中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」 -10ページ目

中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」

刑事裁判を傍聴した、裁判所内での裁判官、検察官、弁護人、被告人、証言人のやり取り。
事件の内容などを、ザックリと書いています。
法律とは無縁の私が書いています。
変な事を書いている場合がありますので、ご了承願います。

 

名古屋地裁豊橋支部


401号法廷


平成25年8月19日


道路交通法違反、詐欺、窃盗(結審)


被告人(男性39才 身長高い顔長い)


裁判長(長橋裁判長)


弁護人(男性40代)


検察官(男性50代)


 公訴事実は平成25年5月10日、静岡県牧之原市内の飲食店で所持金が無いのに飲食しました。

 代金を支払う口実に、店長運転の車に乗り、自宅に行くふりをして店長のすきを見て車を盗んだ罪に問われています。


 しかも、この事件の7か月前に府中刑務所を出所したばかりで無免許である事が分かりました。



弁護人→被告人質問


弁護人:あなたは今までに、3回服役した事がありますね?1回目からどこの刑務所に服役していたのか言って下さい。

被告人:はじめは長野で、2回目は名古屋、3回目は府中です。

弁護人:そうですね。府中刑務所を出所したのは去年の9月ですね。

被告人:はい

弁護人:私と最初に会った時にね、父親にお詫びの手紙を出したらと言いましたが、あなたは書いたのですか?

被告人:いいえ

弁護人:父親に見捨てられたと思っているのですか?

被告人:父親はどう思ってるかは分かりませんが、自分から縁を切りたいと思っています。

弁護人:このような状況だからですか?

被告人:はい

弁護人:ところで、あなたは統合失調症ですよね?

被告人:はい

弁護人:○○クリニックに通院していましたか?

被告人:はい

弁護人:統合失調症の影響で、幻覚や幻聴が起きるのですね?

被告人:はい

弁護人:今回、立て続けに3件事件を起こしています。無銭飲食した店には自分名義のキャッシュカードを渡したり、店長にはこれも本人名義で契約した携帯電話を渡したのですが、こんな事したらすぐにばれて捕まるの分かりますよね?

 私には、刑務所に行きたいと思っているのではと考えますが違いますか?

被告人:いや、渡せるものがそれしか無くて、何も考えずにそうしました。


(それにしても、見事な犯罪歴ですね。

 私が傍聴した中では、最多の懲役回数だと思います。

 前回は、タクシー強盗や窃盗で捕まってるようです。

 弁護人がおっしゃる通り、出所後7カ月でこれですから刑務所に行きたい考えているとしか、思えません。

 被告人の見た目は、背の高い普通な農場のおじさんです。

 

 ところで、PCの調子が悪いのか?サーバー側が悪いのか?画像のアップロードまでは出来るのですが、画像を記事に張り付ける事が出来なくなりました。

 この記事は、下手くそイラストは無しです)


検察官→被告人質問


検察官:平成13年以降の事件で、酒を飲まずに事件を起こした事はありませんよね?

被告人:今は、飲んでいません。

検察官:今は飲めませんよね。、事件の時です。

被告人:はい

検察官:前回出所後、父親が静岡の農場で雇ってくれていましたよね?

被告人:はい

検察官:月にいくら貰っていたのですか?

被告人:15万円です。

検察官:実家で暮らして、15万円あれば生活できたんじゃないのですか?

被告人:はい


 (検察官が酒を飲んだ上の犯行だと、助け船を出してくれてるんだから、今後は酒は止めますとか言っておけば良いのに、心証を良くするとか考えてないのでしょう。。。)


裁判長→被告人質問


裁判長:統合失調症の幻覚や幻聴は具体的には、どの様な体験をするのですか?

被告人:誰もいない部屋で、人が見えたり、人の声がします。

裁判長:今でも、あるのですか?

被告人:薬をもらっていますが、今でもあります。

裁判長:先ほどね、父親に手紙を出していないと言いましたが、見捨てられていると思っているからですか?

被告人:はい

裁判長:見捨てられていると、なぜ思っているのですか?

被告人:何度も迷惑かけていますから・・・・

裁判長:母親とはどうですか?

被告人:良くは思ってないと思います。


(裁判長も、何とか管理監督者はいないのか考えてくれているようです)


論告求刑


 出所後7ヵ月後の犯行と、規範意識が極めて薄い

 動機に酌量の余地なし

 管理監督者がいない

 再犯の可能性が高い

 長期間の矯正施設での矯正が必要


求刑懲役3年


弁論


 短絡的犯行で計画性はない

 統合失調症の影響も少なからずある

 公判で2度としない事を誓っている

 可能な限り、寛大な判決を希望する


最終陳述


被告人:「大変な事をして反省しています。2度とやりませんから本当にすいません。」


 実際に、刑務所に入りたいから犯罪する被告人もいるようですが、この被告人もそれに近いものがあるのでしょうか?


