個体登録しない場合に困ること | triiiiiico!

個体登録しない場合に困ること

ヨウムの個体登録してますか。


手続きがわかりにくい、面倒

しなくてもそのまま飼えるならそれでいい

と言う人もいるでしょう。



2017年以前から飼育している個体を

登録せずに継続飼育することは可能です。

個体登録しておかないと

色々と困ることがあります。





個体登録することになっているので

基本は登録票と個体は常にセットです。


2017年以降に販売されているヨウムは

登録票も一緒に展示しなければなりません。

販売個体紹介のチラシでもウェブページでも

登録番号の掲載が必要です。

里親募集の際も同じです。



寿命が長い鳥の場合は

自分の死後

譲渡する際にも登録票が必要です。


登録票がない場合

家族に死後相続することは可能ですが

生前贈与は相続ではないので

登録票がなければ厳密には違法になります。

死後相続した家族が飼えなくなった場合も

誰かに譲渡するには

まず登録しなければなりません。

飼主が死亡した場合の未登録個体は

代理で親族が登録手続きすることは可能です。


登録票がなくては里親募集もできません。

里親募集の為の一時的なトライアルにも

登録票と個体がセットでなければなりません。


個体登録していなくて

譲渡も出来ない

飼育の継続もできないとなると

国際希少種であるため

その子は保護団体や動物園等に収容されることになりますが

保護団体では未登録個体は断られている例がいくつもあるので

実際は学術研究施設や動物園でしょうか。


迷子として保護された後に

・NPO保護施設

      未登録個体は受け入れられませんとの返答

・第二種動物管理業保護施設 

      警察からの要請だったので受け入れた(センター把握済)

という実例は確認しているので

ややイレギュラー対応があります。



他には


個体と登録票はセットであるため

期間の長さは関係なく登録票なしに

ペットホテルやショップや

ちょっと家を空ける際に知人に預ける等も不可です。

預ける際には

登録票原本も一緒に預ける必要があります。


入院は診療にあたるため

登録票がなくても可能ですが

病院によっては

診療も入院も断られる場合があるかもしれません。


所在の移動(引越し)は可能ですが

所有権の移動(譲渡)は

登録票があることが前提で

30日以内の登録変更が必要になります。



迷子で保護されて

飼主がわからないままの場合

登録票が現状ない国際希少種なので

個人の代理保護や有志の引取りもできず

やはりどこかの保護団体等に引き取られることになりますが

TSUBASAさんでは登録票が必要とされています。


かつて登録はされていたけど

飼主が名乗り出なかったり

連絡がつかなかったり

見つからないままの場合は

自然環境研究センターにて照会出来るはずではありますが

個人情報となるため

警察からの要請でないと照会はできません。

最新の所有者が明確にならなかったり

更新時に所有者がいないとなると

登録失効します。

移動された先(施設)での再登録が出来ればよいですが

飼主不明の鳥を新規登録する事は法的にかなわないようです。


警察からの要請があれば

未登録個体が個人宅へ引き取られた例も聞きますし

未登録個体が保護施設に引き取られた実例もあります(管轄書、センターへも確認済)。





迷子にしてしまった場合も

足環をしているか

マイクロチップが入っていればいいけど

どちらもないと

登録票番号を頼りに

自分の鳥と証明もできません。

(登録のない国際希少種を

お喋りの内容だけで

飼主として引き渡してくれるのかは不明)



手放さなければならないような事が起きなければ

自分一代で飼いきれる寿命の鳥なら

登録していなくてもいいかもしれませんが

こんなご時世なので

何がいつどうなるかわからないし

登録しておく方が

そして更新する方が

安心ではないでしょうか。




ワシントン条約(CITES)とは?その誕生と仕組みについて 









イースターさんのコラムが

とてもわかりやすいですよ合格


うちの子は『国際希少野生動植物種』 



記事内容は自然環境研究センターに問合せた回答を反映しています。