「初めて学ぶ鳥獣保護管理法」Zoomセミナー | triiiiiico!

「初めて学ぶ鳥獣保護管理法」Zoomセミナー

会員でなくても参加できるとのことで 


「野生生物と社会学会」 青年部会による
「初めて学ぶ鳥獣保護管理法」セミナーに参加しました。



趣旨 ~HPより


野生鳥獣の捕獲を行う際には、鳥獣保護管理法への深い理解が求められます。

本企画では、野生鳥獣の捕獲に係る研究を行う学生の皆様や、現場の捕獲従事者の方々、野生鳥獣の捕獲に興味がある一般の方々を対象に、現行鳥獣保護管理法の概略や、各種許認可の仕組みについて識者の方に解説していただきます。



講義内容 ~HPより

・基本的な鳥獣保護管理法の歴史や概要と関連法令の解説

・最新の鳥獣保護管理法の動向と鳥獣保護管理法のルール

・質疑応答(全てのご質問に回答出来ない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。



- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 



鳥獣保護管理法

【目的】

・鳥獣の保護及び管理の事業を実施

・猟具使用の危険予防

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

・生物多様性の確保

・生活環境・農林水産業の健全な発展

・自然環境の恵みを享受できる国民生活と地域社会の健全な発展


【鳥獣保護】

 狩猟鳥獣以外は原則捕獲禁止

鳥獣保護区を設定


【鳥獣管理】

有害鳥獣等の捕獲許可

・シカ、イノシシなどの増えすぎた特定鳥獣の個体数調整捕獲

・シカとイノシシ(指定管理鳥獣) の国都道府県による計画的な捕獲事業


【狩猟の適正化 (狩猟制度)】

狩猟免許、 猟具 (わな、 猟銃など)、猟場 (保護区、 住宅地はダメ) 狩猟鳥獣




鳥獣の捕獲は原則禁止

捕獲できるのは…


1. 登録狩猟

狩猟者免許取得者が狩猟者登録をして法定猟具で行う


2. 許可捕獲

 学術捕獲、 有害鳥獣捕獲など


3. 個体数調整捕獲

特定鳥獣管理計画により行う


4. 指定管理鳥獣捕獲等事業 


5. 緊急避難や警職法に基づく命令

通学路や住宅街に熊が出たぞ!みたいな例外中の例外だそう






※画像は石川県HPのもの




狩猟や学術捕獲などが主体の解説セミナーであり

鳥獣保護管理法全ての解説は本当に難しいと仰っていましたが

本当に何度聞いても読んでも難しいです💧


狩猟個体からの繁殖でのジビエペットなるものは

規制がかかった方が良いのではないかと思っているのですが

話題には出ませんでした。


質疑応答で
「狩猟鳥獣には飼養登録制度はないので、届出や登録なく、保護して飼っても良いのか」という質問がありました。
回答者は
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 室長補佐の遠矢駿一郎氏
「狩猟鳥獣については保護に支障がない鳥獣という前提となっているので飼養登録の制度がない。
狩猟鳥獣以外は保護に支障があり、把握の為にも飼養登録が必要。

狩猟鳥獣であれば一応飼養は出来るが、それは登録狩猟で捕獲したもの等に限られる。

捕獲許可を得て捕獲する場合には、目的が必要になるが、ペットとして飼いたいという目的では得られない。

動物愛護管理法に基づき飼養手続きが必要なものもあれば、特定動物など色々な法が絡んだり、規制がかかっているものもある。

そもそも野生に生きているものを一般の人が飼うのはすごく難しく、そうそうにできるものではないので、そういった事もよく考えて(保護を)検討する必要がある。」

というような回答をされていました。




 環境省 自然局 野生鳥獣の保護及び管理 




セミナー内でもこの本をおすすめされていましたし

狩猟する予定はないのだけど

やはり読んだ方がいいのかな

 



セミナー録画は後日

オンデマンド配信されるそうなので

また再視聴したいと思います。