 実家が農場ですから、サラリーマンと違ってそこで働けば、別に服役した事は関係なく働けると思うのですが、何で次々と犯罪をやっちゃうのか。。。


 私のボンクラ頭では、理解できません。


 この公判の前は、女子中学生に、わいせつ行為したロリコン変態大バカ野郎 です。

 公判では、色々なバリエーションの罪状で被告人が登場します。


 裁判長は、ロリコン変態大バカ野郎の後には、ムショに帰りたい人?の結審と本当に大変な職業だと思います。


 裁判長は、どの様にしてストレス解消してるのでしょうか?


 被告人の多くは、仕事のストレスを理由に犯罪に手を出したと言います。

 しかし、法曹界の方々のストレスはその比では無いのです。

 

判決期日平成25年9月5日 10:05分~



以上です



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名古屋地裁豊橋支部


平成25年8月19日


401号法廷


窃盗


被告人(男性30歳)


裁判長(長橋裁判長)


弁護人(男性30代 エリート顔イケメン)


検察官(男性50代)



 公判がはじまってすぐに、裁判長から「追起訴がありますね?」と、検察官へ確認したところ、2件追起訴がありました。


(追起訴があると、被告人質問は無いのかな~と思っていましたが、やはり被告人質問無く終わりました。

がっかり)


 2件目と3件目は、児童福祉法違反の様ですが、開廷表には窃盗の記載しかありませんでしたから正確には分かりません。


 3件目については、被害者特定事項秘匿制度の関係でマスキング作業が必要で、弁護人へまだ起訴状を渡せないとの事です。

 今日は、1件目と2件目だけ審理する事になりました。


 平成25年7月9日付、1件目の公訴事実は、平成25年4月25日夜、愛知県新城市新城○高校西側通用門から校舎内へ侵入して、女子更衣室へ行きました。

 室内にあった体操着やキャミソールを盗んで持ち帰り、自慰行為に使用した事です。


 平成25年7月19日付、2件目の公訴事実は、平成25年2月3日に、中高生用出会い系サイトで知り合った14才の少女に、豊川市内の少女の自宅で、陰茎を手淫させたり口淫させた罪に問われています。


 平成25年7月31日付起訴状は、先にも書きましたが今日は保留です。


(私にも年頃の娘がいますから、この様な犯罪者は本当に許せません。

イラストは、私にしては上手く描けたと思うのですが、ご覧のようにキモ変態ロリコン大バカ野郎です。

こんなヤツは、チ○コが立たなくなるまで、刑務所に入れるべきです。)


罪状認否では「はい、間違いありません」と起訴内容を認めました。


 検察官からの冒頭珍実によりますと、高卒後製材所で稼働した事はあるが、現在は無職。

 女子中高生が大好きで、女子高生の体操服を盗む目的で、豊橋の自宅から原付で新城市まで行き、1件目の窃盗を行った。

(豊橋の○○町から新城市まで、原付で行くには結構な距離ががあるのですが、体操服を盗むためにとは、呆れます。

その労力を他に使えよと、張り倒してやりたくなりました)


 2件目は、女子中高生用出会い系サイトで知り合った、14才の少女を豊川市内のパチンコ店駐車場に呼び出した後、少女の自宅で手淫や口淫させた、ロリコン変態大バカ野郎です。


 その後、このロリコン野郎は少女に対してメールで嫌がらせを続けていた為、少女は親に相談して警察へ通報し、インターネットIPアドレスなどから身元が割れて通常逮捕されました。


 検察官の話では、家宅捜査で体操着を発見したのは山口県警と言っていたと思います。

 おそらく、3件目の起訴と山口県警が関係しているのかな?と予想しました。

 まだまだ、余罪が出てきそうな予感です。。。


 次回は9月5日14:10~(結審予定)

 401号法廷


 出来たら若い女性へ傍聴へ行っていただいて、変態ロリコン大バカ野郎を傍聴席最前列から睨みつけて眼で成敗してやり、被害者少女の仇を少しでもとって下さい。


 私も休みが取れたら、傍聴へ行く予定です。

 被告人質問も、証人尋問もありませんでしたから、内容が薄くて申し訳ありません。

 以上です。

 


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名古屋地裁豊橋支部


401号法廷


平成25年7月22日


住居侵入、窃盗(新件)


被告人 (男性33才バツイチ)


裁判長 (長橋裁判長)


検察官 (男性50代)


弁護人 (男性40代)



 公訴事実は、愛知県豊川市で他人の家のベランダから、パンティーやブラジャーを盗んだ事と、盗むときにベランダに住居侵入した罪に問われています。


(罪状を見た時には普通のコソ泥かと思いきや、面白い事になりました。

被告人のおでこをパチンしてやりたくなりました)


 検察官からの冒頭陳述によりますと高卒後、工場で稼働したり、建設関係の仕事をしていました。

 婚姻歴はありますが、数年前に離婚している。

 現在は無職で生活保護を受けている。


 平成25年5月7日と、5月12日に、豊川市内のKさん宅のベランダから、パンティーやブラジャー(5760円相当)を盗んで、自慰行為に使用していた。

 家宅捜査で、自宅から大量の女性用下着が見つかった。

 2回の下着窃盗で6月と7月に、それぞれ1件づつ起訴した。


 罪状認否では「はい、間違いありません」と起訴内容を認めました。

(33才なのに生活保護とは、けしからんヤツですね。健康そうで、何でも出来そうですが。。。

 後からわかるのですが、自宅のすぐ近くで下着泥棒していたのです。

 いや、自宅から遠くてもダメです。)


 (同じ男として、パンティーに興味を持つのも分からない訳でもないのですが、盗んではいけません。

 車を運転している時に、なにげにパンチラ見えたらうれしいですよね?)←私は誰に言っているのでしょうか?


