犯罪被害者の実情や被害者支援に取り組む民間団体の活動などを紹介する「犯罪被
害者支援パネル展」(香川県警主催)が10日、県庁東館ギャラリーで始まった。1
4日まで。

 パネルやポスター計35枚を展示。犯罪被害者等基本法などの支援施策や民間団体
「被害者支援センターかがわ」の活動状況、被害に遭った場合の相談方法などを分か
りやすく紹介している。飲酒運転事故で息子を亡くした母親の詩などもあり、被害者
や家族の思いにも触れられる。

 犯罪の被害者は、犯罪による直接的な被害だけでなく、精神的ショックや体の不調
などさまざまな2次的被害に苦しめられることがある。県警被害者保護対策室は「多
くの人に支援の取り組みやセンターの存在を紹介し、被害者の立場を理解してもらい
たい」としている。

引用:四国新聞社 香川NEWS
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/locality/article.aspx?id=20070910000306
 犯罪や事故の被害者とその家族らを支援する「あおもり被害者支援センター」の設
立総会が7日、青森市で開かれ、同センターの設立が正式に決まった。運用開始は1
0月1日で、当面はボランティア相談員による電話相談、被害者支援の必要性を訴え
る啓発活動を行う。同日は設立記念大会も併せて開かれ、シンボルマークの披露や松
本サリン事件被害者の河野義行さんらの講演も行われた。

 記念大会では、同センターの田粼博一理事長が「犯罪被害者への支援はまだ不十
分。活動を通じ被害者が社会で支えられ、平穏な生活を取り戻せるよう全力で取り組
む」とあいさつ。弘前市の工藤和久さんが作製した同センターのシンボルマークがお
披露目された。
 続いて河野さんと、大阪教育大学付属池田小学校児童殺傷事件の遺族の本郷紀宏さ
んが講演した。
 河野さんは犯人と疑われた日々を振り返り「犯罪被害は人ごとではない。県民の皆
さんには設立されたこの支援団体を大事に育ててほしい」と述べ、本郷さんも「被害
者には多種多様の支援が必要だが、事件直後はニーズを口にする感情すら失われる。
皆さんの活動が被害者の一生を救う援助となるよう活躍を祈る」とエールを送った。
 同センターは被害者支援のほか、社会全体が被害者をサポートできるような環境づ
くりが目的。将来的には公判の付き添いなど事業の充実を図る。
 電話相談は毎週火・木曜日、毎月第3土曜日の正午から午後4時まで。電話番号は
017―721―0783。

引用:陸奥新報
http://www.mutusinpou.co.jp/news/07090804.html
出会い系サイト犯罪被害者85%は18歳未満
 今年1-6月に警察が摘発した出会い系サイトがきっかけとなった事件は907件
だったことが9日、警察庁のまとめで分かった。統計を取り始めた2001年以降最
多だった前年同期より2件少ないだけで、依然として出会い系サイトが犯罪の温床と
なっていることが裏付けられた。

 被害者の85%に当たる604人が18歳未満。うち96%は携帯電話からアクセ
スしており、中高校生が40人増の473人で、小学生も2人いた。

 18歳未満の少女らが金銭の支払いを要求して買春などを持ち掛け、出会い系サイ
ト規制法違反(児童誘引)で摘発された件数は4件から21件に増加した。

 また、18歳未満の少女らが裸体を撮影される児童ポルノ単純製造事件は、出会い
系サイトをきっかけにした被害が33件で、前年同時期の44件から減少した。

[2007年8月10日9時51分]

引用:日刊スポーツ

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070810-239536.html



◇Internet使用者に規制をかけないとならないのかな?
福岡県遠賀保健福祉環境事務所(福岡県水巻町)が、殺人未遂事件に巻き込まれてけ
がをした生活保護受給者の50歳代女性に治療費を自己負担させていたことがわかっ
た。治療費を払う余裕がなく、加害者からの支払いも期待できない場合、行政側が医
療扶助するのが原則。しかし、事務所は状況をよく確認しないまま、女性に「扶助で
きない」と伝えていた。県警の指摘を受け、半年後にようやく扶助を決めたが、事務
所は不手際を認めている。
 事務所などによると、女性は2月から生活保護を受給。同月末、同県遠賀郡のア
パートで、押しかけて来た男に包丁で腰付近を刺され約3週間のけがを負った。男は
暴力団を脱会しようとした女性の息子を連れ戻しに来たとみられる。

