医政産情企発 1208 第5号

令 和 5 年 1 2 月 8 日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長

( 公 印 省 略 )

令和5年 12 月8日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」(平成 18 年3月10 日医政発第 0310003 号。以下「平成 18 年通知」という。)において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成 20 年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」(平成 20 年7月4日医政経発 0704001 号。以下「平成20 年通知」という。)において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、令和5年 12 月8日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成18 年通知に加え、下記のとおり平成 20 年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしくお願いします。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成 18 年通知に基づき行うことを申し添えます。

令和5年 12 月8日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は2~3日(遠隔地は4日)で、土日を挟んだ場合は2~5日(遠隔地は5~6日)(どちらについても注文日を含んだ日数。)で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給すること。

上記期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこと。



15年以上前の通知を持ち出して何言ってんの?

「無い袖は振れない」って言葉、知らないの?

もう金も無いのは分かるけど、ゴジラ-1.0でも観て学べば( ̄Д ̄)ノ