 (しかし、2回も同じ家に行ってパンティーを盗むとは、よほどの物かと期待して、検察官から「このパンティーは、あなたが盗んだ物ですね」を、待っていましたが、それはありませんでした。)←私も変態だな。。。


 被害者の女性は、何度も下着を盗まれていて、隣に住んで居る女性に相談して犯人を見つけたら写真を撮ってもらうように頼んでいました。

 そこへ、被告人がパンツを盗みにのこのこ現われ、お隣の女性からスマホで写真をパチリと撮られました。

 被害者の女性もこの時、デジカメで犯人をパチリと撮りました。


 被害者の女性は、撮った写真と実際に見た被告人の顔に見覚えがある事を思い出します。

 なんと、被害者の女性と被告人の子供は同じ保育園に通っており、保育園の運動会で被告人を見た事があることを思い出したのです。

 証拠の写真や、運動会で見た事があるつながりで、5月に通常逮捕されました。


弁護人→被告人質問


弁護人:5月7日と5月12日に、あなたはKさん宅のベランダから下着を盗みましたか?

被告人:はい

弁護人:家宅捜査された時に、大量の女性用下着が見つかっていますが、なぜでしょうか?

被告人:神社に捨ててあったものを持って帰りました。

弁護人:Kさん宅から盗んだ物と、神社から持ち帰ったものですか?

被告人:はい、他にも、元嫁さんの物もあります。

弁護人:女性用下着のカタログも出てきましたが、なぜそのような物があったのですか?

被告人:前に住んでいた人へ届けられたもので、自分が頼んだのではありません。


 まとめると、ガサ入れされて大量の女性用下着が出てきたが、Kさんから盗んだ物と、元嫁さんのぶんと、神社から拾ってきたものである。

 女性用下着のカタログは、前に住んでいた人の住所変更が済む前に間違って届けられたものである。

 被害者Kさんには、大変申し訳ない事をしたと思っている。

 現在は無職でお金が無く、被害弁償出来ないが、仕事を見つけて働いて被害弁償したい。

 元嫁さんが、子供を連れて拘置所へ面会に来てくれた。


(神社に大量の下着が落ちていて、それを拾てきたとは、言い訳がかなりきついですな。

おそらく、全てあちらこちらから盗んできたのでしょう。)



検察官→被告人質問


検察官:逮捕された時にね。ポケットの中に下着が入っていたんだけど、なぜ入っていたのですか?

被告人:ずっと前から入れていたものです。

検察官:家宅捜査で、たくさん下着が出てきましたよね。神社で拾ったと言っていますが盗品じゃないのかね?

被告人:ちっ、違います。


(やはり、検察官もガサ入れで見つかった大量の下着は、盗品と考えています)


裁判長→被告人質問


裁判長:家にたくさんあるのに、なぜ盗んだのですか?

被告人:えっと・・盗んだ後に、神社から拾ってきました。

裁判長:いずれにしても、神社からなぜ拾ってきたのですか?

被告人:・・・・落ちていたからです・・・・

(理由になってないぞ)



論告求刑懲役2年


(パンツ泥棒で懲役2年とはきついような。。。

しかし、生活保護を受けての犯罪ですし、被害金額は小さいのですが、被害弁償の見込みがないのと、やはり被害者の精神的なショックが効いていますかね?

懲役中は生活保護費削減になりますし、次の被害者も出ませんから合理的かも?)



弁論

 

 被告人は今回の事を反省している。

 公判で、2度とやらない事を誓ている。

 被害金額は9千円と経済的な被害は小さい。

 今後は働いて被害弁償する意思がある。

 被害者個人を狙った犯行ではない。

 今回限り、執行猶予付き判決をお願いする。


 (弁護人も、弁論に無理があるかな?的な顔で読み上げていました)(笑)


 私の感想は、強制わいせつや、強姦などの犯罪に比べるとかわいいと思いますが、被害者はお気に入りの下着だったかも知れませんし、なにより盗んだ目的が気持ち悪いですよね。

 しかも、犯人は顔見知りだったとは2度ビックリでしょうね。

 (別れた嫁さんの事もたぶん、ご存知でしょうし。。。)

 被告人は、被害者の事を認識していなかったと言いますが、本当かな?

 

最終陳述


(メモなし、たいした事言ってないと思います。)


裁判長、ここは懲らしめで1年6月ぐらい実刑で反省させましょう!


判決期日平成25年7月29日9:50分~

来週月曜日ですね。


以上です。




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