真の民主主義というのは与えられたものではなくて自分たちの手で勝ち取っていくプロセスがあるはずなのですが、元来、日本にはどこにも存在しませんでした(これからもダメかも)。

 

だからアメリカにとってはこれほど管理しやすい人間たちはないでしょうね(占領政策で唯一成功したのが日本で、ベトナムでもそれをやろうと思い失敗し、以後アフガニスタン、イラクも負け通し、こんな国について行って本当に大丈夫なんだろうかと思うけどもうあとの祭りなんでしょうね)。

 

言わば、日本人はアメリカ人の監視下に置かれた囚人のようなもので経済発展の豊かさという餌を与えられ浮かれていた70年もの間、いいように飼い慣らされてきたわけですが、それがこれからもきっと続くわけでしょう。

 

気がつくとゆでガエルになってしまった日本人は、今更、世界に向かって堂々と自主独立へ向けた議論を始めることもできず、そのため何十年経とうが「国連の敵国条項」は外れず(そういう意味では北朝鮮とあまり立場は変わらんのかもしらんが)、お前たち日本人は敵國の人間なのだから人権などなく、そのため「沖縄の軍事占領」も「首都圏上空の米軍管理空域」も戦後何ら変更されることもありませんでした。

 

 

少し長いですがWIKIに解説されています。

「国連憲章」についての日本の勝手な解釈

「平和愛好国として国連に加盟いたしました国には、この条項は適用されないものと解釈」し、日本は1970年には国連の出資金が第三位(しかしいくらになろうが関係無いでしょうね、侵略戦争の謝罪はちゃんとしていない、いい加減な国の日本が他国からは信用されるわけはない)になるにあたって「国連自身も新しい時代に入って二十五年たった今日(何年経とうが侵略行為の謝罪をちゃんと行い認められてからの話である)でございますから、さきの戦争云云、そのときの敵国条項、これなどはもう消えてしかるべき」の認識にあったようである(誠にご都合主義の国が日本)。

敵国条項は依然、国連憲章上から削除に至っていないが、第53条、第107条は、敵国の全てが国際連合に加盟している現状では、国連憲章制定時と状況が大きく変化したため、事実上死文化した条項と考えられている(あくまで期待的想像のレベルだろう)。

 

 

残念ながら第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている。敵国条項の存在が現代の安全保障体制において現実に与える影響は極めて軽微であると考えられているが、多極化を極めた国連中心主義による外交の限界を提示する材料の一つとしてしばしば論題とされることがある。

 

 

では敵国条項とは

第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、「第二次世界大戦中に連合国の敵国だった国」が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策(ファシズム覇権主義)を再現する行動等を起こしたりした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すこと(制裁戦争)が容認され、この行為は制止できないとしている。

 

つまり再びナチズムや軍国主義を復活させ、侵略政策を始めたら安保理の許可なしに制裁攻撃を加えていいということなのである。

 

第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)は、第106条とともに「過渡的安全保障」を定めた憲章第17章を構成している。第107条は旧敵国の行動に対して責任を負う政府が戦争後の過渡的期間の間に行った各措置(休戦・降伏・占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものである。

 

これらの条文は、敵国が敵国でなくなる状態について言及しておらず、その措置についてもなんら制限を定義していない。このため「旧敵国を永久に無法者と宣言する効果」があるとされ、旧敵国との紛争については「平和的に解決する義務すら負わされていない」と指摘されている。

 

第二次世界大戦中に憲章のいずれかの署名国の敵国であった国とされており、日本ドイツイタリアブルガリアハンガリールーマニアフィンランドがこれに該当すると例示している。

 

なお、対戦中に枢軸国側から離脱し日本ドイツに宣戦布告まで行いイタリア、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、フィンランドは、戦後1947年に連合国と条約を締結し、領土の割譲や賠償金の支払いを受諾しました。