 女性は約2週間入院し、治療費は約50万円かかったが、事務所側は「加害者へ請
求するように」と伝えた。このため女性は退院時に借金して病院に5万円払い、3月
以降の5か月間、月額約10万円の保護費から2万円ずつ分割払いした。

 しかし、女性から犯罪被害者給付金制度の相談を受けた県警が7月、女性の困窮状
態などを指摘。事務所は改めて事情を聞き、8月30日に扶助を決めた。病院に既払
い分15万円を返還し、今後は事務所に請求するよう要請した。



引用:読売オンライン

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07090302.htm
被害者救済 鈍い行政 半年間 医療支援せず 「原則論」で申請拒否 殺人未遂の
被害女性
(2007年9月2日掲載)

 今年2月、殺人未遂事件の被害者となった福岡県遠賀郡内の生活保護受給者の女性
(57)が事件後半年間、行政から医療費の支援をまったく受けられずにいたことが
1日、分かった。県遠賀保健福祉環境事務所が「医療費は加害者への請求が原則」と
生活保護法に基づく医療扶助を拒否し、県警も「医療扶助で対応すべきだ」と犯罪被
害者等給付金の申請を受け付けなかった。県警から指摘を受けた同事務所が8月末
に、医療扶助での全額支給を決めたが、女性は生活に苦しみ、犯罪被害者救済がス
ムーズに行われていない現状が浮き彫りになった。

 女性は2月28日、自宅に押し掛けた男に包丁で背中を刺された。暴力団から脱退
しようとして、母親である女性のもとに身を寄せていた息子を連れ戻しに来た組員
だった。約2週間の入院とその後の通院で、病院から医療費約50万円を請求され
た。男は逃走していたが、入院中の女性を訪ねた同事務所職員は「医療費は加害者に
請求するように」と伝えた。

 このため、女性は5月下旬、犯罪被害給付金の申請を県警に相談。しかし、県警は
「犯罪被害者等給付金は、他の法律に基づく救済策があれば対応できない。医療扶助
で対応すべきだ」と、申請は受け付けなかった。

 女性は退院時の5万円に加え、4月以降、生活保護費(月10万円)から毎月2万
円を病院に分割払いし、総額15万円を自己負担していた。

 生活保護法は犯罪被害者救済を想定した制度ではないが、厚生労働省保護課は「生
活保護の受給者は支払い能力が乏しく、今回のようなケースでは医療扶助での対応が
可能だった」と指摘。

 同事務所は、今になって方針転換した理由について「県警からの指摘で再検討し、
女性の瑕疵(かし)の有無、窮迫性などを総合的に判断して決めた」と説明してい
る。

 福岡県や遠賀郡内に犯罪被害者の総合窓口がなく、女性は被害者支援について説明
さえ受けることができなかった。

 女性は「この半年、苦しい生活を強いられた。扶助が可能なら、なぜ最初からして
くれなかったのか。行政は被害者が適切な支援を受けられるような態勢を整えてほし
い」と訴えている。


引用:西日本新聞

http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/display/5118/
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
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</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic"
size=2>2009年春より始まる裁判員制度(裁判員法)で、最高裁は8/31に年間30数万人に見込まれる裁判員候補者に対して、名簿に登載されたことを知らせる通知業務を民間業者にいたくする事を決めた。</FONT></DIV>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic" size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic"
size=2>候補者からの問い合わせに応じるコールセンター業務もアウトソ-シングが決まっており、最高裁が提出した予算の概算要求に計上されている。</FONT></DIV>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic" size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic" size=2>参考:時事ドットコム・朝日新聞</FONT></DIV></BODY></HTML>
犯罪被害者に公費で弁護士 来年度から、法務省方針

2007年8月23日 02時29分

 犯罪被害者や遺族らが刑事裁判に参加し、被告に質問したり量刑意見を述べた
りする「被害者参加制度」で、法務省は22日、被害者らに公費で弁護士を選任
する制度の導入を決めた。

