剤取締法違反の罪で有罪判決を受けているのにまた、覚せい剤を使用している、親和性が根深い。


 規範意識が、鈍磨している。


 覚せい剤の売買もやっている、悪質である。


 覚せい剤の乱用により精神異常、幻覚により殺人を犯す危険性がある。


 相当法条適用の上、被告人を懲役2年に処するのを相当と考えます。



 論告を聞く限りは100%有罪です。

 法律的に「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」←(一度使ってみたかった文章です^^;)されています。



 さて、どの様な弁論を聞けるのでしょうか?


 弁論も長いです、わかった事はおおむね以下の内容です。


被告人方ごみ箱から発見された、覚せい剤付着したガラス管は被告人の物ではない。


Hが入れた物である。


Hは罪が重くなるのを恐れて、嘘の証言をしている。


採尿時、女性警察官はトイレ扉を40㎝程開けた状態で目視確認したと証言しているが、実際は5㎝程しか開いていなかった。


採尿を目視で確認することは不可能である。


採尿時、女性警察官は責任者の立場にあり、見ていなかったとは責任問題となり言えない状況だった。


被告人から排せつした尿と、言わざるを得なかった。


被告人が女性警察官に渡したメスカップの中身は水である。


便器裏へ水の入ったペットボトルが以前からあり、その水をメスカップへ入れた。


水を入れた理由は、捜査員へ早く帰ってもらいたかったからである。


尿から覚せい剤は検出されないから、水を入れても同じと判断した。


メスカップへ入れた水に人差し指と中指を差し込んで、水を温めてから女性警察官へ渡した。


水からフェニルアミノプロパンが検出されたのであれば、それは採尿前に、覚せい剤が付着したガラス管

を触った時に指に付着したものである。


理由は、尿からフェニルアミノプロパンとフェニルメチルアミノプロパンが検出された事である。


尿からフェニルメチルアミノプロパンは、通常検出されない。


(ここの部分の説明は、理解出来ませんでした。フェニルアミノプロパンとフェニルメチルアミノプロパンの違いが分かってない私が理解できるはずありません。。)


尿の写真は、うす黄色に見えるのは、写真の写し方や現像のやり方で色が変化するものである。


実物が写真と同じ色である証拠にならない。



以上の事から、被告人は無罪を主張します。



 なるほど、いやいや、なるほどと思える事が1個もありません。

 超ウルトラC級の弁論でした。

 突っ込みどころ満載ですが、あえて突っ込みは止めておきます。

 直接的な被害者はいませんし、弁護人もあわよくば無罪とれないかな?とチャレンジ精神で挑んでいる様に感じました。


 起訴内容を一部否認する事はたまにありますが、全面無罪主張は初めてですから、興味はあります。

 

 刑事裁判の有罪率は99.9%です。

 刑事裁判で弁護人は、999回負けて1勝出来る計算です。

 おそらく、生涯で1度無罪判決を取れるか取れないかですよ。

 その0.1%にかけた、弁護人を応援したい気持ちもあります。


 弁論中、弁護人は裁判長をチラチラ見ていましたが、裁判長は机に置いた書類をずっと見ていました。(早くそんな弁論終わってくれと、思っていたと思います^^;)


 素人の私から見ても、この公判は有罪率99.9%です。


 弁護人さん、チャンスはいつの日かありますよ。

 これからも頑張って下さい。


最終陳述


被告人:お願いしたい、私を娘のところへ返して下さい。私は覚せい剤を使用していません。

      娘のところへ帰りたいのです。

(通訳さんが通訳した言葉です)


 残念ですが帰れません。

 執行猶予期間中ですから、実刑免れません。

 更生してから、娘さんと暮らしてください。


次回判決期日平成25年10月17日16:00~


以上です。



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