 来年度予算の概算要求に関連経費を盛り込み、来年末までの改正刑事訴訟法施
行に合わせて実施する方針。弁護士は検察官との「橋渡し役」を担う。

 被害者参加制度は、殺人や業務上過失致死傷、強姦(ごうかん)、誘拐などの
犯罪が対象で、被害者側の申し出を裁判所が許可すれば適用される。被害者らは
検察官の横に座り、一定の制限付きで被告人質問や証人尋問ができるほか、量刑
に関する意見陳述も認められる。

 選任された弁護士は被告人質問や証人尋問を代行するほか、被害者らの心理的
負担を軽減するため、検察官とのやりとりを仲介する。

(共同)


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キャッシュは残っていない。
犯罪被害者支援拡大へ 県警323人 NPO入会
9月1日午前11時07分
 犯罪被害者への支援の輪を広げようと、県警の警察官ら323人が31日、NPO
法人福井被害者支援センターにそろって入会した。センター会員はこれで一気に約5
40人に増え、活発な支援活動が期待される。

 同センターは2001年10月に発足。電話相談を通じて犯罪被害者の心のケアを
支援しているほか、年に数回、被害者遺族らの講演会を開いている。05年に犯罪被
害者基本法が施行されるなど被害者への支援体制は整いつつあるが、支援策の一層の
充実強化が求められており、センターの呼び掛けに県警職員が応えた。

 県警本部で、企画課の小池之裕さん(48)と監察課職員の佐々木千鶴さん(4
5)が加入者を代表し、同センターの松原六郎理事長に入会申込書と寄付金を手渡し
た。松原理事長は「活動をさらに活発化するためにも、より多くの人に会員になって
もらいたい」と話している。
 問い合わせ、入会申し込みは同センター=電話0776(32)5115。

http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/news2/article.php?storyid=1682

引用:福井新聞
犯罪被害者相談 7県市窓口未設置 法制後対応進まず


 犯罪被害者と家族の精神的ケアの必要性が指摘される中、国が都道府県などに求め
ている「総合相談窓口」の開設が、九州・山口、沖縄で4カ所にとどまっていること
が1日、西日本新聞の調べで分かった。犯罪被害者等基本法施行を受け、内閣府は昨
年3月、都道府県と政令指定市に設置を要請したが、今でも設置のめどが立っていな
い自治体が少なくない。国側の要請から1年半を経ても被害者対策の必要性が理解さ
れず、取り組みが立ち遅れている現状が浮き彫りになった。

 調査は九州・山口、沖縄の9県と福岡、北九州両市に質問票を送り、(1)相談窓
口の設置状況(2)独自の被害者支援策の有無(3)市町村の取り組み状況‐などを
尋ね、記述式で回答を得た。

 その結果、長崎、熊本、大分、沖縄の4県が既に窓口を設置したとし、鹿児島県が
「本年度中に設置予定」と答えた。

 これに対し、未設置の県は、福岡県が「早期設置に向け作業中」としたほか、佐賀
県が「今ある窓口を充実する方向で検討している。本年度中に結論を出す」と回答。
宮崎県も犯罪被害者支援センターと県警の支援室があることを挙げ、県庁への設置は
「必要性を含めて検討中」と慎重な姿勢を見せた。

 二政令市は「県などとの協議の見通しが立たない」(福岡)「国、県の動向を注視
している」(北九州)などとし、設置のめどすら立っていないのが実情だ。

 各県の支援策については、長崎、熊本両県が今後、支援計画や指針を策定すると
し、山口県が相談窓口の案内や支援策を紹介する冊子を作製したと回答。8県は、近
親者によるドメスティック・バイオレンス(DV)被害者への公営住宅の一時提供・
優先入居が可能としているが、一部の県では運用実績がなかった。

 一方、市町村レベルでは福岡県宗像市が犯罪被害者支援条例を制定、熊本県長洲町
も公共施設で被害を受けた人への見舞金制度を設け、佐賀市が専任の婦人相談員を置
いた。しかし、各県が把握している取り組みはこの3件のみで、基本法の制定後も犯
罪被害者支援の動きは進んでいない。

=2007/09/02付 西日本新聞朝刊=
2007年09月02日01時25分



http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070902/20070902_002.shtml